教育ビザとは?
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり、語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
教育ビザ取得の為の要件
- ● 申請人が、各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、 次の①、②のいずれにも該当していること。ただし申請人が各種学校または設備と編制に関して、これに準ずる教育機関であって、外交もしくは公用の在留資格、または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は①に該当すること。
- ① 大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること。
- ・「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。
- ・「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育をうけたことも含まれるので、例えば高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれます。
- ・「行おうとする教育に係る免許」は、日本の免許および外国の免許のいずれも含みます。
- ② 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、 教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
- ・「当該外国語により」とは、教育がその外国語を使用して行われたものであること、先生がその外国語で教えたことを意味します。
- ① 大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること。
- ● 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
教育ビザ申請の注意点
教育機関以外の一般企業で教育活動をする場合は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する必要があります。
教育ビザの在留期間は、5年または1年です。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
教育ビザのカテゴリー
教育ビザには3種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
- 『カテゴリー1』
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する
- 『カテゴリー2』
- カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する
- 『カテゴリー3』
- 非常勤で勤務する
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
『カテゴリー1』
原則、申請書以外の書類は必要ありません。
『カテゴリー2』
- 1. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 労働契約を締結する場合
- ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- ② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
- ・業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、すべての機関との間の契約書)の写し 1通
- ① 労働契約を締結する場合
- 2. 申請人の履歴を証明する資料
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- ② 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ・大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
- ・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
- ・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通
- 3. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
『カテゴリー3』
カテゴリー2の書類に加えて下記の書類
- ・直近の年度の決算文書の写し 1通
- ※新規事業の場合、事業計画書
【在留資格変更許可申請の場合】
『カテゴリー1』
原則、申請書以外の書類は必要ありません。
『カテゴリー2』
- 1. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 労働契約を締結する場合
- ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- ② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
- ・業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、すべての機関との間の契約書)の写し 1通
- ① 労働契約を締結する場合
- 2. 申請人の履歴を証明する資料
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- ② 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ・大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ・免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
- ・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書 1通
- ・外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通
- 3. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
『カテゴリー3』
カテゴリー2の書類に加えて下記の書類
- ・直近の年度の決算文書の写し 1通
- ※新規事業の場合は事業計画書
【在留期間更新許可申請の場合】
『カテゴリー1』
原則、申請書以外の書類は必要ありません。
『カテゴリー2』『カテゴリー3』共通
- ・住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
- ・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)1通
- 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
- ・業務従事に係る契約書の写し 1通
- ※複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、すべての機関との間の契約書
申請書類作成時の注意点
- 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。