⚠️ 技能実習制度は2027年4月から「育成就労制度」に移行します
技能実習制度は、2024年6月に成立した改正法により「育成就労制度」へ移行し、令和9年(2027年)4月1日に施行されます。この記事は現行の技能実習制度を前提に書かれています。これから受入れを検討される場合は、下表の変更点を踏まえてお読みください。
| 項目 | 現行(技能実習) | 育成就労(2027年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・技能移転 | 人材の育成と確保(特定技能1号への移行が前提) |
| 在留期間 | 1号・2号・3号で最長5年 | 原則3年(特定技能1号の試験に不合格の場合、最長1年の在留継続を認める方向) |
| 監理を行う機関 | 監理団体 | 監理支援機関(既存の監理団体もあらためて許可を受ける必要があります) |
| 転籍(職場の変更) | 原則不可 | 一定の要件のもと、本人の意向による転籍が可能(転籍制限期間は原則1年以上2年以下の範囲) |
| 施行時に在留中の技能実習生 | — | 認定を受けた計画に基づき、技能実習を継続できます(経過措置) |
手続の受付はすでに始まっています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けられています。詳細は出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」および同「育成就労制度Q&A」をご確認ください。
技能実習1号とは?
「技能実習1号」とは技能実習を目的とする外国人に、入国初年度に付与される在留資格で、技能の修習を行うための資格です。
これに対して「技能実習2号」とは、技能実習1号での在留期間に得たノウハウや技術をさらに習熟させるために与えられる在留資格であり、「職業能力開発協会」または「JITCO認定機関」が実施する技能検定に合格し、JITCOが行う技能移行評価で認定を受ける必要があります。
今回は技能実習の「外国人技能実習1号」について解説をしていきます。技能実習2号については ⇒こちら
外国人技能実習とはどのような制度なのか?
外国人技能実習制度は、昭和30年代後半頃から日本国外の現地法人などで、会社内の教育として行われていた研修制度を原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業などで雇用関係契約を締結して働き、自分の国では学ぶことが難しい技能等の修得・習熟・熟達を促進するものです。
技能実習1号の在留期間
「技能実習1号」の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされます。
さらに在留期間を延長したい場合は、
- 「技能実習2号」へ移行することで3年
- 「技能実習3号」へ移行することで5年
実習期間を延長することが可能です。
しかし、移行可能な職種に制限がある点、定められた技能評価試験への合格が条件となる点などハードルも高めです。
また、「技能実習3号」への移行が認められるのは「優良な監理団体・実習実施者」に限られます。
技能実習1号の区分について
技能実習1号においては、技能実習生の受け入れ方式には【 企業単独型 】技能実習第1号イと【 団体監理型 】技能実習第1号ロの2種類の方式が存在します。
【 企業単独型 】技能実習第1号イ
「企業単独型」の受け入れ方式では、日本の企業が海外の法人や取引先の外国人職員を直接受け入れて実習を行います。
そして、「企業単独型」での受入れ方式で来日した技能実習1号は「技能実習1号イ」と区分されます。
【 団体監理型 】技能実習第1号ロ
「団体監理型」の受入れ方式では、商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業の実習実施機関で実習を実施します。
この「団体監理型」の受入れ方式によって来日した技能実習1号は「技能実習1号ロ」と区分します。
技能実習第1号の各受け入れ要件
【 企業単独型 】技能実習第1号イ 受け入れ要件
■ 申請者本人の要件
- ① 18歳以上であること。
- ② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- ③ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- ④ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所
又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、
かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 - ⑤ 過去に第1号技能実習を利用したことがない
【 団体監理型 】技能実習第1号ロ 受け入れ要件
■ 申請者本人の要件
- ① 18歳以上であること。
- ② 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- ③ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- ④ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、
本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること
又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。 - ⑤ 団体監理型技能実習の場合、本国、もしくは住所をおく地域の公的機関から推薦を受けていること
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf
厚生労働省 技能実習制度 運用要領・第4章 52~53ページ「(3)技能実習生の基準に関するもの」
日本へ入国するまでの流れについて
日本へ入国するまでの流れは「企業単独型」と「団体監理型」で手続きが異なります。
【 企業単独型 】技能実習第1号イ
「企業単独型」技能実習第1号イでは受け入れ企業が、外国人技能実習機構から、実習計画の認定を取得、そして地方出出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書を取得したうえで手続きを進めます。
- ① 雇用契約の締結
- ② 外国人技能実習機構にて実習計画の作成・申請
- ③ 外国人技能実習機構にて実習計画の認定
- ④ 地方出出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請
- ⑤ 地方出出入国在留管理局にて、認定証明書の交付を受ける。
- ⑥ 受け入れ企業の日本法人から海外の支店等に在留資格証明書を送付する。
- ⑦ 在外公館にて査証申請を行う。
- ⑧ 査証発給を受ける。
- ⑨ 日本へ入国し、受け入れ企業で技能実習を開始する。
【 団体監理型 】技能実習第1号ロ
団体監理型では、非営利の監理団体(事業協同組合・商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を行います。
- ① 監理団体と外国現地の送出機関にて契約を締結。
- ② 監理団体許可申請を行う。
- ③ 外国人技能実習機構が調査を実施して法務大臣が団体を認可する。
- ④ 監理団体の傘下である企業(実習実施者)が技能実習生受け入れ申し込みを管理団体に行う。
- ⑤ 海外現地の送出機関にて外国人の応募を募り、選考を行い、技能実習生候補者を選定する。
- ⑥ 受け入れ企業と技能実習生候補者とで雇用契約を締結する。
- ⑦ 受け入れ企業から外国人技能実習機構へ実習計画の作成、申請を行う。
- ⑧ 外国人技能実習機構から実習計画の認定を取得する。
- ⑨ 地方出出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請を行う。
- ⑩ 地方出出入国在留管理局にて、在留資格認定証明書の認定証明書の交付を受ける。
- ⑪ 監理団体から送出機関に在留資格認定証明書を送付する。
- ⑫ 在外公館にて査証申請を行う。
- ⑬ 査証発給を受ける。
- ⑭ 日本へ入国し、受け入れ企業で技能実習を開始する。
- ⑮ 技能実習開始
- ⑯ 監理団体より受入企業へ指導・支援が行われる。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001336196.pdf
(出入国在留管理庁・厚生労働省 外国人技能実習制度について(令和8年8月14日改訂版)「技能実習制度の仕組み」)
技能実習1号の手続きに関する書類について
ここでは技能実習1号における各種手続きの書類について解説します。
【 企業単独型 】技能実習第1号イの手続きに関する書類について
▼ 外国人技能実習機構への実習計画の提出
- ・技能実習計画認定申請書
- ・理由書
- ・申請者の概要書
- 法人の場合
- ・登記事項証明書
- 個人事業主の場合
- ・住民票の写し
などが必要となります。
詳細な必要書類は下記の通りです。
- ① 申請者が法人の場合
- ・申請者の登記事項証明書
- ・直近の二事業年度に係る、決算書(損益計算書など)
- ・役員の住民票の写し
- 法人でない場合
- ・申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
- ② 申請者の概要書
- ③ 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
- ④ 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
- ⑤ 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑥ 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑦ 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑧ 企業単独型技能実習の場合
申請者と企業単独型技能実習生が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類
及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書 - ⑨ 外国の準備機関がある場合
当該外国の準備機関の概要書及び誓約書 - ⑩ 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
- ⑪ 技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
- ⑫ 企業単独型技能実習の場合には申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては
監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類 - ⑬ 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳
及び当該費用が適正であることを説明する書類 - ⑭ 企業単独型技能実習の場合は申請者等が、技能実習中の待遇について技能実習生に説明し、
かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを証明する書類 - ⑮ 開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨を理解したこと等を
明らかにする技能実習生の作成に係る書類 - ⑯ 技能実習を行わせる理由を記載した書類
- ⑰ 認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
- ⑱ その他必要と認められる書類
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf
厚生労働省 技能実習制度 運用要領・第3章 41ページ「第3 技能実習計画の添付書類(技能実習法第8条第3項)」
▼ 地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方出入国在留管理官署の窓口に提出 |
|---|---|
| 提出者 | 申請を希望する外国人本人、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人、または行政書士などの取次者 |
| 必要書類 |
|
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
出入国在留管理庁 在留資格「技能実習」
▼ 査証申請の必要書類
査証とは、国が他の国に対して、その外国人の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書のことです。
各国によって必要書類が異なるため、参考として台湾の査証申請時の書類を解説します。
- 例)台湾の場合
- ① 査証申請書
- ② 写真1枚(カラー2インチ、6ヶ月以内の撮影、正面、脱帽、無背景のもの)
- ③ 台湾身分証写し
- ④ 履歴書
- ⑤ 理由書
- ⑥ 計画書
- ⑦ 最終学歴に関する資料(卒業証書など)
- ⑧ 台湾に戻るための切符を購入するための資金
及び滞在当初の生計を維持するための資金を所持することを証明する資料(残高証明など) - ⑨ その他自己アピール資料写し
(日本語能力試験認定証、BJTビジネス日本語能力テスト成績証明書、日本語学校の修了証、日本の文化又は技芸に関する免状等) - ⑩ 護照写し
【 団体監理型 】技能実習第1号ロの手続きに関する書類について
▼ 外国人技能実習機構への管理団体許可申請
※ このリストは、2026年(令和8年)9月30日までに行う監理団体の新規許可申請に対応したものです(外国人技能実習機構「監理団体許可関係書類一覧・確認表」2025年4月14日版に基づく)。
育成就労制度への移行に伴い、2026年10月以降は監理支援機関の許可申請に移行します。最新の取扱いは外国人技能実習機構「監理団体の許可申請」をご確認ください。
- ① 監理団体許可関係書類一覧・確認表(本表)
- ② 監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書(省令様式第11号)
- ③ 監理事業計画書(省令様式第12号)
- ④ 申請者の概要書(参考様式第2-1号)
- ⑤ 組合員・会員等の一覧表
- ⑥ 登記事項証明書
- ⑦ 定款又は寄付行為の写し
- ⑧ 船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し
- ⑨ 直近2事業年度の貸借対照表の写し
- ⑩ 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
- ⑪ 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
- ⑫ 直近2事業年度の法人税の納税証明書
- ⑬ 預金通帳の写し等の現金・預金の額を証する書類
- ⑭ 監理事業所の建物に係る不動産登記事項証明書
- ⑮ 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
- ⑯-1 建物の平面図(建物の入口があるフロア全体及び監理事業所があるフロア全体)
- ⑯-2 監理事業所の平面図
- ⑰-1 建物の写真
- ⑰-2 監理事業所の写真
- ⑱ 個人情報の適正管理に関する規程の写し
- ⑲ 監理団体の組織体系図
- ⑳ 監理団体の業務の運営に係る規程の写し(監理費表含む)
- ㉑ 申請者の誓約書(参考様式第2-2号)
- ㉒ 役員の住民票の写し
- ㉓ 役員の履歴書(参考様式第2-3号)
- ㉔ 監理責任者の住民票の写し
- ㉕ 監理責任者の常勤性が確認できる書類
- ㉖ 監理責任者の履歴書(参考様式第2-4号)
- ㉗ 監理責任者等講習の受講証明書の写し
- ㉘ 監理責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-5号)
- ㉙ 外部監査人の概要書(参考様式第2-6号)
- ㉚ 外部監査人及び指定外部役員の講習の受講証明書の写し
- ㉛ 外部監査人の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-7号)
- ㉜ 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-8号)
- ㉝ 外国の送出機関の概要書(参考様式第2-9号)
- ㉞ 外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
- ㉟ 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
- ㊱ 外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類
- ㊲ 送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
- ㊳ 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類
- ㊴ 監理団体の許可に関する外国の送出機関の誓約書(参考様式第2-11号)
- ㊵ 外国の送出機関の推薦状(参考様式第2-12号)
- ㊶ 外国の送出機関が徴収する費用明細書(参考様式第2-10号)
- ㊷ 技能実習計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-13号)
- ㊸ 優良要件適合申告書(監理団体)(参考様式第2-14号)
※ 一般監理事業の許可を申請する場合に必要です
▼ 上記のほかに必要なもの
- ・監理団体許可申請に係る提出書類一覧・確認表(特定職種を取扱職種とする場合の追加書類)
- ・委任状
- ・返信用封筒(申請受理票送付用)
- ・返信用封筒(結果の通知送付用)
▼ 手数料等
- ・申請手数料(収入印紙)
- ・調査手数料の払込みを証する書類
- ・登録免許税の納付を証する書類
参考:https://www.otit.go.jp/supervisor/procedure/license/
(外国人技能実習機構 監理団体の許可申請「監理団体許可申請に係る提出書類一覧・確認表」)
▼ 外国人技能実習機構への実習計画の提出
確認対象となる書類は技能実習計画認定申請書、理由書、申請者の概要書、法人であれば登記事項証明書、個人事業主であれば住民票の写しなどが必要となります。
詳細な必要書類は下記の通りです。
- ① 申請者が法人の場合
- ・申請者の登記事項証明書
- ・直近の二事業年度に係る決算書(損益計算書など)
- ・役員の住民票の写し
- 法人でない場合
- ・申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
- ② 申請者の概要書
- ③ 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
- ④ 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
- ⑤ 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑥ 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑦ 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
- ⑧ 団体監理型技能実習に係るものである場合、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
- ⑨ 監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
- ⑩ 団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
- ⑪ 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
- ⑫ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあって、監理団体が宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
- ⑬ 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
- ⑭ 技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
- ⑮ 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
- ⑯ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあって、申請者、監理団体又は取次送出機関が技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
- ⑰ 開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨を理解したこと等を 明らかにする技能実習生の作成に係る書類
- ⑱ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあって、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し、団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳
並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類 - ⑲ 技能実習を行わせる理由を記載した書類
- ⑳ 申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
- ㉑ その他必要と認められた書類
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf
厚生労働省 技能実習制度 運用要領・第3章 41ページ「第3 技能実習計画の添付書類(技能実習法第8条第3項)」
▼ 地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書の交付申請
| 提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して,地方出入国在留管理官署の窓口に提出 |
|---|---|
| 提出者 | 申請を希望する外国人本人、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人、または行政書士などの取次者 |
| 必要書類 |
|
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
出入国在留管理庁 在留資格「技能実習」
▼ 査証申請の必要書類
査証申請書、外国人の写真、本国での身分証の写し、外国人の履歴書、理由書、計画書、最終学歴に関する資料(卒業証書など)、本国へ戻るための切符を購入するための資金及び滞在当初の生計を維持するための資金を所持することを証明する資料(残高証明など)、その他自己アピール資料写しなどを申請します。
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技能実習1号の申請手続きは、企業単独型、団体監理型でそれぞれ煩雑な手続きが必要となります。
これらの手続きをスムーズに進めたいのであれば、行政書士法人Climbにお任せください。
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技能実習・生活状況等報告書 177.18 KB
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