技能実習2号

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⚠️ 技能実習制度は2027年4月から「育成就労制度」に移行します

技能実習制度は、2024年6月に成立した改正法により「育成就労制度」へ移行し、令和9年(2027年)4月1日に施行されます。この記事は現行の技能実習制度を前提に書かれています。これから受入れを検討される場合は、下表の変更点を踏まえてお読みください。

項目現行(技能実習)育成就労(2027年4月1日〜)
制度の目的国際貢献・技能移転人材の育成と確保(特定技能1号への移行が前提)
在留期間1号・2号・3号で最長5年原則3年(特定技能1号の試験に不合格の場合、最長1年の在留継続を認める方向)
監理を行う機関監理団体監理支援機関(既存の監理団体もあらためて許可を受ける必要があります)
転籍(職場の変更)原則不可一定の要件のもと、本人の意向による転籍が可能(転籍制限期間は原則1年以上2年以下の範囲)
施行時に在留中の技能実習生認定を受けた計画に基づき、技能実習を継続できます(経過措置)

手続の受付はすでに始まっています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けられています。詳細は出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」および同「育成就労制度Q&A」をご確認ください。

技能実習2号とは?

外国人の技能実習生には、「技能実習1号」「技能実習2号」という区分があります。

技能実習1号」は、技能実習を目的とする外国人に入国初年度に付与される在留資格であり、「技能実習2号」とは、「技能実習1号」での在留期間に得たノウハウや技術をさらに習熟させるために与えられる在留資格です。

技能実習の1年目は「技能実習1号」となり、技能実習生の受け入れ方式には「企業単独型」技能実習第1号イと「団体監理型」技能実習第1号ロの2種類があります。

2年目、3年目は「技能実習2号」に移行することが可能で、企業単独型であれば「技能実習2号イ」、団体監理型は「技能実習2号ロ」となります。

さらに、実習実施者と監理団体がいずれも「優良」と認められる場合に限り、技能実習2号の修了後に「技能実習3号」(4年目・5年目)へ移行することができます。技能実習3号も、企業単独型は「技能実習3号イ」、団体監理型は「技能実習3号ロ」に分かれます。

区分年次/在留期間移行の主な条件
技能実習1号(イ/ロ)1年目/1年以内
技能実習2号(イ/ロ)2〜3年目/2年以内技能検定基礎級等の学科試験・実技試験に合格
移行対象職種であること
技能実習3号(イ/ロ)4〜5年目/2年以内技能検定3級等の実技試験に合格
実習実施者・監理団体がいずれも「優良」であること
技能実習2号の修了後に1か月以上帰国すること

※ 移行対象職種のうち一部の作業は、技能実習3号に移行することができません。
技能実習1号については ⇒こちら

「外国人技能実習2号」への移行の要件とは?

技能実習2号への移行要件として、以下のものが挙げられます。

  • ・技能実習1号と同一の機関で実習が行われている
  • ・技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格している
  • ・技能実習が終了した後に本国へ帰国できることが担保されている
  • ・帰国後に日本の技能実習で学んだ技能を活かせる職種に就くことが予定されている
  • ・技能実習2号に移行可能な職種である

技能実習2号に移行可能な職種

技能実習2号へ移行できるのは、公的な評価システム(技能検定等)が整備された「移行対象職種・作業」に限られます。2026年7月29日時点で96職種174作業が対象です。

分類職種数・作業数
1 農業・林業関係3職種7作業
2 漁業関係2職種10作業
3 建設関係23職種34作業
4 食品製造関係12職種20作業
5 繊維・衣服関係14職種23作業
6 機械・金属関係17職種34作業
7 その他23職種42作業
99 主務大臣が告示で定める職種及び作業2職種4作業
合計96職種174作業

移行対象職種・作業は追加や見直しが行われるため、個別の職種名・作業名は必ず最新の公式一覧でご確認ください
参考:外国人技能実習機構「移行対象職種情報」(一部の職種・作業は技能実習3号に移行できません)

技能実習2号の開始までの流れの全体像を解説

ここでは団体監理型技能実習として、技能実習2号の全体像を解説します。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000622691.pdf
厚生労働省 技能実習制度 運用要領・第4章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要)

① 技能検定(基礎級)等の受検

技能実習2号へ移行して、第2号技能実習を行うためには、第1号技能実習で設定した目標(基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格)の達成が必要となります。

受検の申込みは技能実習生本人が行うのではなく、監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)が、外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」から機構に申し込みます。機構が試験実施機関へ取次ぎを行う仕組みです。

申込み時期は、技能実習計画の認定を受けたら速やかに、遅くとも第1号技能実習が修了する6か月前までとされています(第2号・第3号は修了の12か月前まで)。実際の受検時期は第1号修了の2~3か月前が目安ですが、期限内に申し込んでも希望の時期・場所で受検できないことがあるため、早めの申込みが推奨されています。

なお、受検手続支援を利用するには、あらかじめ技能実習生本人の同意(同意書)が必要です。支援を受けると試験実施機関から機構へ合否結果が直接提供されるため、技能実習計画の認定申請時に合格証書等の証明書類の提出を省略でき、次号への移行手続きが円滑になります。不合格で再受検となる場合は、改めて受検者情報の申請が必要です(期間中の再受検は1回に限られます)。

試験を実施するのは、技能検定の場合は都道府県(都道府県職業能力開発協会)及び指定試験機関、技能実習評価試験の場合は職種ごとの試験実施機関です。試験日程は、これらの機関と受入企業等との間で調整のうえ実施されます。

参考:https://www.juken.otit.go.jp/
外国人技能実習機構 受検手続支援サイト

② 技能実習計画の認定申請

技能実習2号への移行へ向けての認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から可能です。
技能実習2号の技能実習計画の認定申請は、原則として実習開始予定日の3か月前までに申請を行うことが必要です。
認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けています。

技能実習計画の審査・認定の手続きとは?

申請された技能実習計画については、技能実習法に基づく基準に照らして審査が行われます。

1.技能実習の区分

受入れ形態技能実習の区分
企業単独型B(第2号企業単独型技能実習)
団体監理型E(第2号団体監理型技能実習)

2.外国人技能実習機構への提出書類

技能実習2号の場合も、確認対象となる書類として以下のものが必要になります。

  • ・技能実習計画認定申請書
  • ・理由書
  • ・申請者の概要書
  • 法人の場合
    ・登記事項証明書
    個人事業主の場合
    ・住民票の写し

必要書類の概要は下記の通りです。

  1. ① 申請者が法人の場合
    • ・申請者の登記事項証明書
    • ・直近の二事業年度に係る、決算書(損益計算書など)
    • ・役員の住民票の写し
     法人でない場合
    • ・申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
  2. ② 申請者の概要書
  3. ③ 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
  4. ④ 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
  5. ⑤ 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  6. ⑥ 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  7. ⑦ 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  8. ⑧ 企業単独型技能実習の場合は、申請者と企業単独型技能実習生が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類
    及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
  9. ⑨ 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
  10. ⑩ 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
  11. ⑪ 技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
  12. ⑫ 企業単独型技能実習の場合には申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
  13. ⑬ 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
  14. ⑭ 企業単独型技能実習の場合は申請者等が、技能実習中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを証明する書類
  15. ⑮ 開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨を理解したこと等を明らかにする技能実習生の作成に係る書類
  16. ⑯ 技能実習を行わせる理由を記載した書類
  17. ⑰ 認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
  18. ⑱ その他必要と認められる書類

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000622693.pdf
(厚生労働省 技能実習制度 運用要領・第4章 41ページ「技能実習計画の認定」)

 

③ 認定通知書の交付

外国人技能実習機構が認定の決定をした場合は、認定通知書が交付されます。
不認定の決定がされた場合も同様に通知書が交付されます。

第2号技能実習のために、技能実習生が引き続き在留するためには、在留資格を変更しなければなりません

技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります。

在留資格変更許可申請
対象者現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
申請者
  1. 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  2. 代理人(申請人本人の法定代理人)
  3. 取次者
    1. (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
         
      1. ア. 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
      2. イ. 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
      3. ウ. 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
      4. エ. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
    2. (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
    3. (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
申請期間在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
必要書類
  • ① 在留資格変更許可申請書 1通
  • ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請書の写真欄に添付して提出
  • ③ パスポート及び在留カード 提示
  • ④ 技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
      ※ 技能実習2号イの申請では第2号企業単独型技能実習、技能実習2号ロの申請では第2号団体監理型技能実習の技能実習計画に係るものに限ります。
  • ⑤ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
      ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
      ※ 総所得と納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
  • ※ 申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
    ※ 審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合があります。

※ 雇用契約書・雇用条件書・技能実習指導員の履歴書などは、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請で提出する書類で、上記の入管への提出書類とは別です。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
(出入国在留管理庁 在留資格「技能実習」)

④ 在留資格の変更許可

地方出入国在留管理局から在留資格変更の許可がされた後に、第2号技能実習生として引き続き日本国内に在留することができます。

なお、第2号への移行にあたって、変更許可後に改めて機構へ報告を行う手続きはありません。
外国人技能実習機構に提出する実習実施者届出書(省令様式第7号)は、実習実施者が認定を受けた技能実習計画に基づき初めて技能実習を開始したときに一度だけ提出するもので、第2号への移行時に改めて提出する必要はありません。


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