【関連記事】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】
「経営・管理」とは
![]()
「経営・管理」(経営管理)とは日本の在留資格で就労出来るビザの1つです。
以前までは「投資・経営」(投資経営)と呼ばれていたものが、2015年4月1日より在留資格「経営・管理」に変更になったものです。
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営する時に必要な在留資格(ビザ)です。
- ☑ 外国人が、日本で起業(会社を設立)して経営者になる時
- ☑ 外国人が、すでに日本にある会社の代表となる時
- ☑ 外国人が、日本の会社の管理職(管理の仕事をする)となる時
- ☑ 外国人が、日本の会社の経営権を取得して、その会社の経営や管理を行う時 など
「経営・管理」ビザ 取得までの流れ
- ① 会社設立(会社設立前の場合)
- ② 税務署への各種届出
- ③ 営業許可などの許認可(必要な事業のみ)
- ④ 経営管理ビザ申請
- ⑤ 審査
① 会社設立
経営管理ビザを申請する前に、会社設立を終えていなければなりません。
- ▼ 会社設立時に行う主なこと
- ・定款作成
- ・資本金の払い込み
- ・法人設立登記(法務局)
② 税務署への各種届出
- ▼ 主な届出内容
- ・法人設立届出書
- ・給与支払事務所等の開設届出書
- ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
など
③ 営業許可などの許認可
許認可が必要な事業を行う場合は、行政機関に届出を行い許可を得なければなりません。
- ▼ 許認可が必要な主な業種
- 飲食業、運送業、建設業、宿泊業、不動産仲介業など
【重要】2025年10月16日、経営・管理ビザの要件が改正されました
資本金要件が「500万円以上」から「3,000万円以上」へ引き上げられ、常勤職員の雇用や日本語能力の要件も新設されています。以下は最新の要件です。
詳しくは「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ」をご覧ください。
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。
「経営・管理」ビザ取得の為の要件
- ① 日本国内に施設(事務所等)があること
- ② 資本金3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上の雇用(両方必須)
- ③ 事業の経営・管理の経験が3年以上あること、または関連分野の学位を有すること
- ④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- ⑤ 事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められること
- ⑥ 申請者本人または常勤職員のいずれかが日本語能力B2相当(JLPT N2以上等)を有すること
- ⑦ 事業計画書について専門家(中小企業診断士等)の確認を受けていること
経営・管理ビザ 新旧基準比較表(2025年10月16日改正)
① 日本国内に施設(事務所等)があること
経営する施設(事務所等)は、必ず日本国内に既にあるか確保されていなければなりません。
また、行う事業によって適切な事業所を確保する必要があります。
- ▼ 事業所の定義
- ● 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- ● 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
以上の二点を満たしている場合には、基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められる。
「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められません。
(出入国在留管理庁:「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」より)- ▼ ポイント
自宅を事業所と兼ねること(住居兼用の事務所)は、原則として認められません。
2025年10月16日の改正により、改正後の事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅兼事務所は原則として認められなくなりました(出入国在留管理庁)。事業専用のオフィスを、事業用の賃貸借契約などで確保してください。
② 資本金3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上の雇用(2025年10月16日改正)
2025年10月16日の基準省令改正により、資本金要件と雇用要件はいずれか一方を満たせばよい「選択制」から、両方を満たす必要がある「必須制」に変更されました。
【資本金】
3,000万円以上が必要です(改正前:500万円以上)。出資金の形成過程についても、これまで以上に詳細な説明・資料が求められます。
【常勤職員の雇用】
1名以上の常勤職員の雇用が必須です。
- ▼「常勤職員」に該当する方
- ・日本人
- ・永住者
- ・特別永住者
- ・定住者
- ・日本人の配偶者等
- ・永住者の配偶者等
【日本語能力要件(新設)】
申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力B2相当(JLPT N2以上等)を有していることが必要です。
【経過措置】
すでに『経営・管理』で在留中の方が2028年10月16日(令和10年10月16日)までに更新申請をする場合、出入国在留管理庁は「新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません」としています。その後の更新申請は改正後の基準への適合が必要ですが、適合しない場合でも「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います」とされています(同庁Q&A 問1・改正概要)。2025年10月15日までに受理された申請は、旧基準で審査されます。
詳しくは「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ」をご覧ください。
③ 事業の経営・管理の経験が3年以上あること、または関連分野の学位を有すること
申請者は、次のいずれかに該当する必要があります(2025年10月16日改正)。
- ・事業の経営または管理について3年以上の経験があること(在留資格「特定活動」による起業準備活動の期間を含みます)
- ・経営管理または申請する事業の業務に必要な技術・知識に関する分野の博士・修士・専門職学位を取得していること(外国で授与された相当する学位を含みます)
④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。報酬額は、職務内容や業種、地域などに照らして判断され、一律の基準額は示されていません。
⑤ 事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められること
「事業計画書」の中で「継続性・安定性」があることを証明する必要があります。
「経営・管理」ビザ 申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、460円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 出入国在留管理局(入管)へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に出入国在留管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 出入国在留管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ハガキ、パスポートと在留カードを持って出入国在留管理局へ行き、窓口にて「手数料納付書」に収入印紙を貼付して必要事項を記入する。
その「手数料納付書」を窓口に提出して新しい在留カードを受領する。
※東京出入国在留管理局の場合、一回にあるコンビニで収入印紙を購入可能。
※オンライン申請の場合は、収入印紙に代えてコンビニ決済または銀行決済(別途決済手数料がかかります)で納付します。
申請の流れをステップごとに詳しく知りたい方は、経営管理ビザ申請の流れ(ステップ別)をご覧ください。
詳しくは【経営管理ビザの審査期間】をご覧ください。
「経営・管理」ビザのカテゴリー
「経営・管理」には4種類のカテゴリーがあります。 カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)カテゴリー4上のいずれにも該当しない団体・個人
| カテゴリー1上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
「経営・管理」ビザ 申請に必要な添付書類
2025年10月16日の改正で追加・変更された主な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 専門家の評価を受けた事業計画書の写し | 中小企業診断士・公認会計士・税理士など、経営・管理に関する専門的な知識を有する者の評価を受けた事業計画書 |
| 日本語能力を証明する資料 | 申請者または常勤職員について、試験の合格証・成績証明書(日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など)、または身分・経歴を証する資料(日本の大学等の卒業証明書など) |
| 学位証明書 (学位で経歴要件を満たす場合) | 経営管理または申請する事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位を有することを証する文書。経験で満たす場合は、職務に従事した期間を証する文書(在職証明書など) |
| 常勤職員に関する資料 | 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする賃金支払に関する文書・住民票など |
※以下は主な書類です。カテゴリーごとの最新の提出書類は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」でご確認ください。
詳しくは【経営管理ビザの必要書類一覧】をご覧ください。
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
【カテゴリー1】
- ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
【カテゴリー2】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
【カテゴリー3】
- 1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- 2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- ● 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
- ● 日本において管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 3.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
- 4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 当該事業を法人において経営するときには、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ただし基本的に登記後の申請を基準とされているので追加資料を求められる可能性が高い - ② 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- ③ その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- ① 当該事業を法人において経営するときには、当該法人の登記事項証明書の写し
- 5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- ② 登記事項証明書
- ③ その他事業の規模を明らかにする資料
- 6.経営・管理ビザで活動する事務所用施設の存在を明らかにする資料
- ① 不動産登記簿謄本
- ② 賃貸借契約書
- ③ その他の資料
- 7.経営・管理ビザ取得から更新時期までの事業計画書の写し
- 8.直近の年度の決算文書の写し
【カテゴリー4】
- 1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- ● 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
- ● 日本において管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 2.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
- 3.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ただし基本的に登記後の申請を基準とされているので追加資料を求められる可能性が高い - ② 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- ③ その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
- 4.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- ② 登記事項証明書
- ③ その他事業の規模を明らかにする資料
- 5.事務所用施設の存在を明らかにする資料
- ① 不動産登記簿謄本
- ② 賃貸借契約書
- ③ その他の資料
- 6.事業計画書の写し
- 7.直近の年度の決算文書の写し
- 8.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- ● 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【在留資格変更許可申請の場合】
【カテゴリー1】
- 1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 2.主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
【カテゴリー2】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
【カテゴリー3】
- 1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- 2.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- ● 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する
- 場合地位(担当業務)期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
- ● 日本において管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 3.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
- 4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ただし基本的に登記後の申請を基準とされているので追加資料を求められる可能性が高い - ② 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- ③ その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
- 5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- ② 登記事項証明書
- ③ その他事業の規模を明らかにする資料
- 6.事務所用施設の存在を明らかにする資料
- ① 不動産登記簿謄本
- ② 賃貸借契約書
- ③ その他の資料
- 7.事業計画書の写し
- 8.直近の年度の決算文書の写し
【カテゴリー4】
- 1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
- ● 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する
- 場合地位(担当業務)期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
- ● 日本において管理者として雇用される場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 2.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書
- ① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- ② 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
- 3.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
※ただし基本的に登記後の申請を基準とされているので追加資料を求められる可能性が高い - ② 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- ③ その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書
- ① 当該事業を法人において行うには、当該法人の登記事項証明書の写し
- 4.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- ② 登記事項証明書 ③ その他事業の規模を明らかにする資料
- 5.経営管理取得用の事務所用施設の存在を明らかにする資料
- ① 不動産登記簿謄本
- ② 賃貸借契約書
- ③ その他の資料
- 6.事業計画書の写し
- 7.直近の年度の決算文書の写し
- 8.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- ● 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- ● 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【経営・管理ビザで在留期間を更新する申請の場合】
【カテゴリー1】
- 1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 2.主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
【カテゴリー2】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
【カテゴリー3】
- 1.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- 2.直近の年度の決算文書の写し 1通
- 3.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
【カテゴリー4】
- 1.直近の年度の決算文書の写し 1通
- 2.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 3.外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
詳しくは【経営管理ビザの更新手続き】をご覧ください。
「経営・管理」ビザ 注意事項
経営管理ビザには以下の特徴があります。
- ・審査が厳しく、取得が特に難しい
- ・審査に落ちた時の経済的な損失が非常に大きい
特に、不許可となった場合のデメリットが大きいです。 - ・事業開始が大幅に遅れる可能性がある
- ・次の審査が通りにくくなる
- ・最悪の場合、全ての投資が無駄になる
2025年10月16日の基準省令改正により、資本金等3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用がいずれも必須となりました。あわせて、日本語能力(B2相当)、事業計画書の専門家確認、経歴(3年以上の経験または関連分野の学位)も求められ、自宅兼事務所も原則として認められません。要件を満たす準備に時間がかかるため、早めのご相談をおすすめします。
経営管理ビザは、事業の準備と平行して申請準備を行わなければなりません。
事業に集中していただくためにも、是非ビザ申請のプロである当事務所にお任せください。
経営・管理ビザ 料金表
| 料金(消費税込) | ライトプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社設立手続き 及び経営・管理ビザ申請 | 認定 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 |
| 変更 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 | |
| 合同会社設立手続き 及び経営・管理ビザ申請 | 認定 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 |
| 変更 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 | |
| 経営・管理ビザ申請のみ | 認定 | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥660,000 |
| 変更 | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥660,000 | |
| 更新 | ¥115,500 | - | - | |
※会社設立手続きを含むプランは、上記の料金のほかに、会社設立時の登録免許税・定款認証手数料がかかります。金額は資本金の額によって異なるため、下の別表をご覧ください。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の手数料も別途必要です(サービス料金について)。
▼ 別表:会社設立時の登録免許税・定款認証手数料(資本金の額別)
| 資本金の額 | 株式会社 | 合同会社 | ||
|---|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 定款認証手数料 | 合計 | 登録免許税 | |
| 500万円 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 60,000円 |
| 1,000万円 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 70,000円 |
| 3,000万円 (現行要件の下限) | 210,000円 | 50,000円 | 260,000円 | 210,000円 |
| 5,000万円 | 350,000円 | 50,000円 | 400,000円 | 350,000円 |
- ※登録免許税は「資本金の額×1,000分の7」です。株式会社は15万円、合同会社は6万円に満たない場合、それぞれ15万円・6万円になります(国税庁「登録免許税の税額表」)。
- ※株式会社の定款認証手数料は、資本金の額が300万円以上の場合5万円です。このほか定款の謄本代(1枚250円)がかかります。合同会社は定款認証が不要です(日本公証人連合会)。
- ※電子定款で作成する場合、定款に貼る収入印紙(4万円)は不要です。
- ※2025年10月16日の改正により、経営・管理ビザでは資本金等3,000万円以上が必要です。500万円・1,000万円の欄は参考です。
各プラン詳細
| ライトプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 調査 | 競合調査 | ✖ | ✖ | 〇 |
| 競合視察 | 送迎ハイヤー手配(ハイヤー代含む) | ✖ | ✖ | 〇 |
| ホテル予約(ホテル代含まず) | ✖ | ✖ | 〇 | |
| 現地案内 | ✖ | ✖ | 〇 | |
| 法人設立書類手続(セットでご依頼の場合のみ) | 会社設立相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 定款原文作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 定款の認証手続き(株式会社の場合) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 登記申請書作成及び登記申請 (提携会計士・司法書士が対応) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 経営管理ビザ | ビザ申請相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 開業オフィス紹介 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 備品購入 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| ビザ申請のためのオフィスのレイアウト撮影 | ✖ | 〇 | 〇 | |
| 必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 各種書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 翻訳 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 申請代行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 在留カード受け取り | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アフターフォロー | 「ビザ申請費用」の半額返金又は無料再申請(※) | 〇 | 〇 | 〇 |
【半額返金 または 無料再申請の規定】
不許可の理由が下記のいずれかに該当する場合は、半額返金 及び 無料再申請の対象外となります。
あらかじめご了承ください。
- 当法人に不利益な事実を隠していた場合
- 申請内容に虚偽があった場合
- 申請に係る書類を偽造していた場合
- 過去に犯罪や交通違反を犯したことがある、または申請中に犯罪や交通違反を犯した場合
- 申請中に収入が大幅に減って要件を満たすことが難しくなった場合
- 申請に必要な質問への回答 及び 必要書類の提出や収集にご協力いただけない場合
- 出入国在留管理局の指示にご協力いただけない場合
- 審査結果が出る前に、自己都合で申請の取り下げをされた場合
【関連記事】投資経営ビザ(現:経営・管理ビザ)が不許可になる理由と事例|2025年改正後の注意点
【関連記事】経営管理ビザの資本金は3,000万円に|旧500万円要件との違いと出資金の出所証明
経営・管理ビザのご相談はClimbへ
お問い合わせフォームは365日24時間受付中です。お電話は9:00〜19:00(土日祝除く)。