法律・会計業務ビザとは?
在留資格「法律・会計業務ビザ」とは、外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。
法律・会計業務ビザ取得の為の要件
申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされる業務独占の国家資格が該当します。
法律・会計業務ビザ申請の注意点
法律・会計業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
法律・会計ビザは5年間、3年間、または1年間のビザを取得することができます。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
法律・会計業務ビザのカテゴリー
法律・会計業務ビザには特にカテゴリー区分はありません。
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許証・証明書等)
- ① 弁護士
- ② 司法書士
- ③ 土地家屋調査士
- ④ 外国法事務弁護士
- ⑤ 公認会計士
- ⑥ 外国公認会計士
- ⑦ 税理士
- ⑧ 社会保険労務士
- ⑨ 弁理士
- ⑩ 海事代理士
- ⑪ 行政書士
【在留資格変更許可申請の場合】
- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証する文書(免許証・証明書等)
- ① 弁護士
- ② 司法書士
- ③ 土地家屋調査士
- ④ 外国法事務弁護士
- ⑤ 公認会計士
- ⑥ 外国公認会計士
- ⑦ 税理士
- ⑧ 社会保険労務士
- ⑨ 弁理士
- ⑩ 海事代理士
- ⑪ 行政書士
【在留期間更新許可申請の場合】
原則、申請書以外の書類は必要ありません。
申請書類作成時の注意点
- ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。