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医療ビザとは?

医療ビザとは、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に関するビザです。すなわち医療ビザは日本の医療関係の資格を有していなければできない職業に従事するために必要なビザです。
医療ビザ取得の為の要件
- 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
- 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務 - 申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
- 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
- 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
医療ビザ申請の注意点
医療ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しないと、ビザの取得することは困難です。日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。医療ビザは5年間、3年間または1年間のビザを取得することができます。
申請の流れ
- 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 - 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 入国管理局へ申請
上記書類を提出する。 - 結果の通知
申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。 - 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
医療ビザのカテゴリー
医療ビザには2種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
- 『カテゴリー1』
医師・歯科医師 - 『カテゴリー2』
医師・歯科医師以外の者
① 薬剤師
② 保健師
③ 助産師
④ 看護師
⑤ 准看護師
⑥ 歯科衛生士
⑦ 診療放射線技師
⑧ 理学療法士
⑨ 作業療法士
⑩ 視能訓練士
⑪ 臨床工学技士
⑫ 義肢装具士
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 『カテゴリー1』
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通 - 『カテゴリー2』
- カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
- 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
① 登記簿謄本
② 案内書(なければ事業所の写真、事業概況書など)
【在留資格変更許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通 - 『カテゴリー2』
- カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
- 勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
① 登記簿謄本
② 案内書(なければ事業所の写真、事業概況書など)
【在留期間更新許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
原則、申請書以外の書類は必要ありません。 - 『カテゴリー2』
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書 1通
① 在職証明書
② 雇用契約書の写し
③ 辞令の写し
④ ①から③に準ずる文書
申請書類作成時の注意点
① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。