教授ビザとは?
教授ビザとは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザのことです。
教授ビザ取得の為の要件
日本の「大学」「大学協同利用機関」「大学入試センター」「学位授与機構」「水産大学校」「海技大学校(分校を除く)」「航海訓練校」「航空大学校」「海上保安大学校」「気象大学校」「防衛大学校」「防衛医科大学校」「職業能力開発総合大学校」「職業能力開発大学校」「航空保安大学校」「職業訓練短期大学校」または「高等専門学校」などの学長、校長、所長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助教、助手などとして、研究および研究の指導または教育をする活動が該当します。
- 大学 とは・・・
- 学校教育法上の大学および放送大学(放送大学学園法第21条)をいい、大学の別科、専攻科、短期大学、大学 院および大学の附属研究所も含まれる。
- 高等専門学校 とは・・・
- 学校教育法上の高等専門学校のこと。
- これに準ずる機関 とは・・・
- 大学院および大学の専攻科の入学に関し、大学を卒業したものと同等以上の学力があるものと認められるものをいう。
- 研究、研究の指導をする活動 とは・・・
- 大学教員や大学に準ずる機関で研究の指導を行う上級研究者が該当します。
- 教育をする活動 とは・・・
- 大学教員、高等専門学校教員、大学院の教員などが該当します。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
教授ビザのカテゴリー
教授ビザには2種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
- 『カテゴリー1』
- 大学等において常勤職員として勤務する場合
- 『カテゴリー2』
- 大学等において非常勤職員として勤務する場合
申請に必要な添付書類
教授ビザに必要な書類は基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なります。
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 原則、申請書以外の書類は必要ありません。
- 『カテゴリー2』
- 活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
- ① 受入機関との雇用契約書の写し
- ② 受入機関からの辞令の写し
- ③ 受入機関からの採用通知書の写し
- ④ その他、活動内容を示す書類
【在留資格変更許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 原則、申請書以外の書類は必要ありません。
- 『カテゴリー2』
- 活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
- ① 受入機関との雇用契約書の写し
- ② 受入機関からの辞令の写し
- ③ 受入機関からの採用通知書の写し
- ④ その他、活動内容を示す書類
【在留期間更新許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 原則、申請書以外の書類は必要ありません。
- 『カテゴリー2』
- 1. 活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
- ① 受入機関の在職証明書
- ② 受入機関との雇用契約書の写し
- ③ 受入機関からの辞令の写し
- ④ その他、契約内容を示す書類
- 2. 年収を納税額を証明する書類(①~④のうち1つ)
- ① 住民税又は所得税の納税証明書
- ② 源泉徴収票
- ③ 確定申告書の写し
- ④ その他、年収と納税額を示す書類
申請書類作成時の注意点
- ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。