研究ビザとは?
研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことです。
研究ビザ取得の為の要件
研究ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
- 大学(短期大学を除く)を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けた後、従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ただし、日本の国、もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人もしくは日本の特別の法律により特別の設立をもって設立された法人、日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人、または、国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で、法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りではありません。
この在留資格で在留する者が行う活動は、次に規定する活動です。
- 研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者
- 1.に該当する者以外の者で、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動(研究のための試験、調査等の活動を含む)を行う者
- 研究を目的とする国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて研究活動を行う者(機関に研究を目的とする部門が置かれている場合は、当該部門の業務に従事する者を含む)
研究ビザ申請の注意点
研究ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
研究ビザは5年間、3年間または1年間のビザを取得することができます。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
研究ビザのカテゴリー
研究ビザには4種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
カテゴリー1 | 上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。 |
---|---|
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上のいずれにも該当しない団体・個人 |
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
『カテゴリー1』
- 1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- (2) 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ② 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)
- (3) 基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
- ① 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- ② 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- <同一の法人内の転勤の場合>
- ・外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- <日本法人への出向の場合>
- ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- <日本に事業所を有する外国法人への出向の場合>
- ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 5. 直近の年度の決算文書の写し(転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る) 1通
『カテゴリー4』
- 1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- (2) 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ② 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)
- (3) 基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
- ① 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- ② 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- <同一の法人内の転勤の場合>
- ・外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- <日本法人への出向の場合>
- ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- <日本に事業所を有する外国法人への出向の場合>
- ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 3. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 4. 直近の年度の決算文書の写し
- 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 5. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- (2) 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【在留資格変更許可申請の場合】
『カテゴリー1』
- 1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- (2) 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ② 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)
- (3) 基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
- ① 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- ② 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- <同一の法人内の転勤の場合>
- ・外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- <日本法人への出向の場合>
- ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- <日本に事業所を有する外国法人への出向の場合>
- ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 5. 直近の年度の決算文書の写し(転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る) 1通
『カテゴリー4』
- 1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
- 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 2. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
- (2) 基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ② 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)
- (3) 基準省令ただし書きの適用をうける者の場合
- ① 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
- ② 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- <同一の法人内の転勤の場合>
- ・外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- <日本法人への出向の場合>
- ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- <日本に事業所を有する外国法人への出向の場合>
- ・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 3. 事業内容を明らかにする資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 4. 直近の年度の決算文書の写し
- 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 5. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- (2) 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【在留期間更新許可申請の場合】
『カテゴリー1』
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
『カテゴリー4』
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
申請書類作成時の注意点
- ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。