この記事の結論
- ・許可証を亡失した、又は許可証が滅失したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければなりません(古物営業法5条4項)。警視庁の案内では手数料は1,300円です。
- ・古物営業を廃止したときなどは、許可証を返納しなければなりません(法8条1項)。返納は事由の発生の日から10日以内に、返納理由書とともに所轄警察署長を経由して行います(施行規則7条)。
- ・再交付を受けたあとに、なくした許可証が見つかったときも返納が必要です(法8条1項3号)。
- ・許可証の汚損・破損の扱いは、確認した警視庁の案内には記載がありません。警察署に確認してください。
許可証をなくしたときの再交付
古物営業法5条4項は、「許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。」と定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 再交付申請書(施行規則別記様式第4号) |
| 提出先 | 主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会。所轄警察署長を経由して1通提出します(施行規則4条)。東京都では警察署の防犯係が窓口です(警視庁) |
| 手数料 | 1,300円(警視庁) |
許可証の汚れや破損によって再交付を受けられるかどうかは、確認した警視庁の案内には記載がありません。警察署に確認してください。なお、氏名や住所など許可証の記載事項が変わったときは、再交付ではなく、変更の届出と許可証の書換えの手続になります(法7条5項)。
許可証を返納しなければならない場合
許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに当たることとなったときは、遅滞なく、許可証を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません(法8条1項)。
- ・その古物営業を廃止したとき(1号)
- ・許可が取り消されたとき(2号)
- ・許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき(3号。返納するのは発見・回復した許可証)
許可証の交付を受けた者が死亡した場合は同居の親族又は法定代理人が、法人が合併により消滅した場合は合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が、遅滞なく許可証を返納しなければなりません(法8条3項)。
古物営業の廃止による返納があったときは、許可はその効力を失います(法8条2項)。
返納の手続
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 当該事由の発生の日から10日以内(施行規則7条) |
| 提出先 | 主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して返納します(施行規則7条)。東京都では警察署の防犯係が窓口です(警視庁) |
| 提出するもの | 許可証、返納理由書(施行規則別記様式第9号)。警視庁の案内では、URLの届出をしていた方は別記様式第6号その3も提出します |
| 手数料 | かかりません(警視庁) |
返納しなかった場合の罰則も定められています。法8条1項に違反した者は10万円以下の罰金(法35条2号)、法8条3項に違反した者は5万円以下の過料(法39条)です。
営業を休んでいる場合の注意
公安委員会は、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないことが判明したときは、許可を取り消すことができます(法6条1項3号)。営業を再開する予定がない場合の手続は、警察署に確認してください。
よくある質問
- なくした許可証が見つかりました。どうすればよいですか?
- 再交付を受けたあとに見つかった場合は、見つかった許可証を返納します(法8条1項3号)。期限は事由の発生の日から10日以内です(施行規則7条)。
- 廃業するとき、許可証の返納のほかに届出は必要ですか?
- 警視庁の案内では、許可証と返納理由書(別記様式第9号)を提出します。URLの届出をしていた方は、別記様式第6号その3もあわせて提出します。ほかに必要な手続があるかは、警察署に確認してください。
- 許可証が汚れて読めなくなりました。再交付を受けられますか?
- 確認した警視庁の案内では、再交付は亡失・滅失の場合として案内されています。汚損・破損の扱いは警察署に確認してください。
- 古物商が亡くなりました。家族が営業を続けられますか?
- 死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人が許可証を返納します(法8条3項1号)。家族が営業を続けるための手続は、確認した公式の案内では判断できません。警察署に確認してください。
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出典
確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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