古物商許可を取ったあとにやること

この記事の結論

  • ・許可を受けると許可証が交付されます(古物営業法5条2項)。営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します(同12条1項)。
  • ・古物を買い受けるときは本人確認(同15条)、取引のたびに帳簿等への記載(同16条)を行い、帳簿は3年間営業所に備え付けます(同18条)。
  • ・許可申請書の記載事項が変わったときは変更届が必要です(同7条)。ホームページで取引を始める・やめるときも届出の対象です。
  • ・古物営業法には、許可の有効期間や更新を定めた規定はありません。営業をやめたときは許可証を返納します(同8条)。

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許可後にやることの一覧

やること内容根拠
許可証を受け取る許可されると許可証が交付されます法5条2項
標識を掲示する営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、決められた様式の標識を掲示します法12条1項、施行規則11条
ホームページに表示するホームページで取引する場合などは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示します(一部の場合は免除)法12条2項
本人確認をする買受け・交換・委託を受けるときに、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認するなど法15条1項、施行規則15条
帳簿に記載する取引の年月日、品目・数量、特徴、相手方、本人確認の方法など法16条
帳簿を保存する最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けます法18条
変更があれば届け出る許可申請書の記載事項が変わったとき法7条、施行規則5条

標識の掲示

古物商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません(法12条1項)。様式は施行規則の別記様式で定められています(施行規則11条)。警察庁の解釈運用基準では、「公衆の見やすい場所」とは、「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。」とされています(第11の1)。

警視庁の案内では、標識(別記様式第13号)は、縦8センチメートル、横16センチメートル、材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの、色は紺色地に白文字とされています。番号欄には許可証の番号、下欄には古物商の氏名又は名称を記載します(警視庁「標識の様式」)。

ホームページでの表示と届出

ホームページを使って取引する場合は、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をホームページに表示します(法12条2項)。ホームページを開設・閉鎖したときは、変更届が必要です(警視庁)。詳しくはネット販売のURL届出と表示義務で解説しています。

本人確認と帳簿

古物を買い受けるときなどは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認するなどの措置をとります(法15条1項)。確認には、身分証明書、運転免許証、個人番号カードなど、住所・氏名・年齢または生年月日を証する資料の提示を受ける方法などがあります(施行規則15条1項)。対価の総額が1万円未満の取引は原則として不要ですが、例外の品目があります(法15条2項、施行規則16条)。

取引のたびに帳簿等に記載し(法16条)、最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けます(法18条1項)。帳簿等をき損・亡失・滅失したときは、直ちに営業所を管轄する警察署長に届け出ます(法18条2項)。また、不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません(法15条3項)。

変更届

営業所の新設・廃止や、主たる営業所・営業所の名称などを変更するときは変更の日の3日前までに、その他の記載事項(管理者、取り扱う古物の区分、URLなど)が変わったときは変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に届け出ます(法7条、施行規則5条)。詳しくは個人と法人の違い・変更届で解説しています。

許可の有効期間と、営業をやめるとき

古物営業法には、許可の有効期間や更新を定めた規定はありません。営業を廃止したときなどは、遅滞なく、許可証を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません(法8条1項)。廃止による返納があったときは、許可は効力を失います(法8条2項)。

警視庁の案内では、許可証の返納は、その事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならないとされています(古物営業法施行規則7条、警視庁「許可証の返納」)。

よくある質問

許可に有効期限はありますか?
古物営業法に、許可の有効期間や更新を定めた規定はありません。
帳簿は何年保存しますか?
最終の記載をした日から3年間です(法18条1項)。
1万円未満の買取りでも本人確認は必要ですか?
原則として不要ですが、自動二輪車・原付や、施行規則16条で定める品目は必要です(法15条2項、施行規則16条)。
営業をやめるときは?
許可証を、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納します(法8条1項)。返納は事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行います(施行規則7条、警視庁)。

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出典

確認日:2026年10月8日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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