古物台帳(帳簿)の書き方と保存|記載事項・様式・3年間の保存

この記事の結論

  • ・古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、所定の事項を帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければなりません(古物営業法16条)。
  • ・記載する事項は、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の措置の区分です(法16条1号〜5号)。
  • ・帳簿の様式は施行規則の別記様式第15号で、これに準ずる書類や電磁的方法による記録も認められています(施行規則17条)。
  • ・帳簿等は最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け、き損・亡失したときは直ちに所轄警察署長に届け出ます(法18条)。

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帳簿に記載する場面と「その都度」の意味

古物営業法16条は、古物商が売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、「その都度」帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならないと定めています。

警察庁の解釈運用基準では、「その都度」とは古物を受け取り、又は譲り渡したそのたびごとの意味であり、1週間分や1月分をまとめて記載するようなことは許されないとされています(第15の1(1))。

記載する事項(法16条)

号記載事項
1号取引の年月日
2号古物の品目及び数量
3号古物の特徴
4号相手方の住所、氏名、職業及び年齢(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く)
5号法15条1項の規定によりとった措置の区分(1号及び4号の措置にあっては、その区分及び方法)

解釈運用基準では、4号の年齢について、生年月日を記載することをもって年齢の記載とみなすことができるとされています(第15の1(6))。

どの古物の、どの取引で記載が必要かは、区分や取引の金額によって異なります(法16条ただし書、施行規則16条・18条)。区分ごとの扱いは、古物の13区分を扱った記事で解説しています。

帳簿の様式と、帳簿に準ずる書類

古物商が記載をする帳簿の様式は別記様式第15号とされています(施行規則17条1項)。帳簿に準ずる書類として、次のいずれかの書類も認められています(同条2項)。

  • ・記載すべき事項を、営業所における取引の順に記載することができる様式の書類(1号)
  • ・取引伝票その他これに類する書類で、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの(2号)

2号の書類に記載をしたときは、当該書類を営業所における取引の順にとじ合わせておかなければなりません(施行規則17条3項)。

電磁的方法による記録について、解釈運用基準では、フラッシュメモリなどの電磁的記録媒体やコンピュータのハードディスク等への入力による記録をいうとされています。いわゆるPOSシステムによる記録も、法16条1号から5号までの内容を網羅していれば電磁的方法による記録に当たるとされています(第15の1(3))。

まとめて記載できる場合

帳簿等に記載する古物の品目等は、原則として1品ごとに記載することとされています(別記様式第15号参照)。そのうえで解釈運用基準は、次の扱いを認めています(第15の1(4)・(5))。

  • ・書籍:同一人から同時に受け取ったものをまとめて記載することを認める(例:「『書名』外○冊」「コミック○冊、文庫○冊、写真集○冊」)。ただし、CD・DVD等は原則どおり1品ごとに記載する
  • ・衣類:個別の査定によらず重さのみで定量的に取引される場合に、同一人から同時に受け取ったものをまとめて記載することを認める(例:「ズボン○kg」)

自社の取引でまとめて記載できるかどうか迷う場合は、警察署に確認してください。

帳簿等の保存

帳簿等は、最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け、電磁的方法による記録は、記録をした日から3年間、営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければなりません(法18条1項)。

解釈運用基準では、次の点が示されています(第15の2)。

  • ・備え付けるべき帳簿等は、所定の記載事項を記載した帳簿等であり、例えば古物の売却のみを行っている営業所には、買受けに係る事項を記載するための帳簿等をあらかじめ備え付けておく必要はない
  • ・「最終の記載をした日」とは、当該帳簿等使用の最終日をいう。記載すべき日と実際に記載した日が異なる場合は、記載すべき日を基準として保存期間を算定する
  • ・電磁的記録を「直ちに書面に表示することができるようにして保存」するには、各営業所に印刷に必要な機器等を備え付けておくことが必要。各営業所で印刷できる限り、データを本社等のコンピュータで一括管理することも許容される

帳簿等をき損・亡失したとき

帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければなりません(法18条2項)。

古物市場主の帳簿

古物市場主は、古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、取引の年月日、品目及び数量、特徴と、取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければなりません(法17条)。帳簿の様式は別記様式第16号です(施行規則17条1項)。

記載しなかった場合

法16条又は17条の規定に違反して必要な記載若しくは記録をせず、又は虚偽の記載若しくは記録をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処するとされています(法33条2号)。法18条1項に違反した者、同条2項の届出をせず又は虚偽の届出をした者も同様です(法33条1号・3号)。

よくある質問

パソコンやPOSレジで記録してもよいですか?
電磁的方法による記録も認められています(法16条)。解釈運用基準では、POSシステムによる記録も法16条1号〜5号の内容を網羅していれば当たるとされています。保存の際は、各営業所で直ちに印刷できる機器等を備えておく必要があります。
年齢の代わりに生年月日を書いてもよいですか?
解釈運用基準では、生年月日の記載をもって年齢の記載とみなすことができるとされています。
1週間分をまとめて書いてもよいですか?
解釈運用基準では、1週間分や1月分をまとめて記載することは許されないとされています。
帳簿の様式はどこで入手できますか?
様式は施行規則の別記様式第15号として定められています。入手方法は警察署に確認してください。

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出典

確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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