この記事の結論
- ・古物は13の区分に分かれています(古物営業法施行規則2条)。車は「自動車」、バイク・原付は「自動二輪車及び原動機付自転車」、ブランドのかばんは「皮革・ゴム製品類」、時計・アクセサリーは「時計・宝飾品類」、洋服は「衣類」が目安です。
- ・取り扱う区分は、営業所ごとに許可申請書に書きます(古物営業法5条1項3号)。あとから区分を増やすときは変更届が必要です(同7条2項)。
- ・買い取るときは相手方の本人確認、取引のたびに帳簿への記載が必要です(同15条・16条)。自動二輪車・原付などは、1万円未満の取引でも本人確認が必要です(施行規則16条)。
- ・どの区分に当たるか迷う品物は、申請先の警察署に確認してください。
古物の13区分(施行規則2条)
古物営業法施行規則2条は、古物を次の13区分に分けています。
| 番号 | 区分 | 主な例示(条文から抜粋) |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 4 | 自動車 | その部分品を含む |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含む |
| 6 | 自転車類 | その部分品を含む |
| 7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード等 |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 12 | 書籍 | ― |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手等 |
車・バイク・ブランド品はどの区分か
| 扱う品物 | 当たる区分(施行規則2条) | 補足 |
|---|---|---|
| 自動車、自動車の部品 | 自動車(4号) | 条文上「その部分品を含む」とされています |
| バイク、原付、その部品 | 自動二輪車及び原動機付自転車(5号) | 条文上「これらの部分品を含む」とされています |
| ブランドのかばん・財布などの革製品 | 皮革・ゴム製品類(11号) | 条文の例示は「カバン、靴等」です |
| 腕時計、アクセサリー、貴金属 | 時計・宝飾品類(3号) | 条文の例示は「時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等」です |
| 洋服、和服 | 衣類(2号) | 条文の例示は「和服類、洋服類、その他の衣料品」です |
「ブランド品」という区分はありません。品物ごとに、上の13区分のどれに当たるかで判断します。どの区分に当たるか迷う品物は、申請先の警察署に確認してください。
区分は営業所ごとに書く
許可申請書には、営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載します(古物営業法5条1項3号)。許可を受けたあとに取り扱う区分を変える場合は、変更の日から14日以内に変更届を出します(法7条2項、施行規則5条6項)。警視庁の案内では、取扱品目の変更の届出に添付書類は不要とされています。
本人確認と帳簿の記載
本人確認(法15条)
古物を買い受けるとき、交換するとき、売却・交換の委託を受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認するなどの措置をとらなければなりません(法15条1項)。対価の総額が1万円未満の取引では原則として不要です(法15条2項1号、施行規則16条1項)。ただし、施行規則16条2項は、1万円未満でも確認が必要な古物として「自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)」などを定めています。警視庁も、一部の物品(バイク、ゲームソフト等)は総額1万円未満の買受けでも相手方の確認義務等の対象と案内しています(警視庁「古物営業法施行規則の一部改正について」)。個別の部品が汎用性の部分品に当たるかは、警察署に確認してください。
帳簿への記載(法16条)
古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の措置の区分を、帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録します(法16条)。ただし、法16条ただし書は「前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。」と定めています。本人確認が不要とされる場合(法15条2項各号。対価の総額が1万円未満の取引(施行規則16条2項の古物を除く)と、自己が売却した物品をその売却の相手方から買い受ける場合)は、帳簿等への記載も不要です。
古物を引き渡した(売却した)ときについて、施行規則18条1項は「法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。」とし、各号として「一 美術品類」「二 時計・宝飾品類」「三 自動車(その部分品を含む。)」「四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)」を定めています。つまり、引き渡したときに帳簿等への記載が必要なのはこの4つに該当する古物で、それ以外の古物は記載不要です。第4号のかっこ書きにより、自動二輪車・原動機付自転車の部分品のうち、対価の総額が施行規則16条1項で定める金額(1万円)未満で取引されるものは、記載が必要な古物から除かれます。また、自動車である古物を引き渡した相手方については、相手方の住所・氏名・職業・年齢の記載は不要です(法16条4号、施行規則18条2項)。
帳簿等は最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け、電磁的方法による記録は記録をした日から3年間、営業所において直ちに書面に表示できるようにして保存します(法18条1項)。
2025年10月1日に追加された品目
2025年10月1日施行の施行規則の改正で、1万円未満でも本人確認が必要な古物に品目が追加されました。内容は2025年10月の施行規則改正の記事で解説しています。
よくある質問
- 扱う品物が複数の区分にまたがる場合は?
- 営業所ごとに、取り扱おうとする区分をすべて許可申請書に記載します(法5条1項3号)。
- あとからバイクも扱いたくなったら?
- 区分の変更として、変更の日から14日以内に変更届を出します(法7条2項、施行規則5条6項)。
- ブランド品の区分がわかりません。
- 「ブランド品」という区分はなく、品物ごとに13区分のどれに当たるかで判断します。迷う場合は申請先の警察署に確認してください。
- 車の部品だけを扱う場合も「自動車」ですか?
- 施行規則2条では「自動車(その部分品を含む。)」とされています。個別の部品の扱いは申請先の警察署に確認してください。
関連記事:古物商NAVIトップ/許可が必要な場合/必要書類/2025年10月の施行規則改正/申請先と手数料・審査期間/許可を取ったあとにやること/古物台帳(帳簿)の書き方と保存/本人確認の方法
出典
- ・古物営業法 第5条・第7条・第15条・第16条・第18条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第2条・第5条・第16条・第18条(e-Gov法令検索)
- ・警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日、警察庁丙生企発第51号)
- ・警視庁 書換申請・変更届出
確認日:2026年10月8日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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