家族滞在ビザ -申請までの流れ・条件・必要書類など-

   

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家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。
ご結婚(入籍)された方や子供を日本に呼びたい方はぜひお問い合わせください。

 

家族滞在ビザ取得の為の条件

下記いずれかの就労可能な在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者か子)が該当します。

  • 教授、 芸術、 宗教、 報道、 高度専門職、
  • 経営・管理(投資・経営)、 法律・会計業務、
  • 医療、 研究、 教育、 技術・人文知識・国際業務、
  • 企業内転勤、 介護、 興行、 技能、 文化活動、
  • 留学(日本語学校・専門学校は該当しません)

【注意】

  • ● 配偶者とは日本又は母国で結婚・入籍した方が当てはまります。
     また、離別・死別された方、内縁の方、同性婚による方は含まれません。
     日本国外で成立している「同性婚」の場合、人道的観念から「特定活動」の申請が可能です。
  • ● 子には「非嫡出子・養子」を含みます。
     また、子は親に経済的に依存している場合に限り成年でも該当しますが、看護目的などの特別な事情がない限り難しいです。
  • ● 両親、兄弟姉妹には適用されず、「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。
  • ●「就労可能な在留資格」に以下は含まれません。
    「外交」「公用」「研修」「技能実習」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」

 

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サポートします。
 
行政書士法人 Climb 代表森山 敬

申請の流れ

STEP
1
申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
 
1
申請書類と添付書類
2
写真(縦4cm×横3cm) 1葉
4cm
 
3cm
 
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3
その他
在留資格認定証明書交付申請の場合
返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、404円分の切手
(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
STEP
2
入国管理局へ申請
 
STEP1の
1
2
3
の書類を提出する。
STEP
3
結果の通知
 
申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
STEP
4
入国管理局での手続き
 
在留資格認定証明書交付申請の場合
不要です。
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合
入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
完了!

申請に必要な添付書類

家族滞在ビザに必要な書類は基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なります。

在留資格認定証明書交付申請の場合
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  1. 戸籍謄本 1通
  2. 婚姻届受理証明書 1通
  3. 結婚証明書(写し) 1通
  4. 出生証明書(写し) 1通
  5. 上記1~4までに準ずる文書 適宜
扶養者の在留カード又はパスポートの写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
  1. 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
     (1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
       ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
     (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 扶養者が上記1以外の活動を行っている場合
     (1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
     (2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  1. 戸籍謄本 1通
  2. 婚姻届受理証明書 1通
  3. 結婚証明書(写し) 1通
  4. 出生証明書(写し) 1通
  5. 上記1~4までに準ずる文書 適宜
扶養者の在留カード又はパスポートの写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
  1. 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
     (1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
       ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
     (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  2. 扶養者が上記①以外の活動を行っている場合
     (1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
     (2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。

申請書類作成時の注意点

1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザには「3ヶ月・6月・1年・1年3ヶ月・2年・2年3ヶ月・3年・3年3ヶ月・4年・4年3ヶ月・5年」の11種類の在留期間があります。
期間は、原則として扶養者の方に許可されている在留期間と同じです。

家族滞在ビザで働くことは可能?

家族滞在ビザでは原則として就労は認められていませんが「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内でのアルバイトが可能です。

【注意】

  • ●家族滞在ビザは、「経済的に扶養を受けている」ことが前提のビザであるため、扶養者を超える収入を得ると家族滞在に該当しなくなります。
  • ●「風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの」を除きます。

<参照:資格外活動許可について(出入国在留管理庁)

▼ 資格外活動許可の種類

▼ 包括許可
家族滞在ビザを所持している場合、1週間に28時間以内の就労が可能です。
ただし、個別許可における(3)以外のすべての条件を満たす必要があります。
▼ 個別許可
1週間で28時間以内の条件を満たさない活動の許可を申請する際には、下記の条件を満たす必要があります。
  1. (1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
  2. (2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  3. (3)申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
       ※「包括許可」については当該要件は求められません。
  4. (4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
    1. ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    2. イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
  5. (5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  6. (6)素行が不良ではないこと。
  7. (7)本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

引用元:「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について(出入国在留管理庁)

家族滞在ビザの取得は煩雑な手続きが存在します。

在留資格申請専門の行政書士法人Climbにお任せください!

Climbの特徴

  • 万全な体制で書類作成を代行します
  • 複数言語対応でわかりやすい説明
  • 高い許可率に自信があります
  • 在留資格専門の豊富な経験と実績

申請の流れ

私たちが申請代行を行う場合、お問合せ~申請までは以下の流れで進行いたします。

  • 01 申請者との調整
    申請者との調整
  • 02 書類の準備
    添付書類の準備
  • 03 申請書類作成
    申請書作成
  • 04 申請&交付
    申請&交付

詳しい手続きはこちら

 

サービス料金について

 印紙費用合計費用(消費税込)
家族滞在認定申請¥0¥70,000¥77,000
変更申請¥0¥70,000¥77,000
更新申請¥0¥35,000¥38,500

 

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