家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。
ご結婚(入籍)された方や子供を日本に呼びたい方はぜひお問い合わせください。
家族滞在ビザ取得の為の条件
下記いずれかの就労可能な在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者か子)が該当します。
- 教授、 芸術、 宗教、 報道、 高度専門職、
- 経営・管理(投資・経営)、 法律・会計業務、
- 医療、 研究、 教育、 技術・人文知識・国際業務、
- 企業内転勤、 介護、 興行、 技能、 文化活動、
- 留学(日本語学校・専門学校は該当しません)
【注意】
- ● 配偶者とは日本又は母国で結婚・入籍した方が当てはまります。
また、離別・死別された方、内縁の方、同性婚による方は含まれません。
日本国外で成立している「同性婚」の場合、人道的観念から「特定活動」の申請が可能です。 - ● 子には「非嫡出子・養子」を含みます。
また、子は親に経済的に依存している場合に限り成年でも該当しますが、看護目的などの特別な事情がない限り難しいです。 - ● 両親、兄弟姉妹には適用されず、「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。
- ●「就労可能な在留資格」に以下は含まれません。
「外交」「公用」「研修」「技能実習」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」
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申請の流れ
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・ハガキ(住所・氏名を書く)
申請に必要な添付書類
家族滞在ビザに必要な書類は基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なります。
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 - 扶養者が上記1以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
- 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 - 扶養者が上記①以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザには「3ヶ月・6月・1年・1年3ヶ月・2年・2年3ヶ月・3年・3年3ヶ月・4年・4年3ヶ月・5年」の11種類の在留期間があります。
期間は、原則として扶養者の方に許可されている在留期間と同じです。
家族滞在ビザで働くことは可能?
家族滞在ビザでは原則として就労は認められていませんが「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内でのアルバイトが可能です。
【注意】
- ●家族滞在ビザは、「経済的に扶養を受けている」ことが前提のビザであるため、扶養者を超える収入を得ると家族滞在に該当しなくなります。
- ●「風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの」を除きます。
<参照:資格外活動許可について(出入国在留管理庁)>
▼ 資格外活動許可の種類
- ▼ 包括許可
- 家族滞在ビザを所持している場合、1週間に28時間以内の就労が可能です。
ただし、個別許可における(3)以外のすべての条件を満たす必要があります。 - ▼ 個別許可
- 1週間で28時間以内の条件を満たさない活動の許可を申請する際には、下記の条件を満たす必要があります。
- (1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
- (2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
- (3)申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
※「包括許可」については当該要件は求められません。 - (4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
- ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
- イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
- (5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
- (6)素行が不良ではないこと。
- (7)本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
引用元:「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に許可される資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
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- 01 申請者との調整
- 02 書類の準備
- 03 申請書類作成
- 04 申請&交付