在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格から違う在留資格に変更する際に必要になる申請です。
(例:「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」 → 「日本人の配偶者等」など)
永住者への変更を行いたい場合は、「永住許可申請」ですので、間違わないようにご注意ください。
在留資格変更許可申請の注意点
就労ビザの場合、現在働いている会社を辞める際には、出入国在留管理局に離職したことを届出てください。
新しく働くことになった会社が、現在の在留資格と合っていれば問題はありませんが、違う場合はこの在留資格の変更が余儀なくされます。もしくはその会社の業務内容を変える必要があります。
在留資格変更許可申請に必要な書類など
変更する在留資格や会社のカテゴリーによって在留資格変更申請に必要な書類は異なります。
申請することができる方
- 申請人ご本人
- 申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
- 申請人が研修または教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人ご本人の法定代理人
在留カードを受領できる方
申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記に記載されている申請することができる方に該当しない限り、在留カードを受領できませんのでご注意ください。
手数料
手数料は許可される在留期間に応じた額です(下表)。許可を受けたら、窓口申請は収入印紙を手数料納付書へ貼付して提出し、オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済で納付します。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | -(オンライン申請不可) |
※オンライン申請は上記の額に加えて330円または550円の決済手数料がかかります。
窓口で手数料を納める方へ(収入印紙の準備)
窓口申請の手数料は、2026年10月1日以降も収入印紙で納付します。収入印紙は現金でのみ購入できます。また、地方出入国在留管理官署内の売店やコンビニエンスストアでは収入印紙の在庫に限りがあります。結果の受け取りに行く前に、入管から届いたハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に購入しておきましょう。
※出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留資格の申請は行政書士法人Climbへご相談ください
お問い合わせフォームは24時間受付です。お電話は平日9:00〜19:00(土日祝除く)。
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