- 貴社の外国人雇用本当に大丈夫ですか!?
- 毎月先着10社限定で、外国人雇用についての無料診断を行っております。これから外国人の雇用を検討中の担当者様、外国人を雇用しているが適法か分からないなどのお悩みもご相談下さい!この機会に是非ご活用ください。
無料診断のご案内
経営者の方々が外国人を雇用する際に、一番気を付けなくてはいけないことは、その外国人の雇用が適法かどうかの判断です。
- 不法就労の典型的な例
- 入管法で定められた活動以外のことを行う場合が多いです。
- ・エンジニアなどが持つ在留資格「技術」で、居酒屋の調理を担当している
- ・工場内で単純作業をしている
すでに雇い入れている外国人労働者についても、雇用開始前に在留資格の確認をしていない場合には、当該外国人労働者の在留資格を確認することが必要です。
- 【 対象 】
- ・外国人を雇用している方
- ・これから外国人を雇用する経営者の方
- ・外国人雇用に少しでも不安のある方
- 【 目的 】
- 外国人の安定的な在留・就労を目指します。
- 【 内容 】
在留資格の…
- ・資格該当性の確認
- ・基準適合性の確認
- ・相当性の確認
万が一その雇用に問題があると・・・
以下の方は入管法第73条の2第1項の罪で、
雇用主側に課される処罰には不法就労助長罪3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
- 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 二 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者
- 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関し斡旋した者
刑罰なので企業に前科がつく可能性があるということです。
許可率100%
許可率100%(2016年5月1日現在)の経験豊富な行政書士が無料で診断致します。
私達はこれまでの経験などから、最適な方針をご提案し、ビザ取得のお手伝いをさせて頂いております。
ご自身の判断で申請した結果、不許可となり再申請となるとハードルはどうしても上がってしまいます。
是非この機会に無料診断をお申し込みください。申込み方法はメールかFAXにて受け付けております。