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外国人富裕層の観光・保養の際のビザ取得をサポートします

宿泊業

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はじめに

いま日本政府は、ビザ免除国の富裕層に限り、日本での長期滞在を可能にするビザを発給しております。
本ビザを取得して来日する外国人は、長期滞在で日本に観光や医療を受ける目的であったり、親戚に合う来日であったりと、目的は多岐にわたっています。
ただし、本ビザで日本に滞在中、事業や就労はできません。

以下、外国人富裕層ビザの取得条件についてまとめております。
わからない事があればお気軽にまで、行政書士法人Climbまでお電話ください。

観光・保養のための「特定活動ビザ」

外国人富裕層の観光・保養の際の「特定活動ビザ」の取得が可能になりました。
2015年6月23日に入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部が改定されました。

▼ 外国人富裕層ビザ取得の改正背景と趣旨

2014年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」で以下のことが決まりました。

「海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする制度に関して2015年度の実施を目指す」となりました。
これを受け、新たに受け入れの対象となるが外国人に対し「特定活動」の在留資格を付与して入国・在留を認めることにしました。
その為に必要な措置として「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」が改正になります。

▼ 外国人富裕層ビザ取得の改正概要

観光や保養を目的として来日する外国人は、在留資格「短期滞在」で入国することが可能です。
ただし「短期滞在」では原則最長90日までしか在留できません
それを 外国人富裕層を対象として、観光や保養の為に最長1年間「特定活動」の在留資格で日本に滞在することを許可できるようになりました。

対象となる外国人の要件は以下のとおりです。

  • ・在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対し、日本が査証免除措置を取っている国の者
  • ・18歳以上
  • ・預貯金が3000万円以上(申請の時点。夫婦合算も可能)
  • ・日本の医療保険に加入(日本滞在中に死亡、負傷、疾病の場合における保険)

外国人富裕層のビザ取得対象の査証免除国

2014年12月の時点で下記の67の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

これらの諸国・地域人は「商用」「会議」「観光」「親族・知人訪問」等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

▼ 在留期間

上陸許可の際に付与される在留期間は、

  • ・インドネシア、タイ、ブルネイは「15日」
  • ・その他の国・地域については「90日」

となります。

▼ 査証免除国一覧

北米
米国、カナダ
大洋州
オーストラリア、ニュージーランド
アジア
インドネシア(注1)、シンガポール、タイ(注2)(15日以内)、マレーシア(注3)、ブルネイ(15日以内)、韓国、台湾(注4)、香港(注5)、マカオ(注6)
中東
イスラエル、トルコ(注7)
アフリカ
チュニジア、モーリシャス、レソト(注7)
中南米
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国 、バハマ 、バルバドス(注7)、ホンジュラス、メキシコ(注8)
欧州
アイスランド、アイルランド(注8)アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア(注8)、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス(注8)、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマークドイツ(注8)、
ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン(注8)、ルーマニア、ルクセンブルク、英国(注8)
  1. (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)
  2. (注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
  3. (注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降)ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)
  4. (注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
  5. (注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  6. (注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  7. (注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)
  8. (注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6ヵ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
  9. (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
 

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