自分の国から親を呼び寄せるためのビザは存在しない
現在、日本の在留資格制度の中では、日本に住んでいる外国人が自分の国から親を呼び寄せるためのビザは、原則として認められていません。
しかしこのような制約の中でも、親を呼び寄せる方法が完全に無いわけではありません。
例をあげると、親自身が自身の経歴等を基にして「技術・人文知識・国際業務」を取得したり、「経営管理」といった「就労ビザ」等の日本滞在のためのビザを取得したり、短期滞在で来日するなどの選択肢があります。
しかし、親が高齢で介護が必要な場合などは、そのような選択肢も現実的には実行しづらい側面があります。
そこで本記事では、「親が高齢で介護等のために日本に呼び寄せたい」といったケースの対策を解説していきます。
特定活動(老親扶養)を利用すれば親を日本に呼び寄せることができる?
自国にいる親が高齢であり、なおかつ自国に身寄りがなく、持病があるなどの事情がある場合に限り、特例として日本に親を呼び寄せることが可能となるケースがあります。
あくまで特例としての認可のため、呼び寄せるためには下記のような条件が必要となります。
▼ 日本に住む子が満たすべき条件
大前提として、日本にいる外国人の方自身が「違法滞在していない(適法に日本に在留している)」ことが条件になります。
在留資格など所有し、公的に滞在が認められている方でないと、親を呼び寄せることは難しいでしょう。
また、「日本で生活できるだけの経済基盤を有していること」も条件として加味されます。
呼び寄せたものの、生活に困窮するようでは意味がないという判断なのでしょう。
こちらの条件は、税金の支払いや預貯金残高など現状の家計状態から判断されることになります。
▼ 外国に住む親が満たすべき条件】
日本に呼び寄せる親が高齢であることが条件となります。
とはいえ、親の年齢に明確な基準は設けられていないため、客観的に見て「子どもの扶養が必要だと認識される」ことが条件として必要になります。
また、呼び寄せる親の周囲に配偶者や子、親戚などがいないことも条件となります。
母国で介護できるのであれば「日本に呼び寄せる必要はない」という判断が下されてしまうケースが多いです。
ここまで様々な条件を説明しましたが、 上記条件を完璧にクリアできる方は非常に稀だと思われます。
しかし、実際には上記条件を完全に満たしていない場合でも、「介護しないと日常生活に支障をきたす」というような事情があれば、許可が下りることもあります。
条件を満たせていないと諦める前に、まずは問い合わせしてみることから始めてみてはいかがでしょうか。