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【2015年1月実施】中国人に対するビザ発給要件緩和

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【この記事は2015年当時の情報です】
本ページは、外務省が平成27年(2015年)1月6日に発表し、2015年1月19日から運用が開始された「中国人に対するビザ発給要件緩和」の内容を記録したものです。その後もビザ発給要件は2016年・2017年・2019年に改正されており、本ページの内容は現在の制度とは異なります。
たとえば、商用目的・文化人等の数次ビザは最長10年に延長され、「東北三県数次ビザ」は東北六県に拡大、相当な高所得者向け数次ビザは初回から観光以外の目的でも利用できるようになっています。(出典:外務省「中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」)

▼ 現在の制度についてはこちらをご覧ください

【2015年当時の記録】ビザ発給要件緩和の内容

外務省は平成26年(2014年)11月8日に中国人に対する数次ビザの発給要件緩和を決定・発表し、平成27年(2015年)1月6日、その運用を2015年1月19日から開始すると発表しました。当時発表された緩和内容は次のとおりです。

1. 商用目的の方や文化人・知識人に対する数次ビザ
それまで求めていた日本への渡航歴要件を廃止し、日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略しました。
2. 個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ
当時、中国人個人観光客に対する数次ビザは、観光振興や震災復興のため、最初の訪日時に沖縄県または東北三県(岩手、宮城、福島)のいずれかの県に1泊以上する者に限り発給されていました。
この緩和により、それまでの「十分な経済力を有する者とその家族」に加え、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」にも数次ビザが発給されることになりました。また、それまで認められていなかった家族のみでの渡航も可能となり、これに伴い滞在期間が90日から30日に変更されました。
3. 相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
「相当の高所得を有する者とその家族」に対して、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)の発給が新たに開始されました。

外務省は、訪日中国人観光客の増加を背景に、人的交流の拡大が日中両国の相互理解の増進や観光立国推進・地方創生に資するとして、この緩和により日中間の人的交流が一層活発化することが期待されるとしていました。
(出典:外務省報道発表「中国人に対するビザ発給要件緩和」(平成27年1月6日))

現在の中国人向け短期滞在ビザの区分

2015年以降も緩和が重ねられ、現在の主な区分は次のとおりです(中国国内に住む中国籍の方が対象。在中国日本国大使館のページ〈2026年7月1日更新〉で確認)。

中国人向け短期滞在ビザの主な区分
区分主な対象有効期間/1回の滞在期間
1次ビザ
(短期商用・親族知人訪問等)
日本側の招へい人・身元保証人が書類を用意3か月/15日・30日・90日
数次ビザ
(商用目的)
上場企業・国営大中型重点企業等の常勤者、商用での訪日歴が一定以上ある有職者など原則3年(1年・5年・10年の場合あり)/90日
数次ビザ
(文化人・知識人等)
相当程度の業績がある芸術家・研究者など原則3年(1年・5年・10年の場合あり)/90日
団体観光ビザ旅行会社主催の添乗員付きツアーの参加者1次/15日以内
個人観光1次ビザ一定の経済力を有する方とその家族、対象大学の学生・卒業後3年以内の方3か月/15日・30日
沖縄県数次ビザ十分な経済力を有する方、または一定の経済力があり過去3年以内に訪日歴がある方(いずれも家族を含む)。初回に沖縄県で1泊以上3年/30日
東北六県数次ビザ一定の経済力を有する方とその家族。初回に東北六県のいずれかで1泊以上3年/30日
十分な経済力を有する者向け数次ビザ十分な経済力を有する方とその家族(過去3年以内に個人観光ビザで2回以上訪日した方も対象)。訪問地の要件なし3年/30日
相当な高所得者向け数次ビザ相当な高所得を有する方とその家族。初回から観光以外の目的でも利用でき、航空券・宿泊先を自分で手配可能5年/90日

観光ビザ(団体・個人・観光数次)は指定旅行社を通じて申請します。中国国外に住む中国籍の方や、香港DI・マカオ旅行証の所持者は手続が異なります。

なお、2024年12月に日本政府が表明した緩和措置(10年有効の観光数次ビザの新設、団体観光の滞在期間延長など)は、2026年9月時点で運用が開始されていません(2026年7月1日更新の在中国日本国大使館のページも上記の区分のままです)。

▼ 最新の要件・必要書類はこちらでご確認ください

 

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