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外国人がビザ更新前に転職をした・考えている場合のビザ申請

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在留資格の期限と転職

現在、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等、就労が認められている在留資格(ここでは「就労ビザ」と言います)を有している外国人が、今のビザの申請の許可後から今のビザの在留期限の間に転職をしている場合又は転職をしようと考えている場合には、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

どのような手続きをとればよいのかは、現時点の残りの在留期間や、既に転職をしているかどうかによって異なります。
ビザの「残りの期限」と「転職の時期」ごとに、下記のように分類されます。

  1. ① ビザの期限まで3か月以上残っており、それまでに転職したい場合
  2. ② ビザの期限まで残り1~3か月未満で、すでに転職をしている場合
  3. ③ ビザの期限まで残り1~3か月未満で、まだ転職をしていない場合

上記の順番に説明していきます。

① ビザの期限まで3か月以上で、それまでに転職をしたい場合

この場合には、転職後の会社でする仕事について、「就労資格証明書交付申請」(出入国管理及び難民認定法第19条の2)という申請を管轄の入国管理局(ここでは入管といいます)に対してすることになります。

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明する文書をいいます。
ごく簡単に言うと、「(転職して勤務する会社や仕事内容が変わったけれど)現在のビザの下で就労して良いですよ」という許可をもらうことです。
この就労資格証明書を申請しておかないと、下記のような困ったことが起きてしまいます。

今までA社で〇〇の業務内容で働いていたが、ビザの更新前にB社に転職をし、B社で〇〇又は△△の業務に従事するという内容でビザ更新の申請をしたが、不許可になってしまった。

これは、今持っている就労ビザは、「A社」で「〇〇の業務内容」をすることを前提に認められているものであるからです。
今持っている就労ビザの許可の中身には、B社での〇〇又は△△の業務をするという内容は含まれていないのです。
転職して仕事内容が変わる場合は、要注意です。

もちろん、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合には、転職をしていたとしても、業務内容の専門性、その業務内容と本人の学歴との間との関連性等の条件が満たされれば、転職をしていたとしてもビザ更新は認められます。
しかし、この条件が満たされており、ビザ更新ができるかどうかについては改めて入管による審査があるため、転職をしているが、「ビザ更新の時期が近付いてきたから更新の申請をしよう」と単純に考えていると、不許可になってしまうリスクはあります。

不許可になってしまうと、当人の在留資格は失われ、帰国しなければならないこともあります。
これは、その外国人を雇い入れた企業にとってもリスクと言えるでしょう
「在留期限がある程度残っている就労ビザを持っている外国人を雇ったが、その外国人のビザ更新が不許可となってしまった」という事態になると、そのままではその外国人を雇用し続けることができなくなります。
企業としてはいきなり人員を失うことになりかねません

このような、ビザ更新前の転職に関する本人及び企業のリスクを回避するために有用なのが、就労資格証明書です。

就労資格証明書交付申請での申請内容は、上の例で言うと「転職後のB社で△△又は○○の業務を行うこと」であるために、ビザ更新申請の前に、この就労資格証明書により転職後の業務内容について認めてもらうことで、来たるビザ更新申請で不許可になるリスクを回避できるのです。
就労資格証明書交付を申請するタイミングは、理想としては転職する「前」が望ましいです。
転職をした「後」でも申請はできますが、転職した場合の就労資格証明書交付申請の審査期間は1か月~3か月とされているため、在留期限に注意が必要です。

このように、今のビザの在留期限が3か月以上残っており、かつ、まだ転職をしていないが、在留期限の日までには転職をしたいと考えている場合には、この就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。

また、転職後14日以内には、在留期限が残っていたとしても、「所属(活動)機関に関する届出」をすることを忘れないようにしましょう。

② ビザの期限まで残り1~3か月未満で、すでに転職をしている場合

この場合の多くは、上記の就労資格証明書交付申請ではなく、単純にビザ更新の申請(在留期間更新許可申請)をすることになります。
ビザの更新申請は、現在のビザの在留期間の満了日の3か月前からでき、かつ、転職後の就労資格証明書交付申請の審査の期間は長いと3か月程かかってしまうからです。

しかし、転職をしているので、不許可になるリスクがあるのは上記の説明の通りです。
この場合には、現在有しているビザが「A社で〇〇の業務を行うこと」を前提に認められていることを念頭に、下記の内容を特に説明する必要があります。

  • ・B社で行う業務が専門的であり、かつ、十分な業務量があること
  • ・ビザ申請の本人の学歴、専攻内容の説明
  • ・B社で行う業務と本人の学歴や業務経験との間には関連性があること

また、B社で行う業務内容を説明する資料や、1日の業務スケジュール働く場所の写真等も添付して説明することをお勧めします。
また、転職後の14日間以内には、「所属(活動)機関に関する届出」を入国管理局で行うことを忘れないようにしましょう。

③ ビザの期限まで残り1~3か月未満で、まだ転職をしていない場合

この場合には、転職をしないで、現在の会社でビザの更新申請をするほうがビザ更新許可の可能性が高いと思われます。

いざ転職をして新しい会社でビザ申請をしようとしても、ビザ申請の書類を集めたり、作成する時間が十分にとれないことが多く、業務の説明等が十分にできないために、不許可になってしまう可能性があります。
転職をする動機は人それぞれですが、もしも転職の必要性が低いのであれば、ビザの更新後、落ち着いてから就労資格証明書を得てから転職をすることが、本人にとっても転職後の企業にとってもよい結果になるかもしれません。


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