出入国管理国籍在留資格外国人留学生外国人雇用家族滞在就労ビザ帰化(日本国籍取得)技能実習生永住特定技能特定活動ビザ登録支援機関短期滞在経営・管理ビザ転職配偶者ビザ難民

外国人がカラオケ店を開業したいときは?経営管理ビザ取得の流れと手続きを解説

Click here to select your language

カラオケ店を経営することを目的として「経営・管理」のビザ(ここでは「経営管理ビザ」といいます)を申請するためには、どのような準備が必要になるか、行政書士がわかりやすく解説します。

1.会社の設立手続

この手続については、「在留資格「経営・管理」の申請に必要な手続・条件について」の記事の冒頭に記載がありますので、こちらの「経営・管理」のページをご覧ください。

2.カラオケの店舗となる物件の確保

会社の設立のときに、会社の本店として登記されている物件とは別に、実際にカラオケ店になる店舗の物件を購入又は賃借する等して確保する必要があります。
このようにして、本店オフィスとカラオケの店舗が別であることが求められるのは、本店オフィスはあくまで代表取締役を含めた会社構成員が事務作業等をする場所であるとともに、経営・管理ビザとの関係では申請人となる外国人は会社経営の基幹となる経営行為をすることが前提なので、基本的に現場作業をすることになるカラオケの店舗とは物件を別にし、経営行為をする場所の独立性を保つことが望ましいからです。

なお、この物件の確保ですが、賃借の場合には、本店オフィスの物件も、カラオケの店舗も、賃借人は会社の名義で、賃借の目的は事業目的として賃貸借契約書に記載する必要があります。
もしも物件を本人が購入する等して所有している場合には、本人が会社にその物件を事業目的のために使用することを承諾する旨の使用承諾書又は賃貸借契約書を作成する必要があります。

3.飲食店の営業に係る各種許認可を取得すること

経営しようとしているカラオケ店の業態に応じて、許認可(届出を含む)を得ることが必要になります。
一例として、以下の2つがあります。

・簡単な食事や酒類を含むドリンクの販売もするカラオケ店の経営をする業態の場合(原則午前0時までの営業)
⇒ 管轄する地域の保健所から飲食店の営業許可を得る。
・午前0時(地域によっては午前1時)を超えて酒類を含むドリンクの販売もするカラオケ店の経営をする業態の場合
⇒ 警察署に対し、深夜酒類提供飲食店営業開始届をする。

4.取引先との基本契約書を準備すること

飲食物を提供するカラオケ店を経営する場合には、そのサービスの内容的に、食材の仕入れという業務が発生することが通常であると思われます。
「本当にカラオケ店の営業をすること」をより明確にするため、この仕入れに関して、設立した会社と仕入先企業を当事者とした食材の仕入れに係る基本契約書を作成し、そのコピーを入管に提出します。

基本契約書とは、個別の仕入れの取引についてではなく、今後、継続的になされる食材の仕入れについての基本的な取り決め内容を記した契約書です。
この作成した基本契約書に、両会社の社名と判子を押します。
なお、この際、取引先の会社の担当者の名刺ももらっておくと尚よいと思います。

5.事務員、カラオケ店での従業員の確保

「経営・管理」ビザの申請人となる外国人の方は、会社にとって大切な行為しか原則としてできないために、単純作業として捉えられる事務作業や、カラオケの店舗における接客や清掃等の現場作業に従事することはできません。

単純作業として捉えられる事務作業や、カラオケの店舗における接客や清掃等の現場作業を担当する人材として、日本人、留学生又は家族滞在ビザを持つ外国人のアルバイトが考えられます。また、就労制限の無い永住者や永住者の配偶者等、定住者も考えられます。

これら会社の従業員について、「経営・管理」ビザの申請の時点で内定通知書や労働条件通知書を会社名義で発行し、そのコピーを入管に提出したいところです。

6.その他

カラオケ店内の部屋に通常ある機材を確保し、その写真をビザ申請書類に添付することも有用です。
さらに、著作権のある楽曲をカラオケ店の営業に使うには「一般社団法人日本音楽著作権協会」、俗に言うJASRACに利用申請をして利用料を支払わなければなりません。


経営管理ビザに関するご相談はClimbへ!
電話・問合せフォームからお気軽にご連絡ください!

ご相談・お問合せはこちらからどうぞ

 

関連記事

  1. 飲食店
  2. 飲食店

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights