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外国人の学習塾経営と経営管理ビザ

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進学塾の経営を事業内容とする会社を経営することを目的として「経営・管理」のビザ(ここでは「経営管理ビザ」といいます)を申請するためには、どのような準備が必要になるでしょうか。
イメージとしては、日本の中学校、高等学校、大学に進学するための進学塾の経営をする場合等です。

1.会社の設立手続

この手続については、「在留資格「経営・管理」の申請に必要な手続・条件について」の記事の冒頭に記載がありますので、こちらの「経営・管理」のページをご覧ください。

2.進学塾となる物件の確保

会社の設立のときに、会社のオフィスとなる本店として登記されている物件とは別に、進学塾となる物件を購入または賃借するなどして確保する必要がある場合もあります(ただし、本店オフィス内の構造等の事情により不要となる場合もあります)。
物件の確保についてですが、賃借の場合には、進学塾となる物件も本店オフィスの物件も、賃借人は会社の名義で、賃借の目的は事業目的として賃貸借契約書に記載する必要があります。

なお、物件を本人が購入する等して所有している場合には、本人が会社にその物件を事業目的のために使用することを承諾する旨の使用承諾書又は賃貸借契約書を作成する必要があります。

3.取引先との基本契約書を準備すること

進学塾の経営をする場合には、そのサービスの内容として、教材となる教科書の購入や印刷、備品の購入という業務が発生することが通常であると思われます。
また、場合によっては教壇に立つ講師を業務委託の形で雇うことも考えられますし、生徒を呼び寄せるための広告を他業者に依頼することもあります。
「本当に進学塾の経営をすること」「安定継続的に生徒を確保することができて会社の利益が出ること」をより明確にするため、上記の業務に関して、設立した会社と取引先企業を当事者とした基本契約書を作成し、そのコピーを入管に提出します。

基本契約書とは、個別の取引についてではなく、今後、継続的になされる取引についての基本的な取り決め内容を記した契約書です。
この作成した基本契約書に、両会社の社名と判子を押します。
なお、この際、取引先の会社の担当者の名刺ももらっておくと尚よいと思います。

4.講師や事務員等の従業員の確保

進学塾を経営する会社であるならば、教壇に立つなどして生徒に学業を教える人材は、その会社にとって主たる戦力になる存在です。
このような役割を担う人材としては、講師としての業務経験がある「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザ等を有している外国人又は日本人であることが望ましいです。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザを有する外国人も考えられます。
また、経理等の一定程度の専門性を有する仕事を担当する正社員の従業員としては、「技術・人文知識・国際業務」、「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザ等を有している外国人又は日本人が適切です。ただ、資格外活動許可を得ている「家族滞在」や「留学生」のアルバイトも、この業務に原則として1週間に28時間の範囲内であれば従事することは可能です。
また、テストの採点や教室の掃除等の業務については、就労制限のない「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザ等を有している外国人又は日本人であることが望ましいです。もちろん、この業務についても、資格外活動許可を得ている「家族滞在」や「留学生」のアルバイトも、この業務に原則として1週間に28時間の範囲内であれば従事することは可能です。

これら会社の従業員について、「経営管理ビザ」の申請の時点で内定通知書や労働条件通知書を会社名義で発行し、そのコピーを入管に提出したいところです。

5.事業が安定して継続していくだけの事業プランの立案

進学塾にはいわゆる大手の塾があること、進学塾をはじめとする学習塾を営業するには特別な許可は必要とならないことから、当業界で競争に生き残るのはある意味困難であると考えられます。

そのため、より明確に、事業の規模、教える内容、指導スタイル、ターゲット層と入塾動機をはじめとするサービスの根幹となる部分について練ることに加えて、どのような広告を打ち出して生徒を集客するのかについての検討が必要になります。

その内容を「事業計画書」に盛り込み、計画している進学塾の経営は現実的であり、安定して継続できるものであることを説明する必要があります。


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