在留資格「特定活動(就労可)」
新型コロナウイルス感染拡大により日本では4月7日に緊急事態宣言が出され、5月25日に解除となってから今もその影響が続いており、日本のみならず諸外国においてもビジネスシーンから私生活まで様々なシチュエーションで影響を受け続けています。外国人留学生においても例に漏れず、専門学校・大学・大学院などを卒業した後であっても母国へ帰国することが難しい事態となっています。
留学生は「留学」という在留資格を取得して日本で留学をしているのですが、学校を卒業した後は、在留資格「留学」の在留期間が残っていても、原則的に帰国することになります。
そこで卒業を控えた留学生は就職活動をして企業などに就職するか、進学するもしくは母国へ帰るという選択をします。
しかしながら母国へ帰るという選択をした留学生が、新型コロナウイルスの影響により航空便が無い、航空券価格が高騰し航空券が購入できないなどで、帰国できないまま何ら在留資格に係る手続きをしないままだと不法滞在者となってしまいます。
そこで法務省は新型コロナウイルスによる帰国困難者の留学生に対して、特例の在留資格である「特定活動(就労可)」を設けました。
卒業後に不法滞在者とならないようにしているだけでなく、就労を可能とすることで帰国が困難になってしまった留学生が1週間に28時間以内でアルバイトなどをすることができるようになり、生活費を捻出できるようにしています。
この特例の在留資格は自動的に切り替えられるものではありませんので帰国困難な留学生が自身で申請を行うか、行政書士等の専門家に申請の取次ぎを依頼して申請を行う必要があります
申請に必要なものとして以下を準備する必要があります
- ・帰国困難であることの疎明資料(帰国用航空券がキャンセルされた、航空券の高騰、減少等の事情説明書及び資料)
- ・2020年1月1日以降に日本の学校を卒業したことを証する書面(卒業証明書の写しで可)
- ・チェック済の提出書類チェックリスト(資格外活動をしたい場合には、該当部分にチェックをいれる)
- ・パスポート、在留カード
- ・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
- ・在留資格変更許可申請書(様式U)
以上のものを帰国困難者の留学生が住んでいる管轄の出入国在留管理局に申請し、許可を受けることで特例措置の在留資格である「特定活動(就労可)」に在留資格を変更することができます。
※また新型コロナウイルスの影響のため、東京出入国在留管理局の管轄地域にお住いの帰国困難な留学生の在留資格変更申請については2020年10月30日(必着)までの間、郵送での申請に限られております。
2020年10月31日以降の申請方法に関しましては出入国在留管理庁の発表をご確認ください。
この「特定活動(就労可)」という在留資格の在留期間は6か月となっていますが、新型コロナウイルスの影響があり帰国できない事情が継続している場合には在留期間の更新が可能です。
出入国在留管理局では新型コロナウイルスによる影響のため、緊急事態ということも含めて審査されますので注意が必要です。
必要に応じて管轄の出入国在留管理局や最寄りの取次申請を行っている行政書士事務所などにご相談ください。
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