【速報】経営・管理ビザ資本金要件 3,000万円へ引き上げ(2025年10月16日施行)

【追記】2025年10月16日に施行されました
本記事は2025年8月27日時点の省令改正案に基づく速報です。その後、改正省令は2025年10月16日に施行され、新要件での運用が始まっています。すでに経営・管理ビザをお持ちの方には2028年10月16日までの経過措置期間が設けられています。
確定した内容(日本語能力N2以上・事業専用オフィスの確保など、本記事の速報時点にはなかった要件も含みます)は「2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめ【資本金3,000万円・雇用義務など】」で詳しく解説しています。

※本記事は 2025年8月27日現在 の情報に基づいています。

2025年8月26日、出入国在留管理庁は、外国人が日本で起業する際に必要となる在留資格「経営・管理ビザ」について、省令改正案を公表しました。
従来「500万円以上」とされていた資本金要件を、6倍の3,000万円以上へと引き上げ、さらに複数の新要件を加える内容です。

1. 改正案の概要

省令案の主な内容は以下の通りです。

  • 資本金要件:500万円以上 → 3,000万円以上へ引き上げ
  • 雇用要件:常勤職員 1名以上の雇用を必須化
  • 学歴・経験要件:経営管理に関する修士相当の学位、または3年以上の経営・管理経験
  • 事業計画の確認:中小企業診断士など専門家によるチェックを義務付け

この新基準は、2025年10月16日に施行されました

2. 背景と狙い

近年、経営・管理ビザの取得者は急増し、特に中国人申請者は2024年末時点で 21,740人(2015年比2倍以上、全体の半数超) に達しています。
その一方で、

  • ・ 実態のないペーパー会社
  • ・ 民泊を目的とした法人設立
  • ・ 資金力不足の事例

といった「制度の趣旨に合致しないケース」が問題視されてきました。
このため、日本政府は「本当に経営能力と資金力を持つ外国人起業家」に限定する狙いで要件を強化しています。

3. 今できる準備と対策

以下は、施行前(2025年8月時点)に申請を検討する方向けの内容として掲載していたものです。

  • ・ 資本金設定:可能であれば500万~1,000万円程度とし、余裕を示す
  • ・ 雇用計画:常勤社員候補を事前に確定し、申請資料に反映
  • ・ 経営実態の証明:契約書、請求書、財務諸表などを整備
  • ・ 専門家チェック:中小企業診断士や行政書士に事業計画を確認してもらう

📍 上記は2025年8月時点の内容です。2025年10月16日以降の新規申請には新基準が適用されるため、500万円基準での申請はできません。すでに旧基準で許可を受けている方には2028年10月16日までの経過措置期間があり、その間に新基準を満たす準備を進めることになります。

4. 当事務所のサポート

行政書士法人Climbでは、経営・管理ビザに関する 会社設立・事業計画・資本金準備・雇用計画 などをトータルでサポートしています。
新制度が施行される前に申請を進めたい方は、ぜひ早めにご相談ください。


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🔎 まとめ

  • ・ 資本金要件は500万円 → 3,000万円へ大幅引き上げ
  • 2025年10月16日に施行済み(新規申請は新基準が適用)
  • ・ 既存の許可保持者には2028年10月16日までの経過措置期間

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