特定技能で人材紹介業はどう変わる?人材紹介会社に求められること

新しく創設された在留資格「特定技能」。就労が可能なビザの一つであり、日本で仕事を求める外国人の申請が予想されます。

人材紹介会社が、特定技能を想定した外国人を企業に紹介することも可能です。しかし、有料職業紹介事業の許可取得はもちろんのこと、海外からの紹介にはいくつかの注意が必要です。
また、外国人をサポートする登録支援機関との関連も気になるところ。

今回は、特定技能の枠組みで人材紹介業が求められる点と、登録支援機関として申請する場合の要件について解説します。

特定技能で外国人を雇用するのに仲介役は必ずしも必要ない

まず、特定技能での外国人雇用の流れをおさえておきましょう。
以下は、法務省が紹介している受入れの図です。

<出典:法務省 特定技能リーフレット(受け入れ機関向け)>

特定技能でのポイントは、以下の通りです。

  • ● 海外・国内の両方からの採用が可能
  • ● 技能実習生のような監理団体や送り出し機関は必須ではない
  • ● 受入れ企業と外国人の直接雇用が原則
  • ● 派遣の就労が認められるのは、「農業」と「漁業」の2分野のみ

「単純労働者」の受入れのイメージで技能実習と混同されやすい特定技能ですが、技能実習の制度とは異なります。
監理団体といった仲介役は、必ずしも必要ではありません。
外国人の雇用は、企業が直接採用する方法が一般的です。

国内からの採用はもちろん、海外から外国人を呼び寄せることもできます。
フルタイムの直接雇用が原則ですが、季節で業務量に差がでる「農業」と「漁業」の2分野のみ派遣の就労形態が認められています。
直接雇用でも派遣事業においても、受け入れ先企業は1つのみに限定されるので注意しましょう。

もちろん、この枠組みのなかで、人材紹介会社がかかわることも可能です。
その際に求められる注意点を以下に詳しくご説明します。

人材紹介会社が特定技能の外国人を紹介するときの3つの注意点

人材紹介会社が、特定技能の申請を予定している外国人、もしくは特定技能のビザを取得している外国人を企業に紹介する際、以下の3点を守らなければいけません。

  1. 1. 有料職業紹介事業の許可を得ること
  2. 2. 海外からの紹介は、新しい許可基準と留意事項を守ること
  3. 3. 海外からの紹介で、相手国との取次機関(送り出し機関)との連携の必要性を確認すること

以下に、ひとつずつ見ていきましょう。

1.特定技能外国人を紹介するには職業紹介事業の許可が必要

特定技能の外国人を受入れ企業に紹介する際、ほかの人材紹介事業と同様に有料職業紹介事業の許可を得ている必要があります。
これは、転職先のあっせんの場合も同様に職業紹介事業の許可が求められます。

特定技能の在留資格は、同じ産業分野内での「転職」が可能です。
たとえば、「外食業」で特定技能ビザを取得している外国人に対し、同じ範囲の業務内容の飲食店へ転職をあっせんすることもできます。

こうした職業紹介において、適切な事業許可を得ないで職業紹介を実施した場合、違法な行為となります。
特定技能の申請自体が不許可になることも考えられます。

特定技能の申請書欄には、職業紹介事業者の詳細を記入する欄があります。
届出番号等を記載する必要があるため、必ず適切な事業許可を得て活動してください。

2.技能実習の監理団体が人材紹介業を行うには、新たな許可が必要

技能実習制度で、監理団体の許可をうけている事業者が、特定技能外国人の人材紹介を行う場合には、上記のとおり適切な職業紹介事業の許可が必要です。
監理団体が行えるのは、あくまで技能実習の雇用契約成立の斡旋のみ。特定技能の制度と混同しないように注意しましょう。

3.海外から外国人を紹介する際に人材紹介会社に求められる新たな許可基準

特定技能の外国人を海外から紹介する事業者に対しては、以下の事柄を守ることが求められます。
以下の内容は2019年4月1日付で、職業紹介事業の業務運営要綱に追加された項目です。(4(2)と、5の内容が新たに加わりました。)

<出典:国外にわたる職業紹介に関する留意事項>

特定技能の人材紹介に対し、求職者の外国人本人から保証金や違約金を徴収することは禁じられています
ここでいう保証金と違約金とは、次のものを指します。

保証金
外国人に一定期間日本で就労することを定め、万が一契約違反となった場合でも返金しない前提で事業者が預かる金銭
違約金
外国人が一定期間日本で就労することを約束し、万が一契約不履行となった際に、本人から徴収する金銭

<出典:公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会2019年5月号P4>

これらの留意事項に違反した場合は、事業許可の取り消しの対象になりますので、注意してください。

海外からの人材紹介は、相手国との送り出し手続きを必ず確認する

海外からの人材紹介を行う場合、国内の事業者許可に加えて、以下の書類の提出が必要です。

政府は、外国人受入実績数の多い9か国と、特定技能に関して順次「協力覚書」を結んでいます。2019年6月時点で、フィリピンをはじめとする5か国との締結が完了しています。
相手国のなかには、カンボジアのように必ず現地の取次機関(送り出し機関)を利用するよう定めている国もあります。
モンゴルとの協力覚書では、現地の送り出し機関として認められているのは、GOLWS「モンゴルの省の労働・社会保障サービス総合事務所」のみです。

このように、対応は相手国によって異なります。
海外から外国人をよびよせて職業紹介を行う場合には、現地送り出し機関との連携が必要かどうか、必ず確認してください。

人材紹介会社が特定技能の登録支援機関になるための要件

特定技能の枠組みにおいて、もうひとつ人材紹介会社と関係する可能性があるのが、「登録支援機関」です。
登録支援機関とは、受け入れ企業にかわり、特定技能1号外国人への生活上・職務上必要な支援計画を実施する団体のことをいいます。
人材紹介会社がこの登録支援機関として認められた場合は、特定技能の流れに大きく関与することに。

登録支援機関は、届け出制となっており要件を満たす必要があります。
以下に、人材紹介会社が登録支援機関になるためには、どのような要件をクリアしなければいけないのかをご説明します。

受入れ企業と協力関係にある登録支援機関の役割

特定技能は、1号の外国人に対して、必要な支援計画の内容を定めています。
事前のオリエンテーションから、空港送迎、生活上必要なサポートや必要であれば母国語での相談支援。これらを実施するのは、外国人を受入れる企業です。
しかしながら、現実的に支援計画の実施を考えた場合、外国人を受入れる経験や適切にサポートできる人員が必要になります。
そのため、要件を満たした登録支援機関に対して、支援計画の実施を委託することができます。

さらに詳しい登録支援機関の役割と支援計画の内容は、以下もご覧ください。
登録支援機関とは?|登録に必要な要件と特定技能1号への支援計画内容

登録支援機関になるには、外国人の受入れ実績や支援担当者が必要

以下は、法務省が定める登録支援機関の登録に必要な要件です。

<出典:法務省リーフレット(登録支援機関向け)>

まず、会社内に支援責任者と、1名以上の支援担当者が必要です。
それに加え、就労ビザを持った外国人を雇用した実績や、仕事として外国人に関する相談業務に従事した経験が求められます。
人材紹介会社で2年以内に就労ビザを持つ外国人を雇用した経験がない場合は、過去に外国人支援の経験がある人材を雇うことが現実的な方法になると考えられます。
また、外国人と十分な意思疎通のできる外国語の体制を有していることも重要です。

法務省では、登録支援機関の登録申請を受け付けています。登録は5年ごとの更新制です。
人材紹介会社で登録支援機関としての活動を検討される方は、要件等必要な事項を確認してください。

実際に認定された登録支援機関は、人材紹介会社や行政書士・監理団体

2019年6月13日の時点で、登録支援機関として認定された団体・企業は617件です。
→ 2022年月3月10日の時点で、登録支援機関として認定された団体・企業は6,969件です。
法務省のサイトで随時更新されています。
認定された団体・企業の内訳をみると、行政書士や監理団体、技能実習生の受入れ実績のある協同組合等の文字が目立ちます。
また、あわせて人材紹介会社も複数認定されています。

特定技能外国人への人材紹介事業だけでなく、支援計画のサービス提供を検討している事業者の方は、要件を確認した上で登録支援機関に申請してみるといいでしょう。

【ご案内】登録支援機関 登録申請代行サービス

まとめ:人材紹介会社は要件や留意事項を理解した上で活動を

人材紹介会社は、事業を行う上での必要な許可を取得するだけでなく、特定技能に求められる留意事項を理解した上で事業活動を行うことが大切です。
また、特定技能の申請条件や受け入れ機関の基準を確認しておくことも必須です。
基準となる労働時間や求められる給与水準を正しく理解し、不法就労や違法な求人に斡旋しないようにしましょう。