登録支援機関とは?|登録に必要な要件と特定技能1号への支援計画内容

   

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登録支援機関とは?

新たな外国人人材を受け入れる「特定技能」の在留資格
新しいビザの枠組みでは、外国人を雇用する「受入れ機関」と、特定技能1号外国人への支援を委託で実施する「登録支援機関」がメインの柱です。
ここではビザサポートを専門に行う行政書士が、登録支援機関の役割と求められる条件について解説します。

▼ 登録支援機関とは新たな在留資格「特定技能」を支えるポジション

新しいビザ「特定技能」では、「受入れ機関」「登録支援機関」の2つが中心となり、外国人人材の受け入れを行います。 登録支援機関は、その中で外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画を行う役割を担います。 外国人人材を受け入れる流れを図にすると、以下の通りです。出入国在留管理庁
出典:法務省『在留資格「特定技能」について』

【受入れ機関(=特定技能所属機関)】
特定技能外国人を雇用する企業・団体のこと
【登録支援機関】
受入れ機関に代わって、特定技能外国人に支援計画を実施する企業・団体・個人のこと

外国人人材のスムーズな受け入れには、職務上・生活上の必要なサポートが必須です。
法務省は、外国人への支援を実施する義務を、受入れ機関に課しています。
いかに企業が、登録支援機関と連携して支援計画を実施できるかが、スムーズな受け入れの鍵です。
登録支援機関の役割と、求められる支援計画の内容をみてみましょう。

登録支援機関の役割は?特定技能1号への支援計画の作成と実施

登録支援機関の役割は、受入れ機関からの業務委託を受け、特定技能1号の外国人へ支援計画を実施することです。
ここでは、特定技能1号とはなにか。また、求められる支援計画の内容についてご説明します。

▼ 特定技能1号外国人とは|1号と2号の違いを表で解説

新たな在留資格である「特定技能」には、1号2号という二つの区分が存在します。
それぞれの違いを、以下の表にまとめました。

 特定技能1号特定技能2号
日本語能力試験必要(ただし、技能実習2号修了生は免除)不要
技術水準試験必要(ただし、技能実習2号修了生は免除)必要
滞在年数最長で5年制限なし
家族帯同不可可能
支援計画必須不要
対象業種特定産業分野の14分野特定産業分野のうち、「建設」「造船・船用工業」の2種類のみ

法務省の解説によれば、特定技能1号「該当分野の相当程度の知識または経験を必要とする技能」を必要とする業務を行う外国人であり、特定技能2号は1号よりもさらに高度な熟練技術を要するものと定めています。
申請条件の大きな違いは、特定技能1号は日本語試験と技術試験の両方に合格しなければいけないという点です。
加えて、家族帯同や滞在年数にも制限があります。

2019年4月の特定技能ビザがスタートした時点では、受け入れは特定技能1号からはじまっています。
また、特定技能1号の外国人人材を受け入れる企業・団体は、必ず支援計画を実施する必要があります。

▼ 支援計画の作成と実施は受入れ機関(企業)の義務

登録支援機関による支援は、下記の2種類に分けられます。

【義務的支援】
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。
【任意的支援】
特定技能外国人に対する任意的支援は、義務的支援とは異なり、必ず実施しなければならない、というものではありません。
ただ、特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、できる限り任意的支援を行うことが求められています。
任意的支援は、義務的支援の補助的な支援という位置づけがなされています。

支援計画は、外国人人材がスムーズに入国し、仕事上の役割を理解して日本で滞りなく生活できるようサポートすることが目的です。
法務省の『特定技能外国人受け入れに関する運用要綱』では、支援計画について以下の内容を定めています。

【支援計画の内容】
概要詳細
事前ガイダンスの実施雇用契約内容や入国に必要な事項、在留条件等の説明。対面以外に、テレビ電話での実施も認められます。
出入国時の空港送迎入国時に空港へ出迎え事業所・住居へ送迎、帰国時に空港まで送迎。
適切な住居確保のためのサポート社宅の提供、連帯保証人になる
生活に必要な契約支援銀行口座解説、携帯電話契約
入国後の生活オリエンテーションスムーズに日本で生活できるよう、日本のルールやマナー研修、病院や役所などの必要情報の提供、災害時の対応についての説明。直接の対面で実施します。
公的手続き等の同行必要に応じて、社会保障や税などの役所での手続きへの同行・書類作成補助
生活に必要な日本語学習の支援日本語教室の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。個々の日本語能力に応じたサポートが想定されています。日本語学習にかかる費用を会社や登録支援機関が負担するかは任意です。
日常生活や社会生活についての相談仕事や生活での苦情・相談を、外国人が理解できる言語で受け付ける
日本人との交流促進支援自治会への参加を促したり、地域住民との交流の場を案内する
転職先の支援会社都合での解雇の際、転職先を探すための手伝いや推薦状を作成する 定期的な面談の実施 支援責任者等が外国人と定期的な面談を行い、労働法に違反するものがあれば行政機関へ通報する

出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
支援計画の概要①②
これらの支援計画の実施は、受入れ機関の義務です。必ず行わなければいけません。

<新型コロナウイルス感染症対策>
特定技能外国人の支援として行う定期的(3か月に1回)面談の実施方法
http://www.moj.go.jp/content/001318778.pdf

さらに、特定技能1号を受け入れる企業・団体は、以下の届出を提出する必要があります。

【特定技能1号外国人の支援計画実施に必要な届出】
届出内容必要なタイミング
1号特定技能外国人支援計画運用要綱に定める必要な支援計画を記したもの当該外国人の在留資格申請時に、地方出入国在留管理局へ提出
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届け出実施状況を明らかにする書類 四半期に1回提出する。

 

受入れ機関(特定技能所属機関)について

▼ 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

▼ 受入れ機関の義務

  1. ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
  2. ② 外国人への支援を適切に実施
      →支援については,登録支援機関に委託も可。
      全部委託すれば上記の③も満たす。
  3. ③ 出入国在留管理庁への各種届出
    (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
【随時の届出】
  • 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
【定期の届出】
  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
    (例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)
    ※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出
    (例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)

▼ 受入れ機関自体が満たすべき基準

  1. ① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. ② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. ③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. ④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. ⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. ⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. ⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. ⑧ 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. ⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
  10. ⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. ⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. ⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. ⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

▼ 受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)

※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

  1. ① 以下のいずれかに該当すること
    1. ア. 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、
      かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること
      (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
    2. イ. 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    3. ウ. ア.またはイ.と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. ② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  3. ③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  4. ④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. ⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. ⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  7. ⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

▼ 特定技能雇用契約が満たすべき基準

  1. ① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. ② 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. ③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. ④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
  5. ⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  6. ⑥ 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. ⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. ⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. ⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

登録支援機関について

▼ 登録を受けるための基準

  1. ① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. ② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

▼ 登録支援機関の義務

  1. ① 外国人への支援を適切に実施
  2. ② 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①,②を怠ると登録を取り消されることがある。

【随時の届出】
  • 登録の申請事項の変更の届出
  • 支援業務の休廃止の届出
【定期の届出】
  • 支援業務の実施状況等に関する届出
    (例:特定技能外国人の氏名等、受入れ機関の名称等、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)

受け入れ機関は支援計画の作成と実施を登録支援機関に委託できる

【特定技能 登録支援機関】

特定技能外国人を雇用する企業・団体の受入れ機関は、これらの支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託できます。

  • 登録支援機関は届出制であり、要件を満たした企業・団体・個人のみが支援計画の委託を受けることができます。
  • 原則として、1つの登録支援機関に支援計画のすべてを委託します。
  • 複数の登録支援機関に割り振る場合には、受入れ機関(外国人を雇用する企業)自体が、登録支援機関の要件を満たしている必要があります。
  • 委託を受けた登録支援機関が、さらにその業務を別の機関に再委託することは禁じられています。

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登録支援機関になるための条件と登録方法

登録支援機関になるためには、登録要件を満たした上で出入国在留管理庁に届出を行います。
以下に、登録要件と申請方法について詳しくご紹介します。

▼ 登録支援機関の届出の際に必要な主な要件

登録支援機関の届出の際は、以下の7つの要件を満たす必要があります。

  1. ① 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
  2. ② 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があることに該当すること。
    1. a. 個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある
    2. b. 個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある
    3. c. 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある
    4. d. 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている
  3. ③ 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
  4. ④ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. ⑤ 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. ⑥ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  7. ⑦ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

登録支援機関の登録拒否事由 <出典:出入国在留管理「在留資格「特定技能」について」>
※こちらに記載の「登録拒否事由」に該当しなければ、法人のみならず個人であっても登録が認められます。

過去に、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」といった働けるビザで滞在する外国人への生活相談業務を行った経験がある団体・個人が想定されています。
中長期在留者と定めているため、旅行などの短期滞在の外国人サポートは要件にカウントできません
こうした要件から、登録支援機関の基準を満たすのは、外国人へのビザサポート等を行っている行政書士や、技能実習生を受け入れている監理団体・協同組合が想定されています。

就労資格を持った「中長期在留者」

具体的には、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、留学、家族滞在 「以外」の在留資格の方が該当します。
※ただし、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の「アルバイト」は例外的に対象となります。

 

▼ 登録支援機関の申請方法

登録支援機関の申請は、地方出入国在留管理局にて受け付けています。

【申請に必要な書類】
登録支援機関登録(更新)申請書別記第29号の15様式
様式(PDF)様式(word)

立証資料 (法務省のサイトより、一覧および書式をダウンロード)

提出書類一覧・確認表はこちら

 1. 登記事項証明書
2. 住民票の写し
3. 定款又は寄附行為の写し
4. 役員の住民票の写し
5. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
6. 登録支援機関概要書
7. 登録支援機関誓約書
8. 支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し
 9. 支援責任者の履歴書
10. 支援担当者の就任承諾書および誓約書の写し
11. 支援担当者の履歴書
手数料納付書指定様式に、申請手数料(28,400円分)の収入印紙を貼付
返信用封筒角形2号封筒に宛先を明記の上、440円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
申請方法持参・郵送
提出先地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)
申請にかかる期間約2月
審査結果の通知
  1. 登録拒否事由に該当しないと認められた場合
    登録支援機関登録簿に登載し、登録支援機関登録通知書を交付します。
    登録の有効期間は5年間です。
    有効期限の更新を希望する方は登録の更新申請をしてください。
    登録更新手数料:11,100円(5年ごとに必要)
  2. 登録拒否事由に該当すると認められた場合
      登録拒否通知書を交付します。

<参考:出入国在留管理庁 登録支援機関の登録申請>

▼ 登録支援機関は法務省のウェブサイトで公開

届出が受理された登録支援機関は、出入国在留管理庁(法務省)のウェブサイトで公開されています。
2019年4月26日に登録第一弾が発表され、2021年4月30日に更新されています。
今後も順次追加される見込みです。

登録支援機関一覧

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

登録支援機関のよくある質問|人材紹介会社や監理団体は登録できる?

最後に、登録支援機関のよくある質問について法務省から抜粋した回答をご紹介します。
登録支援機関への届出や、支援計画の委託を検討している企業の方は参考にしてください。

支援責任者と支援担当者は兼任することができますか?
兼任することが可能です。
技能実習制度の監理団体は自動的に登録支援機関になれますか?
外国人の受け入れ実績がある監理団体・協同組合でも、登録支援機関の要件を満たす必要があります。また出入国在留管理局への届出が必要です。
行方不明の外国人を発生させた企業が別会社を作った場合どうなりますか?
登録支援機関の要件に、過去1年以内に技能実習生等の行方不明者を発生させていないこととあります。
仮に、適合基準をごまかすために別会社を作った場合、実質的に同一の機関であると判断される可能性があります。

出典:法務省 外国人材の受入れ制度に係るQ&A

【まとめ】受入れ機関の企業と登録支援機関のスムーズな連携がカギ

特定技能の外国人を受け入れる際、特定技能1号への支援計画の実施は受け入れる企業・団体の義務です。

小規模でサポートの余裕がなかったり、過去に外国人を雇用した実績がなかったりする場合は、登録支援機関に支援計画の実施をお願いできます
受入れ機関が果たすべき義務を理解しないまま、特定技能外国人を雇用するのはトラブルが起きる可能性があります。
企業が支援計画の内容をよく理解し、難しい場合には登録支援機関と連携してスムーズな受け入れを実現しましょう。

技能実習制度で実績を持つ監理団体や協同組合は、登録支援機関になれるノウハウを持ち合わせている可能性が十分にあります。
ただし、その場合でも届出を行わないと登録支援機関として特定技能の外国人に関わることはできませんので、注意してください。

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また、登録支援機関の登録はしたものの、支援はおろか特定技能制度に関しての知識が足りず、どうすればよいのかわからないといった登録支援機関向けのサービスも用意しておりますので合わせてご検討ください。
せっかく日本で活躍する道を選んでくれた外国人の方に最適な支援が出来るように、間違っても不法就労と言った状況を避けるためにも、しっかりとした知識をもって支援を行いましょう。

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