2019年4月から創設された特定技能の在留資格。 外国人を雇用する企業や団体は「受入れ機関」と呼ばれ、満たすべき基準や守らなければいけない義務があります。 こうしたルールを知っておかないと、在留資格の申請が不許可になったり、企業が罰則を受けたりする可能性があります。 ここでは、特定技能の在留資格で外国人を雇用する企業や団体が、気をつけておくべきポイントをご紹介します。
目次
特定技能の流れとは?受入れ機関とは外国人を雇用する企業・団体のこと
はじめに、特定技能の在留資格で外国人を受け入れる流れについておさえておきましょう。 特定技能は、外国人を海外から呼び寄せる・日本国内で採用するの両方で活用できる在留資格です。 技能実習制度の監理団体のような仲介業者は原則存在しません。 外国人と受け入れる企業・団体の間で、直接契約を結ぶのが基本です。 こうした特定技能外国人を受け入れる企業・団体を、受け入れ機関(特定技能所属機関)と呼びます。 <出典:法務省 受入れ機関向けリーフレット> 特定技能の外国人を受け入れる流れには、2つの重要な役割が登場します。 ひとつは、外国人を雇用する受入れ機関、もうひとつが、外国人支援を代理で行う登録支援機関です。 この2つが協力し合い、スムーズな特定技能外国人の受け入れを実現しましょうというのが、特定技能の在留資格の流れです。
登録支援機関は、受入れ機関をサポートするパートナー的存在
登録支援機関の役割は、特定技能外国人への支援計画を代理で計画・実施することです。 特定技能の枠組みでは、特定技能1号外国人に対し、企業が必要な支援計画を実施することと定めています。 支援計画の内容は、入国前のガイダンスから生活上や職務上必要なサポートまで多岐にわたります。 外国人の雇用実績がない企業・団体では、支援計画を実施する余裕がないこともあります。 そうしたときに、登場するのが登録支援機関です。 必要な要件を満たし、法務省に届出を許可された登録支援機関は、受入れ機関である企業・団体からの委託を受け、支援計画の作成・実施を代行します。 登録支援機関は、外国人のサポート実績のある行政書士・協同組合・技能実習制度の監理団体等が想定されています。
特定技能ビザの受入れ機関になるにはどうしたら?企業が果たすべき基準
では、受入れ機関になるにはどうしたらいいでしょうか。 すべての企業や団体が特定技能の外国人を受けれられるわけではありません。 政府は、悪質な企業やブローカーが外国人を搾取することを禁じています。 そのため、特定技能の在留資格で外国人を雇用するには、企業がいくつかの基準を満たす必要があります。
- 特定技能を受け入れられる分野に所属している
- 受入れ機関が過去に法律に違反していない
- 外国人を支援する体制が整っている
以下に、それぞれくわしくご説明します。
企業・団体が、特定技能外国人を受入れられる14分野に所属している
特定技能の在留資格を利用できるのは、14個の分野に定められています。 受入れ機関は、以下のいずれかの分野に該当する業種でなければいけません。
分野 | 5年間の受入れ予定人数 | 管轄行政機関 |
介護 | 60,000 | 厚生労働省 |
ビルクリーニング | 37,000 | |
素形材産業 | 21,500 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 5,250 | |
電気・電子情報関連産業 | 4,700 | |
建設 | 40,000 | 国土交通省 |
造船・船用工業 | 13,000 | |
自動車整備 | 7,000 | |
航空 | 2,200 | |
宿泊 | 22,000 | |
農業 | 36,500 | 農林水産省 |
漁業 | 9,000 | |
飲食料品製造業 | 34,000 | |
外食業 | 53,000 |
<出典:法務省受入れ機関向けパンフレット> また、特定技能外国人が従事できる業務も、分野ごとに細かく決められています。 たとえば、宿泊業で特定技能の在留資格を利用できるのは、旅館・ホテルの業態のみです。 カプセルホテルやラブホテルといった、簡易宿所営業や風俗営業法に該当する業態は利用できません。 詳しくは、分野別の管轄行政機関のウェブサイトをご確認ください。
過去に出入国法や労働法令に違反していない
受入れ機関である企業・団体が、関係法令を守っているというのも、重要な基準です。 具体的には、出入国管理関係法令、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等で過去5年間で違反がないことが目安です。 【受入れ機関に求められる基準の例】[1]
- 労働、社会保険および租税い関する法律を遵守していること
- 特定技能雇用契約を結んだ日から1年以内に、同じ仕事に従事していた労働者を離職させていないこと
[1]https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181686
- 特定技能雇用契約を結んだ日から1年以内に、外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 過去5年以内に、技能実習法に基づき実習認定を取り消されていないこと
- 過去5年以内に、出入国や労働法に違反する脅迫・暴行・脅し、外国人のパスポートを取り上げる、給与の不払い等を行っていないこと
過去に雇用した外国人が失踪していたり、労働法に違反する雇用形態が摘発されていたりする場合は、受入れ機関として認められない可能性があります。
特定技能1号外国人を支援する体制が整っている
特定技能の在留資格は1号と2号に分けられています。 特定技能1号外国人に対して、受入れ機関は適切な支援計画を実施する義務を負います。 【特定技能1号と2号の違い】
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
日本語能力試験 | 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) | 不要 |
技術水準試験 | 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) | 必要 |
滞在年数 | 最長で5年 | 制限なし |
家族帯同 | 不可 | 可能 |
支援計画 | 必須 | 不要 |
対象業種 | 特定産業分野の14分野 | 特定産業分野のうち、「建設」「造船・船用工業」の2種類のみ |
このとき、外国人を支援する経験があったり、外国人の母語でコミュニケーションが取れたりするなど、適切な支援体制が求められます。 もし、受け入れ機関が適切な体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に業務を委託することで、必要な体制が整っていると認められます。
受入れ機関が守らなければいけない2つの義務
最後に、受け入れ機関が守らなければいけない2つの義務についてご説明します。 特定技能の在留資格で外国人を雇用するにあたり、企業や団体が気を付けなければいけないのは、適切な雇用計画を結ぶことと、必要な届出を怠らないことです。 どのようなポイントを守らなければいけないのか、以下にご説明します。
特定技能外国人と結ぶ雇用契約の基準
特定技能の外国人を採用する際、企業は個別に労働契約を結びます。 このとき、雇用契約書は下記のポイントを満たしていなければいけません。
• 労働時間
フルタイムの労働のみ認められます。週5日、30時間以上が目安です。アルバイトやパートタイムの労働契約では、特定技能の在留資格は申請できないのでお気をつけください。
• 給与水準
同じ職種に従事する日本人と同等かそれ以上の給与でなければいけません。また、最低賃金を下回っていないことも大切なポイントです。
• 保険、労災保険、その他福利厚生
特定技能の在留資格を取得した外国人に対して、日本人と同じ基準で社会保険や労災保険を適用する必要があります。企業が実施する福利厚生等、外国人であることを理由に差別的な対応をしてはいけません。
• 有給の取得
外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給を取得できるよう手配する必要があります。
こうした雇用契約書の内容は、在留資格の申請の際にチェックされます。 基準を満たしていない契約内容では、在留資格が不許可になる可能性もあります。 基準を満たす雇用契約書になっているか、申請前にご確認ください。
特定技能外国人を受け入れた後に受け入れ機関が出す届出
特定技能外国人を雇用したあと、受け入れ機関が出入国在留管理局に提出するべき届出は、大きくわけて2種類あります。
- 随時届出:受け入れの人数変更、新たな雇用が発生した際、支援計画の内容が変わったときなどに提出する届け出
- 定期届出:四半期に1回提出する届け出
大切なのは、定期届出です。定期届出には、以下の3種類があります。
- 受入れ状況に係る届出:雇用している外国人ごとの活動日数や業務内容について記載
- 支援実施状況に係る届出:特定技能1号外国人への支援実施状況の内容
- 活動状況に係る届出:報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況等についての届出
いずれも、持参または郵送で、翌四半期の初日から14日以内に地方出入国在留管理局へ提出してください。 ただし、「支援実施状況に係る届出」は、支援計画の実施を登録支援機関に委託している企業・団体は必要ありません。 届出書のフォーマットは、法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
まとめ:基準を果たし受け入れ機関の義務を忘れずに
すべての企業・団体が、特定技能の在留資格で外国人を雇用できるわけではありません。 まずは、受け入れ可能な14分野に所属している必要があります。 そのうえで、関係法令の遵守や、雇用契約の基準を満たし、特定技能1号外国人への支援体制を整えている必要があります。 過去に外国人の受け入れ実績がない企業・団体は、登録支援機関に委託することにより、スムーズな受入れが可能になるでしょう。 当社では、特定技能外国人の受け入れを検討する企業へのサポートも行っております。お気軽にご相談ください。