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  • 特定技能

在留資格「特定技能1号」で認められる業種及び各業種における申請の問合せ先

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⚠️ 特定技能の対象分野は現在「19分野」です(2026年9月1日現在)

特定技能の対象分野は制度開始以降くり返し見直されており、この記事の本文には改正前の分野数・分野名が残っている箇所があります。最新の内容は下表をご確認ください。

項目現在(2026年9月1日)
特定産業分野の数19分野(このうち物流倉庫・資源循環の2分野は、出入国在留管理庁が「省令等の準備が整い次第受入れが可能」としています。実際に受入れが可能なのは、この2分野を除いた17分野)
特定技能2号の対象11分野(ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業。2023年8月に建設・造船・舶用工業の2分野から拡大。出典:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」)
製造3分野素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業は、2022年5月に統合され、2024年3月に「工業製品製造業」へ名称変更
2024年3月の追加自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
2026年1月23日の閣議決定で追加リネンサプライ/物流倉庫/資源循環
外食業2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の交付と特定技能1号への変更は原則停止(受入れ見込数を超える見込みのため。転職などに伴う申請と在留期間の更新は通常どおり)

※外食業分野は、2026年4月13日から、在留資格認定証明書の交付と、特定技能1号への在留資格の変更が、原則として一時停止されています(すでに外食業分野の特定技能1号で在留している方の転職などに伴う申請や、在留期間の更新は、通常どおり審査されます)(出典:出入国在留管理庁「外食業分野における在留資格認定証明書の交付の一時停止措置について」「外食業分野の審査状況」、確認日:2026年10月22日)。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」

分野は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」第一条(令和8年4月1日施行の改正後)に定められています。受入れが可能な分野は出入国在留管理庁「分野別情報」をご確認ください。

※ 素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業の製造3分野は、2022年5月に統合され、2024年3月に「工業製品製造業」へ名称変更されました。以下の3〜5は、統合前の区分ごとの問い合わせ窓口です。各分野の最新の問い合わせ先は出入国在留管理庁「分野別情報」をご確認ください。

1.介護
問い合わせ先厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課福祉人材確保対策室
TEL03-5253-1111(内線2844)
URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
2.ビルクリーニング業
問い合わせ先厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL03-5253-1111(内線2182)
URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
3.リネンサプライ
問い合わせ先厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL03-5253-1111(内線2438)
URLリネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ
4.工業製品製造業(旧・素形材産業)
問い合わせ先経済産業省 製造産業局 素形材産業室
TEL一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)相談窓口 0120-777-544(出入国在留管理庁の問合せ先一覧では、工業製品製造業分野の問合せ先はJAIMの相談窓口とされています)
URLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html
5.工業製品製造業(旧・産業機械製造業)
問い合わせ先経済産業省 製造産業局 産業機械課
TEL一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)相談窓口 0120-777-544(出入国在留管理庁の問合せ先一覧では、工業製品製造業分野の問合せ先はJAIMの相談窓口とされています)
URLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html
6.工業製品製造業(旧・電気・電子情報関連産業)
問い合わせ先経済産業省 商務情報政策局 情報産業課
TEL一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)相談窓口 0120-777-544(出入国在留管理庁の問合せ先一覧では、工業製品製造業分野の問合せ先はJAIMの相談窓口とされています)
URLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html

※工業製品製造業分野(旧・素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)の問合せ先は、出入国在留管理庁の一覧では一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の相談窓口とされています。以前の相談窓口(株式会社インジェスター)は一覧に掲載されていません。

問い合わせ先一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)相談窓口
TEL0120-777-544
URL専用サイトは現在アクセスできません(最新情報は経済産業省の分野ページをご確認ください)
7.建設業
問い合わせ先国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課
TEL03-5253-8121
URLhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000117.html
8.造船・舶用工業
問い合わせ先国土交通省 海事局 船舶産業課
TEL03-5253-8634
URLhttps://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html
9.自動車整備
問い合わせ先国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課(協議会の各種届出は地方運輸局・沖縄総合事務局が担当)
TEL03-5253-8111(内線42415、42414)
URLhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
10.航空
問い合わせ先国土交通省 航空局
TEL03-5253-8111(内線49124、50357)
URLhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
11.宿泊
問い合わせ先国土交通省 観光庁
TEL03-5253-8367
URL観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ」
12.自動車運送業
問い合わせ先国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室(制度全般)
※バス・タクシーは旅客課、トラックは貨物流通事業課
TEL03-5253-8563(直通)/旅客課 03-5253-8569・貨物流通事業課 03-5253-8575
URL自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
13.鉄道
問い合わせ先国土交通省 鉄道局 技術企画課
TEL03-5253-8111(内線40732、40744)
URL鉄道分野における外国人材の受入れ
14.物流倉庫(受入れ開始前)
問い合わせ先国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室
TEL03-5253-8111(内線41347)
URL物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて
15.農業
問い合わせ先農林水産省 経営局 就農・女性課
TEL03-6744-2159
URLhttps://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/
16.漁業
問い合わせ先農林水産省 水産庁 企画課漁業労働班
TEL03-6744-2340 FAX:03-3501-5097
URLhttps://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteiginou.html
17.飲食料品製造業
問い合わせ先農林水産省 新事業・食品産業部 食品製造課
TEL03-3502-8111(内線4153) 03-6744-1869
URLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
18.外食業
問い合わせ先農林水産省 新事業・食品産業部 外食・食文化課
TEL03-3502-8111(内線4353) 03-6744-2053
URLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html
19.林業
問い合わせ先林野庁 林政部 経営課 林業労働・経営対策室
TEL03-3502-1629(ダイヤルイン)
URL林業分野における外国人材の受入れ
20.木材産業
問い合わせ先林野庁 林政部 木材産業課
TEL03-6744-2292(ダイヤルイン)
URL木材産業における外国人材の受入れ
21.資源循環(受入れ開始前)
問い合わせ先環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課
(事業者向け相談窓口:資源循環分野外国人材受入れ支援サイト/一般財団法人日本環境衛生センター)
TEL03-3581-3351(内線6856)/相談窓口 044-578-1920
URL資源循環分野における特定技能制度及び育成就労制度

※お問い合わせの内容や地域により、お問い合わせ先が異なる場合があります。

※電話番号・担当部署は、出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」・「育成就労」についての問合せ先」(PDF)と照合しています(確認日:2026年11月5日)。建設・造船・舶用工業・自動車整備・宿泊・農業の各分野は、同PDFに地方整備局・地方運輸局・地方農政局などの地方窓口も掲載されています。番号は変更されることがあるため、最新の一覧は同PDFをご確認ください。

特定技能の要件・必要書類・申請の流れは、『特定技能のビザ申請について』で詳しく解説しています。

よくある質問

Q.特定技能1号で現在受入れができる分野はいくつありますか?

A.分野別運用方針では19分野が定められていますが、物流倉庫と資源循環の2分野は「省令等の準備が整い次第受入れが可能」とされています。出入国在留管理庁の「分野別情報」には、2026年6月1日現在で受入れ可能な17分野が掲載されています。(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」、出入国在留管理庁「分野別情報」、確認日:2026年11月4日)

Q.特定技能2号の対象となる分野はどれですか?

A.特定技能1号の19分野のうち、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環を除く11分野です(工業製品製造業は3つの業務区分に限られます)。2号の対象は、2023年8月31日の省令改正で建設・造船・舶用工業以外の分野にも広がりました。(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」、出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」、確認日:2026年11月4日)

Q.外食業分野の在留資格認定証明書交付申請は現在できますか?

A.出入国在留管理庁は、令和8年4月13日以降に受け付けた外食業分野の在留資格認定証明書交付申請を不交付とする一時停止措置をとっています。農林水産大臣からの要請を受け、入管法第7条の2第4項に基づく措置です。最新の取扱いは入管庁の案内をご確認ください。(出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」、確認日:2026年11月4日)

Q.分野ごとの細かい質問はどこに問い合わせればよいですか?

A.出入国在留管理庁のQ&Aでは、制度の概要に関する問い合わせは入管庁が受け付けますが、内容によっては厚生労働省などの関係省庁を案内することがあり、分野ごとの個別の質問は各分野の所管省庁に問い合わせる必要があるとされています。(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」、確認日:2026年11月4日)


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■この記事の監修者■
行政書士法人Climb 代表行政書士 森山敬

行政書士法人Climb 代表行政書士 森山 敬
東京都行政書士会新宿支部(登録番号 第11080978号)/出入国在留管理庁 申請取次行政書士
2011年開業。ビザ(在留資格)申請・帰化申請を専門に、年間約1,000件の相談に対応。日本語・英語・中国語・ベトナム語・ネパール語で対応しています。

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