新たな外国人人材を受け入れる「特定技能」の在留資格。新しいビザの枠組みでは、外国人を雇用する「受入れ機関」と、特定技能1号外国人への支援を委託で実施する「登録支援機関」がメインの柱です。ここではビザサポートを専門に行う行政書士が、登録支援機関の役割と求められる条件について解説します。
目次
登録支援機関とは新たな在留資格「特定技能」を支えるポジション
新しいビザ「特定技能」では、「受入れ機関」と「登録支援機関」の2つが中心となり、外国人人材の受け入れを行います。 登録支援機関は、その中で外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画を行う役割を担います。 外国人人材を受け入れる流れを図にすると、以下の通りです。 <出典:法務省『在留資格「特定技能」について』> • 受入れ機関:特定技能外国人を雇用する企業・団体のこと • 登録支援機関:受入れ機関に代わって、特定技能外国人に支援計画を実施する企業・団体・個人のこと 外国人人材のスムーズな受け入れには、職務上・生活上の必要なサポートが必須です。 法務省は、外国人への支援を実施する義務を、受入れ機関に課しています。 いかに企業が、登録支援機関と連携して支援計画を実施できるかが、スムーズな受け入れの鍵です。 以下に、登録支援機関の役割と、求められる支援計画の内容をみてみましょう。
登録支援機関の役割は?特定技能1号への支援計画の作成と実施
登録支援機関の役割は、受入れ機関からの業務委託を受け、特定技能1号の外国人へ支援計画を実施することです。 ここでは、特定技能1号とはなにか。また、求められる支援計画の内容についてご説明します。
特定技能1号外国人とは|1号と2号の違いを表で解説
新たな在留資格である「特定技能」には、1号と2号というふたつの区分が存在します。 それぞれの違いを、以下の表にまとめました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
日本語能力試験 | 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) | 不要 |
技術水準試験 | 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) | 必要 |
滞在年数 | 最長で5年 | 制限なし |
家族帯同 | 不可 | 可能 |
支援計画 | 必須 | 不要 |
対象業種 | 特定産業分野の14分野 | 特定産業分野のうち、「建設」「造船・船用工業」の2種類のみ |
法務省の解説によれば、特定技能1号は「該当分野の相当程度の知識または経験を必要とする技能」を必要とする業務を行う外国人であり、特定技能2号は1号よりもさらに高度な熟練技術を要するものと定めています。 申請条件の大きな違いは、特定技能1号は日本語試験と技術試験の両方に合格しなければいけないという点です。 くわえて、家族帯同や滞在年数にも制限があります。 2019年4月の特定技能ビザがスタートした時点では、受け入れは特定技能1号からはじまっています。 また、特定技能1号の外国人人材を受け入れる企業・団体は、かならず支援計画を実施する必要があります。
支援計画の作成と実施は受入れ機関(企業)の義務
支援計画は、外国人人材がスムーズに入国し、仕事上の役割を理解して日本で滞りなく生活できるようサポートすることが目的です。 法務省の『特定技能外国人受け入れに関する運用要綱』では、支援計画について以下の内容を定めています。 【支援計画の内容】
概要 | 詳細 |
事前ガイダンスの実施 | 雇用契約内容や入国に必要な事項、在留条件等の説明。対面以外に、テレビ電話での実施も認められます。 |
出入国時の空港送迎 | 入国時に空港へ出迎え事業所・住居へ送迎、帰国時に空港まで送迎。 |
適切な住居確保のためのサポート | 社宅の提供、連帯保証人になる |
生活に必要な契約支援 | 銀行口座解説、携帯電話契約 |
入国後の生活オリエンテーション | スムーズに日本で生活できるよう、日本のルールやマナー研修、病院や役所などの必要情報の提供、災害時の対応についての説明。直接の対面で実施します。 |
公的手続き等の同行 | 必要に応じて、社会保障や税などの役所での手続きへの同行・書類作成補助 |
生活に必要な日本語学習の支援 | 日本語教室の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。個々の日本語能力に応じたサポートが想定されています。日本語学習にかかる費用を会社や登録支援機関が負担するかは任意です。 |
日常生活や社会生活についての相談 | 仕事や生活での苦情・相談を、外国人が理解できる言語で受け付ける |
日本人との交流促進支援 | 自治会への参加を促したり、地域住民との交流の場を案内する |
転職先の支援 | 会社都合での解雇の際、転職先を探すための手伝いや推薦状を作成する 定期的な面談の実施 支援責任者等が外国人と定期的な面談を行い、労働法に違反するものがあれば行政機関へ通報する |
P5 http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf これらの支援計画の実施は、受入れ機関の義務です。かならず、行わなければいけません。 さらに、特定技能1号を受け入れる企業・団体は、以下の届出を提出する必要があります。 【特定技能1号外国人の支援計画実施に必要な届出】
届出 | 内容 | 必要なタイミング |
1号特定技能外国人支援計画 | 運用要綱に定める必要な支援計画を記したもの | 当該外国人の在留資格申請時に、地方出入国在留管理局へ提出 |
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届け出 | 実施状況を明らかにする書類 | 四半期に1回提出する。 |
受け入れ機関は支援計画の作成と実施を登録支援機関に委託できる
特定技能外国人を雇用する企業・団体の受入れ機関は、これらの支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託できます。 登録支援機関は届出制であり、要件を満たした企業・団体・個人のみが支援計画の委託を受けることができます。 原則として、1つの登録支援機関に支援計画のすべてを委託します。 複数の登録支援機関に割り振る場合には、受入れ機関(外国人を雇用する企業)自体が、登録支援機関の要件を満たしている必要があります。 また、委託を受けた登録支援機関が、さらにその業務を別の機関に再委託することは禁じられています。
登録支援機関になるための条件と登録方法
登録支援機関になるためには、登録要件を満たした上で出入国在留管理庁に届出を行います。 以下に、登録要件と申請方法について詳しくご紹介します。
登録支援機関になるための6つの登録要件
登録支援機関の届出の際は、以下の6つの要件を満たす必要があります。
① 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
② 以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
a)個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある
b)個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある
c)支援責任者および支援担当者が、
過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある
d)上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている
③ 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
④ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
⑤ 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
⑥ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと
過去に、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」といった働けるビザで滞在する外国人への生活相談業務を行った経験がある団体・個人が想定されています。
中長期在留者と定めているため、旅行などの短期滞在の外国人サポートは要件にカウントできません。
こうした要件から、登録支援機関の基準を満たすのは、外国人へのビザサポート等を行っている行政書士や、技能実習生を受け入れている監理団体・協同組合が想定されています。
登録支援機関の申請方法
登録支援機関の申請は、地方出入国在留管理局にて受け付けています。 【申請に必要な書類】
登録支援機関登録申請書 | 法務省のサイトよりダウンロード |
立証資料 (法務省のサイトより、一覧および書式をダウンロード) | 1. 登記事項証明書 |
2. 住民票の写し | |
3. 定款又は寄附行為の写し | |
4. 役員の住民票の写し | |
5. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | |
6. 登録支援機関概要書 | |
7. 登録支援機関誓約書 | |
8. 支援責任者の就任承諾書および誓約書の写し | |
9. 支援責任者の履歴書 | |
10. 支援担当者の就任承諾書および誓約書の写し | |
11. 支援担当者の履歴書 | |
手数料納付書 | 指定様式に、申請手数料の収入印紙を貼付 |
返信用封筒 | 定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手を貼付けたもの |
<参考:法務省 登録支援機関の登録申請> 【申請費用】 28,400円 【申請にかかる期間】 約2月 【申請方法】 郵送または、窓口にて提出 【登録の期限】 5年ごとの更新制
登録支援機関は法務省のウェブサイトで公開
届出が受理された登録支援機関は、法務省のウェブサイトで公開されています。 2019年4月26日に登録第一弾が発表されました。 在留資格の申請代行を行う行政書士が3件、協同組合等の外国人受け入れの実績がある団体が5件、合計8件が登録されています。 今後も順次追加される見込みです。
登録支援機関のよくある質問|人材紹介会社や監理団体は登録できる?
最後に、登録支援機関のよくある質問について法務省から抜粋した回答をご紹介します。登録支援機関への届出や、支援計画の委託を検討している企業の方は参考にしてください。
「支援責任者と支援担当者は兼任することができますか?」
兼任することが可能です。
「技能実習制度の監理団体は自動的に登録支援機関になれますか?」
外国人の受け入れ実績がある監理団体・協同組合でも、登録支援機関の要件を満たす必要があります。また出入国在留管理局への届出が必要です。
「行方不明の外国人を発生させた企業が別会社を作った場合どうなりますか?」
登録支援機関の要件に、過去1年以内に技能実習生等の行方不明者を発生させていないこととあります。 仮に、適合基準をごまかすために別会社を作った場合、実質的に同一の機関であると判断される可能性があります。 <出典:法務省 在留資格「特定技能」にかかるQ&A>
登録支援機関・申請代行費用
申請代行費用 |
費用内訳 | 費用合計 (消費税抜) | ||
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当法人への依頼報酬 ¥100,000 (消費税抜) |
¥128,400 | |||
印紙代 ¥28,400 |
まとめ:受入れ機関の企業と登録支援機関のスムーズな連携がカギ
特定技能の外国人を受け入れる際、特定技能1号への支援計画の実施は受け入れる企業・団体の義務です。 小規模でサポートの余裕がなかったり、過去に外国人を雇用した実績がなかったりする場合は、登録支援機関に支援計画の実施をお願いできます。 受入れ機関が果たすべき義務を理解しないまま、特定技能外国人を雇用するのはトラブルが起きる可能性があります。 企業が支援計画の内容をよく理解し、難しい場合には登録支援機関と連携してスムーズな受け入れを実現しましょう。 技能実習制度で実績を持つ監理団体や協同組合は、登録支援機関になれるノウハウを持ち合わせている可能性が十分にあります。 ただし、その場合でも届出を行わないと登録支援機関として特定技能の外国人に関わることはできませんので、注意してください。