目次
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。
ご結婚(入籍)された方や子供を日本に呼びたい方はぜひお問い合わせください。
家族滞在ビザ取得の為の条件
外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)が該当します。(配偶者とは日本又は母国で結婚・入籍した方が当てはまります)
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申請の流れ

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・ハガキ(住所・氏名を書く)
申請に必要な添付書類
家族滞在ビザに必要な書類は基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なります。
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
-
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 -
扶養者が上記1以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
-
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 -
扶養者が上記①以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。


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家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。
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外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)が該当します。(配偶者とは日本又は母国で結婚・入籍した方が当てはまります)
申請に必要な書類
家族滞在ビザに必要な書類は基本的には以下の通りとされています。
人によって提出書類が異なりますので、詳しくは詳しくは無料面談にてお伝えいたします。
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
-
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 -
扶養者が上記1以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。
- 戸籍謄本 1通
- 婚姻届受理証明書 1通
- 結婚証明書(写し) 1通
- 出生証明書(写し) 1通
- 上記1~4までに準ずる文書 適宜
-
扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合(1)在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 -
扶養者が上記①以外の活動を行っている場合(1)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
(2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

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