適切な書類を集めることが大切です。
役所での煩雑な手続きが軽減されたりするメリットがあります。
ここでは、中国人の帰化申請許可率100%の行政書士が、帰化申請の手続きについて解説します。
また、電話・メールにおいて帰化についての無料相談も受け付けております
目次
帰化申請を成功させるための大切なポイント
帰化申請は、いくつかのクリアしなければいけない要件があります。以下は、基本の帰化申請の要件です。
- 住所条件
- 年齢(20歳以上)
- 素 行
- 生計状況
<参考: 法務省Q&A「帰化の条件にはどのようなものがありますか?」 >
日本に住んでいても、頻繁に海外渡航をしており、年間の海外滞在日数が多い方は注意が必要です。
法務省のサイトで帰化申請について説明していますが、その要件をすべて詳しく解説しているわけではありません。
たとえば、生計状況では十分な世帯収入があるかどうかだけではなく、過去に年金や税金の滞納がないかもチェックされます。
こうした要件をクリアした上で、必要な書類をきちんとそろえることが大切です。
中国人の帰化申請で必要な書類の一覧
帰化申請では、以下の書類が求められます。
- 1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類 - 7.住民票の写し
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税証明書
11.収入を証明する書類
12.在留歴を証する書類
上記の他、運転免許証や運転記録証明書等も必要となる場合があります。
<出典: 法務省Q&A「帰化許可申請に必要な書類は?」 >
出生公証書や親族関係公証書等の、国籍や親せき関係を証明する一部の書類は、日本の中国大使館では取得できません。
中国の公証処で発行してもらう必要があり、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
また、中国語で発行された書類は、すべて日本語の翻訳も添付しなければなりません。
中国人の帰化申請における「国籍離脱」と「国籍証書」
日本は、成人の二重国籍を認めていません。
そのため、一般的には帰化申請が許可されたら、中国国籍の離脱手続きをする必要があります。
帰化申請の要件の一つに「重国籍防止条件」というものがあります。
これは、帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化の許可により、それまでの国籍を離脱しなければいけない、という決まりです。
中国人の方は、「国籍証書」をもって、中国籍を喪失したことを証明します。
国籍証書とは、帰化したらその国籍を離脱するという証明書であり、中国では「退出中華人民共和国国籍証書」と呼ばれます。
以前は、この退出中華人民共和国国籍証書を申請した時点で、パスポートが無効となったため、国籍証書を申請するタイミングが非常に重要でした。
現在では、申請時点で中国のパスポートが失効することはありません。
アドバイスしております。
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安心のサポート内容
専門的な知識をもとに、必要書類のヒアリングから最適なアドバイスを行います。
法務局への同行や、書類の日本語翻訳、申請書類を代理で集めることも承っています。

申請後のご相談も申請前にお伺いいたします。
面接や日本語テスト 等、申請後のご相談も申請前にお伺いいたします。
大事な帰化申請だからこそ、安心して任せられるパートナーが必要です。
ご自分で申請を考えるよりも専門家のサポートを受けることをお勧めします。


サービス料金について
内容 | 基本料金 | |
---|---|---|
帰化申請 | ・法務局に同行 ・申請書類作成 ・提出書類代理取得代(郵送費用含む) | ¥258,600 |
追加料金(上記基本料金に追加) | |
---|---|
自営業 | ¥55,000 |
交通費 | 実費 |
翻訳料金 | 実費 |
割引金額:地域別(手続きを行う法務局) | |
地域 | 基本料金からの割引 |
東京(23区内) | -¥28,600 |
東京(23区外) | -¥6,600 |
神奈川 | -¥6,600 |
千葉 | -¥6,600 |
栃木 | (なし) |
茨城 | (なし) |
埼玉 | -¥6,600 |
群馬 | (なし) |

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帰化とは
帰化とは、外国人が日本人になる手続きで、日本国籍を取得することです。
帰化には3種類が規定されており、「普通帰化」・「簡易帰化」・「大帰化」とがあります。それぞれに異なった要件があります。
1. 普通帰化
普通帰化の対象となるのは一般的な外国人で、外国で生まれ、仕事や留学で日本に来ている外国人があてはまります。
- 住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。
能力要件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
素行要件:素行が善良であること。
生計要件:本人又は生計を同じくする配偶者その他の親族によって生計を営むことができること。
2.簡易帰化
簡易帰化とは、日本との地縁や血縁関係に着目して、住居・能力・生計条件を緩和して帰化を認めるもので、在日韓国人や特別永住者の方、また日本人と結婚している外国人が当てはまり、下記のケースがあります。それぞれに要件の緩和の内容が異なります。
基本的には普通帰化の場合と同じですが、緩和の内容は下記に分類されます。
- ● 居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和されるケース
● 居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和され、能力要件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)が免除されるケース
● 居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和され、能力要件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)および生計要件(本人または生計を同じくする配偶者その他の親族によって生計を営むことができること)が免除されるケース
3.大帰化
日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるもので、国会の承認により許可されます。今までに事例はありません。
帰化申請の必須要件
帰化申請は、いくつかのクリアしなければいけない要件があります。以下は、基本の帰化申請の要件です。
- 住所条件
- 年齢(20歳以上)
- 素 行
- 生計状況
<参考: 法務省Q&A「帰化の条件にはどのようなものがありますか?」 >
日本に住んでいても、頻繁に海外渡航をしており、年間の海外滞在日数が多い方は注意が必要です。
法務省のサイトで帰化申請について説明していますが、その要件をすべて詳しく解説しているわけではありません。
たとえば、生計状況では十分な世帯収入があるかどうかだけではなく、過去に年金や税金の滞納がないかもチェックされます。
こうした要件をクリアした上で、必要な書類をきちんとそろえることが大切です。
帰化申請で必要な書類の一覧
帰化申請に必要な書類は基本的には以下の通りとされています。
人によって提案書類が異なりますので、詳しくは無料面談にてお伝えいたします。
- 1.帰化許可申請書
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類 - 7.住民票の写し
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税証明書
11.収入を証明する書類
12.在留歴を証する書類
<出典: 法務省Q&A「帰化許可申請に必要な書類は?」 >
出生公証書や親族関係公証書等の、国籍や親せき関係を証明する一部の書類は、日本の中国大使館では取得できません。
中国の公証処で発行してもらう必要があり、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
また、中国語で発行された書類は、すべて日本語の翻訳も添付しなければなりません。
帰化申請の注意点
「国籍離脱」と「国籍証書」
日本は、成人の二重国籍を認めていません。
そのため、一般的には帰化申請が許可されたら、中国国籍の離脱手続きをする必要があります。
帰化申請の要件の一つに「重国籍防止条件」というものがあります。
これは、帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化の許可により、それまでの国籍を離脱しなければいけない、という決まりです。
中国人の方は、「国籍証書」をもって、中国籍を喪失したことを証明します。
国籍証書とは、帰化したらその国籍を離脱するという証明書であり、中国では「退出中華人民共和国国籍証書」と呼ばれます。
以前は、この退出中華人民共和国国籍証書を申請した時点で、パスポートが無効となったため、国籍証書を申請するタイミングが非常に重要でした。
現在では、申請時点で中国のパスポートが失効することはありません。
煩雑な手続きが存在します。

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Climbが出来る事
①必要な書類の集め方から申請までサポートいたします。
専門的な知識をもとに、必要書類のヒアリングから最適なアドバイスを行います。
②申請以外のサポートもお受けいたします。
法務局への同行や申請書類の代理取得は基本料金に含まれています。
日本語の翻訳等のサポートも承ります。
③申請後のご相談も事前にお伺いいたします。
不安な要素でもある申請後の面接、日本語テスト等のご相談も申請前にお伺いいたします。
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サービス料金について
内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
帰化申請 | ¥258,600 |