高度専門職とは?
高度専門職とは2015年4月1日より新しく出来た在留資格です。以前は「特定活動」の中にありました。
今まで「特定活動」の在留資格で高度人材の指定を受けていた方やこれから高度人材になりたい方のためのビザです。
この高度専門職ビザは1号と2号に分けられています。
1号は「高度専門職」と初めて認定された外国人の方がもらえるビザになります。 在留期間は一律5年です。 どんな職業でも5年の在留期間を取得できます。
2号は1号の在留資格を持ち、3年を経過することが要件の1つとなっています。 また、就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となりますので、まずは高度専門職1号の取得を目指しましょう。2号の在留期間は無期限です。
高度専門職2号については⇒こちら
高度専門職の優遇措置
高度専門職を取得すると以下のような優遇措置がとられます。
- 1号
- (1-1) 複合的な在留活動の許容
- (1-2)「5年」の在留期間の付与
- (1-3) 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- (1-4) 配偶者の就労
- (1-5) 親の帯同(一定の条件あり)
- (1-6) 家事使用人の帯同(一定の条件あり)
- (1-7) 入国・在留手続の優先処理
- 2号
- (2-1) 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
- (2-2) 在留期間が無期限
- (2-3) 上記(1-3)から(1-6)までの優遇措置
高度専門職1号の種類
高度専門職1号は3種類あります。
- 高度専門職1号イ
- 高度専門職1号ロ
- 高度専門職1号ハ
▼ 高度専門職1号イとは
高度学術研究活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。
▼ 高度専門職1号ロとは
高度専門・技術活動、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
▼ 高度専門職1号ハとは
高度経営・管理活動、日本の公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動。
ポイント計算表とは
申請者はこれらの活動に自身があたるものを選び、申請します。申請するにはポイント計算表が必要になります。
このポイント計算表の項目で学歴、職歴、年収、年齢などの項目にチェックを入れて70点以上取れた方が申請できます。
高度専門職の注意点
ポイント計算表で70点以上あれば申請は出来ます。 しかし、ここからが問題になります。チェックした項目に関して、それを立証する書類を提出しなければいけません。 立証する書類と在留資格変更申請書を入管へ提出します。
また、高度専門職ビザを取得していても6ヶ月間働かないでいると在留資格は剥奪されてしまいますのでご注意ください。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
高度専門職1号の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書
- 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
- ポイント計算表
- ポイント計算表の各項目に関する立証資料