在留資格「高度専門職」の一覧と各取得要件や提出書類

高度専門職について

【 高度専門職 】とはどのような在留資格なのか?

■ 高度専門職とは、高度な知識、スキルによって日本の経済発展に寄与する外国人のための在留資格です。
■ 高度専門職は「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれています。
■ 平成29年6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」では、2020年末までに10,000人の高度外国人材認定、
 さらに2022年末までに20,000人の高度外国人材認定を目指すと発表されている在留資格です。

 

参考:高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移

引用:出入国在留管理庁
条件:2015-2019年、各年度の高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動において
   出入国在留管理庁より認定された合計数。

高度専門職1号とは?

高度専門職は、以下の3つのタイプに分類されています。

1.研究者や教師など、高度な学術研究活動を行う「高度専門職1号イ」
2.自然科学、人文科学などのエキスパート、専門的な企業従事者として活動を行う「高度専門職1号ロ」
3.経営者、起業家などが該当する「高度専門職1号ハ」

区分

活動内容

1.高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

本邦の公私の機関との契約によって行う研究、研究の指導、教育をする活動。

2.高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)

本邦の公私の機関との契約によって行う自然科学、人文学の分野に属する知識または業務に従事する活動。

3.高度経営管理・活動(高度専門職1号ハ)

本邦の公私の機関で事業経営を行い、または管理業務に従事する活動。

高度人材ポイント制度とは?

高度外国人材の活動内容は「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」に分類されますが、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」・「職歴」・「年収」・「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定しています。

このポイントの基準を満たすことで、原則として在留資格の取得が可能となります。

 

参考:得点表一部抜粋

学 歴

高度学術研究分野

高度専門・技術分野

高度経営・管理分野

博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者

30点

博士号(専門職に係る学 位を除く。)取得者

30点

博士号又は修士号取得

20点

修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者

20点

修士号(専門職に係る博
士を含む。)取得者

20点

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者(博士号又は修士号取
得者を除く。)

10点

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。)

10点

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。)

10点

複数の分野において,博
士号,修士号又は専門職
学位を有している者

5点

複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者

5点

複数の分野において,博士号,修士号又は専門職学位を有している者

5点

職 歴
(実務経験)

 

 

10年~

20点

10年~

25点

7年~

15点

7年~

15点

7年~

20点

5年~

10点

5年~

10点

5年~

15点

3年~

5点

3年~

5点

3年~

10点

年  収

年齢区分に応じ,ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

10-40点

年齢区分に応じ,ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

10-40点

3,000万円~

50点

2,500万円~

40点

2,000万円~

30点

1,500万円~

20点

1,000万円~

10点

年 齢

~29歳

15点

~29歳

15点

 

~34歳

10点

~34歳

10点

~39歳

5点

~39歳

5点

ボーナス項目

その他各ボーナスに当てはまれば加点(省略)

合格点

70点

70点

70点

7つの優遇措置について

1.複合的な在留活動の許容
通常は許可されているビザが認める活動しか行うことができません。
もし、資格外活動許可を得ないで資格外活動を行ってしまえば、それは違法行為となります。
しかし、高度専門職のビザを取得することで、複数のビザにまたがる活動を行うことが可能となります

2.在留期間「5年」の付与
高度専門職の在留資格であれば最初から5年の在留期間が認められます。
通常は在留資格ごとで「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」と在留期間が異なります。
最初から5年間の在留資格が認められることはなく、1年~3年の在留期間が許可された後に期間が延びていきます。

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可は日本における10年以上の在留期間が必要です。
しかし、2017年4月より「日本版高度外国人材グリーンカード制度」によって、高度専門職であれば永住許可申請の居住要件が3年前から高度人材ポイントを70点以上持っているなら3年、80点以上なら1年に短縮されます

4.配偶者の就労
家族滞在ビザで在留する外国人は、資格外活動許可を取得していなければ、原則として就労できません。
しかし、高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は、技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動に限り、これらの在留資格を取得していなくても活動可能です

5.一定の条件の下での親の帯同
高度専門職の外国人の親であれば、世帯年収800万円以上、7歳未満の子供の面倒を見る場合に限り高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められます。

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同
高度専門職の外国人が雇用する家事使用人のビザが認められるようになりました。
例を挙げると世帯年収1,000万円以上で家事使用人の月給が20万円以上などの要件を満たす必要があります。

7.入国・在留手続の優先処理
遅ければ3ヶ月以上かかる出入国在留管理局での審査期間が、在留資格認定証明書交付申請では約10日以内に、在留資格変更等の申請では約5日以内を目途に審査結果がわかります。

高度専門職の外国人であれば短期間で在留手続きを行うことが可能です。

高度専門職2号とは?

高度専門職1号のビザを取得して、日本で活動を行い3年以上経過すると「高度専門職2号」にビザ変更できます。

高度専門職2号のメリットについて 】
高度専門職2号の外国人であれば在留期間が無期限となり、実質的に永住が可能となります。
■活動制限が大幅に緩和されます。
■配偶者の就労、親や家事使用人の帯同、入国・在留手続きの優先処理などの優遇措置も引き続き受けることができます。
■高度専門職の1号の外国人と異なり、転職の場合でも在留資格の変更許可が不要で届出のみで足ります

注意点としては永住と違い、半年の間に高度専門職の活動を行っていない場合は、ビザの取り消しとなる恐れがあるため、失業などには十分注意が必要です。

高度専門職ビザの取得における注意点

高度専門職1号のビザを取得した場合、所属している機関、会社名が記載された指定書がパスポートに貼り付けられます。

記載されている機関で働くことが前提となっているため、転職をする場合は在留資格を変更する必要があります。

これから日本に入国される外国人の手続き

これから日本に入国される外国人の方で高度専門職の在留資格の取得を検討する場合は、次のような手続きを進めることになります。

■ 地方出入国在留管理局の窓口での申請

1.「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を行います。
  この手続きは入国予定の外国人の受入れ機関の方、行政書士等が申請を行うことができます。

2.行う予定の活動内容に係るポイント計算表に基づき、ポイントを立証する資料を提出し、高度専門職1号の在留資格の認定を申し出ます。

■ 出入国在留管理庁における審査
申請に係る「入管法第7条第1項第2号」に掲げる「上陸条件への適合性」の審査を行い、この時にポイント計算が行われます。
不適合であった場合は、在留資格認定証明書不交付という処分が下されます。

もし、就労を目的とする他の在留資格の条件に適合している場合であれば,申請人が希望した場合、当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

■ 在留資格認定証明書交付
申請時にはすでに、外国人の上陸条件の適合性の審査は終了しています。
そのため、在外公館における査証申請の際に、在留資格認定証明書を提示し、また,日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することでスムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます

結果的に短期間で在留資格の認定書の交付を受けることができます。

日本に在留している外国人等の手続き

すでに日本に在留している外国人、高度外国人材として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の場合は次のように手続きを進めます。

■ 地方出入国在留管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれの場合でも、
外国人が行おうとする活動に係る「ポイント計算表」と、「ポイントを立証する資料」を準備して提出します。

■ 出入国在留管理庁における審査
出入国在留管理庁において審査が行われます。

 

【 審査のポイント 】
1.行おうとする活動が高度外国人材としての活動であること
2.ポイント計算の結果が70点以上であること
3.在留状況が良好であること

70点未満であれば、不許可となります。
しかし、在留資格変更許可申請の場合であれば、もともとの在留資格による在留期間が残っている時は、当該在留資格による在留を継続することができます。

70点以上などポイントの要件を満たせば在留資格変更、在留期間更新が許可されます。

 


参考:必要書類など

「高度専門職」で在留する高度人材とその関係者

高度外国人材(「高度専門職1号」関係)

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

高度外国人材(「高度専門職2号」関係)

• 在留資格変更許可申請

高度外国人材の就労する配偶者

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

高度外国人材の家事使用人

• 在留資格認定証明書交付申請
(入国帯同型)
• 在留資格認定証明書交付申請
(家庭事情型)
• 在留資格変更許可申請
(家庭事情型)
• 在留期間更新許可申請
(入国帯同型・家庭事情型共通)

高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材の介助等の必要な支援を行おうとする高度外国人材又はその配偶者の親

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

 

「特定活動」で在留する高度外国人材の関係者

 高度外国人材の扶養を受ける配偶者又は子

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

 高度外国人材の就労する配偶者

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

高度外国人材の家事使用人

• 在留資格認定証明書交付申請
(入国帯同型)
• 在留資格認定証明書交付申請
(家庭事情型)
• 在留資格変更許可申請
(家庭事情型)
• 在留期間更新許可申請
(入国帯同型・家庭事情型共通)

高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材の介助等の必要な支援を行おうとする高度外国人材又はその配偶者の親

• 在留資格認定証明書交付申請
• 在留資格変更許可申請
• 在留期間更新許可申請

 

高度外国人材として入国するための手続のまとめ

☑ 高度外国人材として入国を検討する場合は、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」に関する認定申請を行う必要がある。

☑ 在留資格認定証明書の交付申請の時は、公開されているポイント表に基づいて計算した「ポイント計算書」を提出する。

☑ 合格点(70点以上)に達する場合は、ポイント計算書に証明資料を添付して提出する。

☑ 審査の結果、就労資格による入国が可能であり、ポイントが合格点以上である場合は、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格認定証明書が交付される。

☑ 交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し、査証が発給された場合、当該在留資格認定証明書及び査証を所持して、上陸申請の手続きを進めることになる。

 

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