介護ビザ

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介護ビザとは?

介護ビザとは?

介護ビザは2017年9月より運用が開始されました。
介護ビザは就労ビザの一つであり、外国人が就労のために在留する場合には、就労ビザを取得しなければなりません。

介護ビザが認められる条件は、介護福祉士の資格を取得し、介護福祉士として就労することです。
なお2020年4月1日の改正により、介護福祉士の資格をどのルートで取得したかを問わず、在留資格「介護」が認められるようになりました。

介護ビザは技能実習「介護」特定技能「介護」とは別のものになっておりますので混同されないようにご注意ください。

また介護ビザは厳密に言いますと、在留資格の「介護」のことを指しています。
ビザと在留資格は厳密には違うものになっており、簡単に言いますとビザは外国人が来日時に必要なもので、在留資格は外国人が日本に滞在するために必要なものとなります。
しかしながら、在留資格「介護」のことを指す介護ビザという言い回しが広く普及していることから、ここでは在留資格「介護」ではなく介護ビザという文言を使用しています。

在留資格「介護」・特定技能「介護」・技能実習「介護」の違い

介護分野で外国人を受け入れる制度は複数あり、在留期間も家族帯同の可否も異なります。まず全体像を押さえてください。

在留資格「介護」特定技能「介護」
要件介護福祉士の資格介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語試験(JFT-Basic/JLPT N4以上)
在留期間5年・3年・1年・3月
更新回数に上限なし
1年・6か月・4か月ごとの更新
通算5年が上限
家族帯同可能基本的に認められない
転職同一分野内で可能同一分野内で可能
技能実習「介護」
(2027年3月まで)
育成就労「介護」
(2027年4月〜)
目的技能移転による国際貢献特定技能1号水準の人材育成
在留期間最長5年(1号・2号・3号)最長3年
家族帯同認められない認められない
転職原則不可就労1年経過+技能検定基礎級等と日本語A2.1相当以上の合格などの要件を満たせば、本人の意向による転籍が可能

ここが一番大きな違いです
特定技能「介護」には特定技能2号がありません(2号は介護を除く11分野が対象)。そのため通算5年の上限を迎えると、それ以上は特定技能では在留できません。
長く働き続けてもらうには、在留期間中に介護福祉士を取得して在留資格「介護」へ移行するのが実質的に唯一のルートです。在留資格「介護」なら更新回数に上限がなく、家族を呼ぶこともできます。

▼ 通算5年の上限に関する新しい措置

2026年1月21日付の厚生労働省通知(令和8年3月30日改正)により、介護分野の特定技能1号で在留する方について、介護福祉士国家試験で合格基準の8割以上(第38回では64点中52点以上)を得点し、かつ1科目以上のパート合格をした場合に、通算在留期間を延長する措置が設けられました。
通算5年の上限が迫っている方は、この措置の対象になるかどうかを確認する価値があります。

2027年4月から技能実習は「育成就労」に変わります

技能実習制度は廃止され、2027年(令和9年)4月1日から新たに育成就労制度が始まります。介護分野も対象です。

  • 目的が変わります:技能移転による国際貢献から、3年以内で特定技能1号の水準まで育成することへ
  • 転籍が可能になります:就労1年経過後、技能検定基礎級等と日本語A2.1相当以上(JFT-Basic等)の合格など分野ごとの要件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます
  • 在留期間は最長3年:その後は特定技能1号(通算5年)へ、さらに介護福祉士を取得して在留資格「介護」へ、という流れが想定されています

施行日の時点ですでに技能実習を行っている方は、引き続き技能実習のルールで在留を続けることになり、育成就労への移行はできません。

介護ビザの概要

現在、日本は高齢化社会となっており、介護業界は深刻な人手不足に陥っています。
さらに近い将来、日本が直面する超高齢化社会を考えますとさらに人手が不足することは想像に難くありません。
このまま対策を打たない場合、介護を必要とする人がますます増える一方、介護の人手不足が拡張していくという目も当てられないような事態を招いてしまいます。

そこで介護業界の人手不足を解消するべく、外国人の労働力が注目され、介護ビザが設立されました。

介護ビザの在留期間は最長5年間となっており、介護福祉士として就労し続けることで何度も更新が可能です。
また介護ビザを取得している外国人の配偶者や子は家族滞在の在留資格を取得し、家族一緒に日本で生活を営むことができます。

介護ビザの取得要件

介護ビザの取得要件は以下の3点となります。

  • ■ 介護福祉士の資格を有していること
  • ■ 介護福祉士としての業務に従事すること
  • ■ 就労先から日本人の介護従事者の報酬と同額以上の報酬を受けること受けられる

取得要件の中で1番難易度が高いものが介護福祉士の資格取得になります。

介護福祉士資格は2016年度までは介護専門学校等の介護福祉士養成施設を卒業することで介護福祉士資格を取得することができました。
しかし2017年度から介護福祉士養成施設の卒業生も資格試験を受験し、合格しなければ介護福祉士資格を取得することができなくなってしまいました。

介護福祉士国家試験の合格率は例年60〜70%台で推移しています。ただし試験問題は日本語のみで出題されるため、外国人が受験する場合には高い日本語能力と、介護福祉士としての専門知識・技能が求められます。

資格取得までの道が厳しいものになってしまったことから介護福祉士養成施設の卒業生には経過措置が設けられています。
現在の経過措置は令和8年度(2026年度)までの介護福祉士養成施設の卒業者が対象で、国家試験に合格していない場合でも、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士として登録することができます(令和2年法律第52号による延長)。
なお厚生労働省は2026年3月、この5年間の措置をさらに2031年度まで延長する一方、6年目以降も実務を続けることで資格を維持できる措置は廃止する方針を示しています。今後の法改正の動向にご注意ください。

▼ 介護福祉士の資格を取得する4つのルート

■ 養成施設ルート
介護福祉士養成施設を卒業する。上記の経過措置の対象です。
■ 実務経験ルート
実務経験3年以上(従業期間1,095日以上と従事日数の要件を両方満たすこと)に加えて実務者研修を修了し、国家試験に合格する。技能実習・特定技能から在留資格「介護」を目指す方の中心的なルートです。
■ 福祉系高校ルート
福祉系高校等を卒業し、国家試験に合格する。
■ EPAルート
経済連携協定にもとづく介護福祉士候補者として就労・研修し、国家試験に合格する。

介護ビザ取得までの流れ

一般的に外国人が介護ビザを取得する場合には以下のような流れで取得をしていきます。

  1. ① 外国人留学生として来日し、日本語専門学校などで日本語を勉強し、卒業する
  2. ② 介護専門学校等の介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士となるために必要な知識、技能を身に付けて卒業する
  3. ③ 介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士の資格を取得する
  4. ④ 介護福祉士として業務に従事する就労先に採用される

以上の順を経ることで介護ビザを取得する要件を満たすことができます。

また、介護ビザの取得には介護福祉士の資格を有していることが必要になります。
介護ビザの運用が始まる前に既に介護福祉士の資格を取得している外国人は、介護従事者として日本人と同等以上の報酬を受けられる企業に就職が決まれば、介護ビザを取得することが可能です。

さらに介護福祉士試験に合格していない場合であっても経過措置を利用して最長5年間という期限付きではありますが、介護ビザを取得することができます。

申請に必要な書類など

留学生として日本に在留している外国人が介護ビザを取得するための書類は以下のものが必要になります。

  • ・在留資格変更許可申請書
  • ・写真(縦4cm×横3cm)1葉
  • ・介護福祉士登録証のコピー
  • ・雇用契約書のコピー
  • ・就労予定先企業の登記事項証明書
  • ・その他就労予定先企業の事業内容を明らかにする文書

以上は介護福祉士の資格に試験に合格し、介護福祉士として登録が完了済みの場合の必要書類となります。
申請人は必要書類を準備して住所管轄の出入国在留管理局に申請し、許可を受ける必要があります。

介護福祉士の経過措置を活用して介護ビザを取得する場合には、介護福祉士登録証のコピーに代えて介護福祉士養成施設等の卒業証書のコピー又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)を用意することで介護ビザを取得することが可能です。

申請書類作成時の注意点

  1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

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