介護ビザ

   

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介護ビザとは?

介護ビザとは?

介護ビザは2017年9月より運用が開始されました。
介護ビザは就労ビザの一つであり、外国人が就労のために在留する場合には、就労ビザを取得しなければなりません。

外国人留学生などが介護専門学校等の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格し、資格取得後に介護福祉士として就職することが介護ビザが認められる条件です。

介護ビザは技能実習「介護」特定技能「介護」とは別のものになっておりますので混同されないようにご注意ください。

また介護ビザは厳密に言いますと、在留資格の「介護」のことを指しています。
ビザと在留資格は厳密には違うものになっており、簡単に言いますとビザは外国人が来日時に必要なもので、在留資格は外国人が日本に滞在するために必要なものとなります。
しかしながら、在留資格「介護」のことを指す介護ビザという言い回しが広く普及していることから、ここでは在留資格「介護」ではなく介護ビザという文言を使用しています。

介護ビザの概要

現在、日本は高齢化社会となっており、介護業界は深刻な人手不足に陥っています。
さらに近い将来、日本が直面する超高齢化社会を考えますとさらに人手が不足することは想像に難くありません。
このまま対策を打たない場合、介護を必要とする人がますます増える一方、介護の人手不足が拡張していくという目も当てられないような事態を招いてしまいます。

そこで介護業界の人手不足を解消するべく、外国人の労働力が注目され、介護ビザが設立されました。

介護ビザの在留期間は最長5年間となっており、介護福祉士として就労し続けることで何度も更新が可能です。
また介護ビザを取得している外国人の配偶者や子は家族滞在の在留資格を取得し、家族一緒に日本で生活を営むことができます。

介護ビザの取得要件

介護ビザの取得要件は以下の3点となります。

  • ■ 介護福祉士の資格を有していること
  • ■ 介護福祉士としての業務に従事すること
  • ■ 就労先から日本人の介護従事者の報酬と同額以上の報酬を受けること受けられる

取得要件の中で1番難易度が高いものが介護福祉士の資格取得になります。

介護福祉士資格は2016年度までは介護専門学校等の介護福祉士養成施設を卒業することで介護福祉士資格を取得することができました。
しかし2017年度から介護福祉士養成施設の卒業生も資格試験を受験し、合格しなければ介護福祉士資格を取得することができなくなってしまいました。

厚生労働省の発表では2020年3月25日に合格発表が行われた介護福祉士試験の合格率は69.9%となっており、試験問題も日本語のみとなっているため、外国人が受験する場合には高い日本語能力と介護福祉士としての専門知識、技能も求められます。

資格取得までの道が厳しいものになってしまったことから介護福祉士養成施設の卒業生には経過措置が設けられています。
経過措置の内容は2021度までの介護福祉士養成施設の卒業生は、介護福祉士試験に合格していない場合でも、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者として扱うという内容になっています。

介護ビザ取得までの流れ

一般的に外国人が介護ビザを取得する場合には以下のような流れで取得をしていきます。

  1. ① 外国人留学生として来日し、日本語専門学校などで日本語を勉強し、卒業する
  2. ② 介護専門学校等の介護福祉士養成施設に入学し、介護福祉士となるために必要な知識、技能を身に付けて卒業する
  3. ③ 介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士の資格を取得する
  4. ④ 介護福祉士として業務に従事する就労先に採用される

以上の順を経ることで介護ビザを取得する要件を満たすことができます。

また、介護ビザの取得には介護福祉士の資格を有していることが必要になります。
介護ビザの運用が始まる前に既に介護福祉士の資格を取得している外国人は、介護従事者として日本人と同等以上の報酬を受けられる企業に就職が決まれば、介護ビザを取得することが可能です。

さらに介護福祉士試験に合格していない場合であっても経過措置を利用して最長5年間という期限付きではありますが、介護ビザを取得することができます。

申請に必要な書類など

留学生として日本に在留している外国人が介護ビザを取得するための書類は以下のものが必要になります。

  • ・在留資格変更許可申請書
  • ・写真(縦4cm×横3cm)1葉
  • ・介護福祉士登録証のコピー
  • ・雇用契約書のコピー
  • ・就労予定先企業の登記事項証明書
  • ・その他就労予定先企業の事業内容を明らかにする文書

以上は介護福祉士の資格に試験に合格し、介護福祉士として登録が完了済みの場合の必要書類となります。
申請人は必要書類を準備して住所管轄の出入国在留管理局に申請し、許可を受ける必要があります。

介護福祉士の経過措置を活用して介護ビザを取得する場合には、介護福祉士登録証のコピーに代えて介護福祉士養成施設等の卒業証書のコピー又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)を用意することで介護ビザを取得することが可能です。

申請書類作成時の注意点

  1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

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