新日本人と戸籍
帰化申請により新たに日本人となった人のことを新日本人と呼ぶ場合があります。
こちらは正式な呼び方ではなく俗称のようなものです。
戸籍は新日本人になると自動的にできるわけではありません。
帰化申請が許可となった後に法務局から身分証明書を受け取り、それを役所に提出することによって、日本で生まれた人と同様の戸籍ができます。 (詳しくは、「帰化した後の戸籍について行政書士が解説」のページをお読みください。)
戸籍には帰化をした情報も記載されます。
これは、他の市区町村へ転籍することによって消すことができます。
転籍すると新しい本拠地で新しい戸籍が編製されるのですが、この際に帰化に関する事項は移記されません。
また、転籍後に元の市町村へ転籍しても帰化の情報が記載されることはありません。