ネット販売の古物商:URLの届出とサイト表示義務(2024年4月〜)

この記事の結論

  • ・ホームページを利用して古物の取引をする場合は、許可の申請時にURLを届け出ます。URLの使用権限を疎明する資料も必要です。
  • ・許可を受けた後に、古物の取引に使うホームページ(法5条1項6号の方法)を開設・閉鎖・変更した場合は、変更の届出が必要です。
  • ・2024年4月1日から、ウェブサイトを管理する古物商は、小規模事業者(常時使用する従業者5人以下)などの除外に当たる場合を除き、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号を表示する義務があります。ホームページを利用して取引する古物商(特定古物商)は、従業者の数にかかわらず表示が必要です。

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ネット販売と古物商許可

ネットショップやフリマアプリで古物を仕入れて売ることを営業として行う場合は、店舗がなくても古物商許可が必要です。許可が必要かどうかの考え方は「古物商許可が必要な人・不要な人」にまとめています。

ネットで取引する古物商には、URLの届出が必要になります。また、ウェブサイトへの氏名等の表示は、実店舗だけの古物商でも、ウェブサイトを管理していて除外に当たらない場合は必要になります。

URLの届出

許可の申請時に届け出る

古物営業法5条1項6号では、許可申請書の記載事項として、古物に関する事項をインターネットで公衆の閲覧に供し、取引の申込みを受ける方法を用いるかどうかの別に応じて、その識別情報(URL)などを記載することとされています。つまり、ホームページを利用して取引する場合は、申請書にURLを書いて届け出ます。

必要な資料

警視庁の案内では、インターネットで取引する場合は、個人・法人ともURLの使用権限の疎明資料が必要書類に加わります。どの資料が使えるかは、ホームページの種類(自社サイト・ネットショップ・フリマアプリなど)によって異なることがあるため、申請先の警察署に確認してください。

許可を受けた後にホームページを始める・やめる場合

古物の取引の申込みを受けるなど、法5条1項6号の方法で取引するホームページを開設・閉鎖・変更したときは、変更の届出が必要です(古物営業法7条2項)。警視庁の案内では、ホームページを新たに開設するときはURLの使用権限があることを疎明する資料の添付が必要で、閉鎖するときは添付書類は不要とされています。

変更の内容届出の期限(警視庁の案内)
営業所の名称・所在地の変更変更の日の3日前まで(事前の届出)
URLの開設・閉鎖・変更などその他の変更変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)

迷う場合は申請先の警察署に確認してください。許可証の記載事項が変わる場合は、書換申請(手数料1,500円)が必要です。

ウェブサイトへの表示義務(2024年4月〜)

古物営業法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から、古物商は管理するウェブサイトに次の事項を表示することとされました。

表示する事項表示の例
氏名又は名称個人は氏名、法人は法人名
許可をした公安委員会の名称東京都公安委員会など
許可証の番号許可証に記載された番号

表示の方法は、「消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載」することとされています。

表示しなくてもよい場合

警視庁の案内では、次のいずれかに当たる場合は表示しなくてもよいとされています(古物営業法施行規則13条の2)。

  • ・常時使用する従業者の数が5人以下である
  • ・当該事業者が管理するウェブサイトを有していない

ただし、特定古物商に当たる場合は、この除外は適用されず、表示が必要です(古物営業法12条2項)。特定古物商とは、ホームページを利用して取引する方法(法5条1項6号に規定する方法)を用いる古物商をいいます(法8条の2)。また、特定古物商は、氏名等と共に、取り扱う古物に関する事項も公衆の閲覧に供しなければなりません(法12条3項)。自分が当たるかどうか迷う場合は、申請先の警察署に確認してください。表示が必要かどうかにかかわらず、取引の相手方に許可を受けていることを示せるよう、許可番号などを掲載しておくと分かりやすくなります。

媒体別の確認ポイント

販売の場所確認すること
自社のホームページ・ネットショップ申請時のURLの届出、使用権限の疎明資料、表示義務の対象かどうか
モール型のネットショップ届け出るURLと疎明資料の扱い(申請先の警察署に確認)
フリマアプリ・オークションサイト届出の要否と届け出るURLの扱い(申請先の警察署に確認)

モールやアプリの出品ページの扱いは、公的な資料で一律に確認できていません。個別の事情によるため、申請前に確認しておくと、手続を進めやすくなります。

ネット販売の古物商許可を申請するには

申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)で、東京都ではオンラインでの申請に対応しています。申請手数料は19,000円、警視庁の審査基準による標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。必要書類は「古物商許可の必要書類と取り寄せ方」をご覧ください。

古物商NAVIでは、URLの届出に必要な書類の作成も報酬に含めて、申請書類の作成とオンラインでの申請を行います。報酬は東京都内55,000円(税込)、申請手数料19,000円は別途です。東京都以外は要相談です。詳しくは料金ページ、流れは申請の流れ・よくある質問をご覧ください。

よくある質問

複数のネットショップで売る場合、URLはすべて届け出ますか?
ホームページを利用して取引する場合はURLの届出が必要です。複数ある場合の届け出方は、申請先の警察署に確認してください。
許可後にネットショップを追加しました。何をすればよいですか?
古物の取引の申込みを受けるなど、法5条1項6号の方法で取引するホームページを新たに開設した場合は、変更の届出が必要です。期限は変更の日から14日以内で、URLの使用権限を疎明する資料を添付します。迷う場合は申請先の警察署に確認してください。
従業者が5人以下なら、サイトに何も書かなくてよいですか?
常時使用する従業者の数が5人以下の場合は表示義務の除外に当たりますが、ホームページを利用して取引する特定古物商(法8条の2)に当たる場合は除外されません。該当するか迷う場合は、申請先の警察署に確認してください。
ウェブサイトへの表示義務はいつから始まりましたか?
2024年(令和6年)4月1日に、対象が広がりました。ホームページを利用して取引する古物商(特定古物商)には、以前から表示の義務があります。表示事項は、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号で、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載します。

関連記事:古物商NAVIトップ/許可が必要な人・不要な人/必要書類/2025年10月の施行規則改正/許可を取ったあとにやること/標識(古物商プレート)

出典

確認日:2026年10月7日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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