この記事の結論
- ・古物商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません(古物営業法12条1項)。
- ・様式は施行規則の別記様式第13号などです(施行規則11条)。警視庁の案内では、縦8センチメートル×横16センチメートル、金属・プラスチック等、紺色地に白文字とされています。
- ・ホームページで取引する場合は、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をホームページで表示する義務もあります(同12条2項)。
- ・記載のしかたで迷うときは、警察署に確認してください。
標識の掲示は法律上の義務です
古物営業法12条1項は、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と定めています。標識は、営業所ごと(仮設店舗で営業する場合は仮設店舗ごと)に必要です。
標識の様式は、施行規則11条で「別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式」とされています。
標識の寸法・材質・色(警視庁の案内)
| 項目 | 警視庁の案内 |
|---|---|
| 寸法 | 縦8センチメートル、横16センチメートル |
| 材質 | 金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの |
| 色 | 紺色地に白文字 |
| 番号 | 許可証の番号 |
| 「○○○商」 | その営業所又は仮設店舗で取り扱う古物の区分(施行規則2条)を記載(例:美術品類は「美術品」、時計・宝飾品類は「時計・宝飾品」) |
| 下欄 | 古物商の氏名又は名称 |
出典:警視庁「標識の様式」。区分ごとの表記のしかたは、警視庁の様式ページで確認してください。
どこに掲示するか
警察庁の解釈運用基準では、「公衆の見やすい場所」とは、「営業所等の入り口等、通常街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいう。」とされています(第11の1、警察庁 古物営業法等の解釈運用基準)。
ホームページでの表示(法12条2項)
ホームページを使って取引する場合などは、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を、ホームページで公衆の閲覧に供しなければなりません(法12条2項。一部の場合を除く)。詳しくはネット販売のURL届出と表示義務で解説しています。
よくある質問
- 標識は自分で作ってもよいですか?
- 法令で決められているのは様式(施行規則11条・別記様式)で、警視庁の案内では寸法・材質・色が示されています。作成方法の指定は、確認した公式の案内にはありませんでした。様式に合っているかは、警察署に確認してください。
- 営業所が複数あるときは?
- 標識は営業所ごとに掲示します(法12条1項)。
- ネット販売だけでも標識は必要ですか?
- 法12条1項は営業所ごとの掲示を定めています。あわせて、ホームページで取引する場合は法12条2項の表示が必要です。個別の扱いは警察署に確認してください。
関連記事:古物商NAVIトップ/許可を取ったあとにやること/ネット販売のURL届出と表示義務/行商と行商従業者証
出典
- ・古物営業法 第12条(e-Gov法令検索)
- ・古物営業法施行規則 第2条・第11条(e-Gov法令検索)
- ・警視庁 標識の様式
- ・警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日、警察庁丙生企発第51号)
確認日:2026年10月9日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
【運営者】古物商NAVI(運営:行政書士法人Climb)
- ・所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目17-16 スタープラザ高田馬場8F
- ・電話:03-5937-6960(平日9時〜19時、土日祝定休)
- ・代表社員:森山 敬(行政書士/東京都行政書士会 新宿支部所属)
- ・アクセス:高田馬場駅から、JR・西武新宿線は徒歩5分、東京メトロ東西線は徒歩1分