古物商の本人確認の方法|対面・非対面の確認措置(法15条・施行規則15条)

この記事の結論

  • ・古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するための措置をとらなければなりません(古物営業法15条1項)。
  • ・対面では、身分証明書等の提示を受けるなどの方法で、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します(法15条1項1号、施行規則15条1項)。
  • ・インターネットや郵送などの非対面の取引では、施行規則15条3項1号〜13号に定める方法などをとります(法15条1項4号)。
  • ・対価の総額が1万円未満の取引などは確認が不要とされていますが、施行規則16条2項に定める古物は金額にかかわらず必要です(法15条2項)。

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本人確認が必要な場面

古物営業法15条1項は、「古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。」と定めています。

警察庁の解釈運用基準では、ここでいう「相手方」とは現に取引の任に当たっている自然人をいい、売買契約の当事者が法人の場合でも、本人確認は自然人に対して行うこととされています(第14の1)。

法15条1項の4つの措置

号措置(条文を整理したもの)
1号相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること
2号相手方から、住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る)の交付を受けること
3号相手方から、住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録で、その者による電子署名(認定を受けた者による証明がされるものに限る)が行われているものの提供を受けること
4号1号〜3号に準ずる措置として国家公安委員会規則(施行規則15条3項)で定めるもの

対面で確認する方法

1号の確認は、身分証明書、運転免許証、個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る。「身分証明書等」)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとされています(施行規則15条1項)。

なお、旅券(パスポート)は、所持人記入欄に発行元の了承を得ることなく住所を記載できることから住所を証する資料といえず、「身分証明書等」に含まれないとされています(解釈運用基準 第14の2)。

2号の署名は、古物商又はその代理人等の面前において、万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければなりません。記載された住所等が真正でない疑いがあるときは、1号の方法で確認するようにしなければならないとされています(施行規則15条2項)。

非対面で確認する方法(施行規則15条3項)

法15条1項4号の措置として、施行規則15条3項は次の方法を定めています。いずれも、相手方から住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けることが前提です(11号・12号・13号を除く)。

号方法の概要(条文を整理したもの)
1号印鑑登録証明書と、その印鑑を押印した書面の送付を受ける
2号本人限定受取郵便物等を送付し、その到達を確かめる
3号金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法で、代金を支払うことを約する
4号住民票の写し等の送付、又は身分証明書等のICチップの情報若しくは古物商が提供するソフトウェアで撮影させた身分証明書等の画像の送信を受け、記載・記録された住所に宛てて転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送付し、到達を確かめる(画像の場合は帳簿等とともに保存する場合に限る)
5号身分証明書等・住民票の写し等のうち二の書類の写し、又はその写しと住所が記載された一定の書類(送付を受ける日前6月以内のもの)などの送付を受け、記載された住所に宛てて転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送付し、到達を確かめる(写し等を帳簿等とともに保存する場合に限る)
6号住民票の写し等の送付を受け、記載された氏名を名義人とする預貯金口座への振込み又は振替の方法で代金を支払うことを約する
7号身分証明書等の写しの送付を受け、記載された住所に宛てて転送しない取扱いの配達記録郵便物等を送付して到達を確かめ、記載された氏名を名義人とする預貯金口座への振込み等で代金を支払うことを約する(写しを帳簿等とともに保存する場合に限る)
8号古物商が提供するソフトウェアで撮影させた相手方の容貌と写真付き身分証明書等の画像の送信を受ける(身分証明書等の画像を帳簿等とともに保存する場合に限る)
9号古物商が提供するソフトウェアで撮影させた相手方の容貌の画像と、写真付き身分証明書等のICチップに記録された情報の送信を受ける
10号古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して相手方に氏名を筆記させる(電子計算機の映像面に表示されるようにして行うもの)
11号地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書と、電子署名が行われた住所等の記録の提供を受ける(古物商が署名検証者である場合に限る)
12号認定を受けた特定認証業務の電子証明書と、電子署名が行われた住所等の記録の提供を受ける
13号1号〜3号の措置や前各号の措置をとった者に識別符号を付してその送信を受けるなど、第三者がなりすますことが困難な方法で、すでに措置をとっていることを確かめる

解釈運用基準では、10号の「筆記」について、マウスを操作して軌跡を表示させる方法やキーボードで氏名を打ち込ませる方法は認められないとされています(第14の3(10))。また、13号の例として、ウェブサイトで買取りを行う古物商が、最初の買取りの際に確認の措置をとったうえでIDとパスワードを付与し、2回目以降はそれを入力させる方法が挙げられています(第14の3(13))。

各号の詳しい要件は、施行規則15条3項の条文と解釈運用基準で確認してください。自社の取引方法がどの号に当たるか迷う場合は、警察署に確認してください。

確認が不要とされる場合

次の場合は、法15条1項の措置をとることを要しないとされています(法15条2項)。

  • ・対価の総額が1万円未満である取引をする場合(施行規則16条1項)。ただし、施行規則16条2項に定める古物(自動二輪車・原動機付自転車とその部分品、エアコンディショナーの室外ユニット、電線、書籍など)に係る取引を除きます
  • ・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

解釈運用基準では、「対価の総額」とは一度に持ち込まれた物品の対価をすべて足し合わせた額を基準とし、個々の物品単価を基準としないという意味であること、また、この1万円には消費税を含まないと解されることが示されています。正当な理由なく数回に分けて売却することを希望する相手方については、警察官への申告義務が生じる場合があるとされています(第14の4(1))。

古物市場主の場合

古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならないとされています(施行規則15条4項)。

よくある質問

パスポートで本人確認できますか?
解釈運用基準では、旅券(パスポート)は住所を証する資料といえないことから、施行規則15条1項の「身分証明書等」に含まれないとされています。
法人から買い取るときは、誰を確認しますか?
解釈運用基準では、売買契約の当事者が法人の場合でも、本人確認は現に取引の任に当たっている自然人に対して行うこととされています。
1万円の判定に消費税は含みますか?
解釈運用基準では、この1万円には消費税を含まないと解されるとされています。
ネット買取りの2回目以降も、毎回同じ確認が必要ですか?
施行規則15条3項13号により、すでに確認の措置をとった相手方に識別符号を付すなど、第三者がなりすますことが困難な方法でそのことを確かめることができる場合があります。具体的な方法は警察署に確認してください。

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出典

確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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