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コロナ禍で短期滞在者は特例措置あり ビザは更新申請可能 情報収集にご注意

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振り返ると令和2年を迎えた新年に、ここまで新型コロナウイルスの影響が悪化するとは誰もが想像もしなかったことでしょう。
予想外のコロナ禍の中、たった数ケ月前の日本国民は、まだ日常の中に娯楽としての観光や旅を楽しんでいた人も多かったようです。

インバウンドブームと言われ、海外からの訪日観光者も1月時点では、まだ例年通り。
翌月2月からは、コロナ感染拡大につれて、観光者数は下降線をたどり5月の訪日外国人数はわずか1700人。

日本では7月22日から開始されたGo Toキャンペーンによる復興支援策が賛否両論となっていますが、私たちが、今までのように海外旅行を楽しむことや、観光業の再開を迎える日は、今までとは異なった新しいスタイルとして始まることになるのでしょうか。

一方、新型コロナ感染拡大の中、観光目的や商用などで、一時的に日本に短期滞在していた外国人が帰国することができず、空港再開と、航空チケットの購入法、チャーター便のフライト情報を待ちながら待機しています。

チャーター便に関しては、各大使館などからの情報もメールなどから発信されており、そこに記載されている内容には、時にはチケットが通常価格よりも高額であったり、フライト予定も変更に変更、またチケット購入困難だったり、座席を確保するのにも苦労されているようです。
各情報に関しては、正規のルート以外にも情報拡散しており、異例の状況に、落ち着いて正しい情報をつかむようおすすめします。

現在、観光目的や商用などの短期ビザは、通常であれば在留期間90日/30日/15日となっており、その間は報酬を得る就労活動はできません。
最新情報では、短期滞在ビザで帰国できなくなった場合の措置として、90日のビザ延長が更新できるようになっています。
管轄の出入国在留管理局で更新申請を行うことができます。
新型コロナウィルスによる影響のため、緊急事態ということも含めて審査されます。
例えば、申請者が高齢で出向くことが困難な場合は、医師の診断書を添付し、家族が代理人となって申請が認められます。

下記の申請必要書類がすべて揃わない場合も、個別に対応し更新可能なケースもありますので、入国管理局やビザ申請を取り次いでいる行政書士事務所などにご相談下さい。


短期滞在ビザ更新申請に必要な提出書類
● 在留期間更新許可申請書
● パスポート
● 帰国困難であることを証明する資料
(例:帰国用の飛行機のチケット / 帰国できないことが分かる新聞記事など / 空港、航空会社欠航が証明できる書面など)
● 日本入国~現在までの活動を証明する資料
● 日本滞在中の生活費を払えることを証明する資料
(例:親族の収入が分かる資料 / 金融機関の残高証明書 / 通帳コピーなど)


異例の事態につき、国際間が揺れている現状では、海外への移動が困難であり、やむなく日本に待機中の方々には、
各国大使館、最寄りの行政事務所、入国管理局、航空会社などの正しい情報がひとつの安心材料となります。
いずれも情報過多にならないように気をつけて下さい。

 

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