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【特定技能制度に関するコラム】第4回目:外国人材雇用の注意点

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「外国人材雇用の注意点」

▼ 特定技能人材との契約書に関する注意点

受入れ企業と特定技能人材が交わす契約書に関しては、入管のフォーマットがありますので、そのフォーマットを利用することをお勧めします。
また雇用契約書は母国語との併記が必要です。

自社のフォーマットでも使用は可能ですが、入管のフォーマットにある規定を満たさねばなりません
例えば、契約書には「有給休暇で一時帰国を制限しないこと」を認める文言の明記や、「特定技能の5年間が終了して母国に帰国する旅費がない場合、会社が負担すること」といった内容も記載しなければなりません。

また日本人の場合は必須ではありませんが、特定技能外国人の場合は労災保険の明記も必須です。
さらに特徴的なものは、変則労働時間の場合、雇用契約書だけでは済まないケースもあり、会社の業務カレンダーがどうなっているかを証明するための書類を添付する場合もあります。

▼ 給与面で日本人との比較が求められる

最初の申請時は「〇歳の日本人の初任給は〇円」という記載が必須です。
1年経って更新をする時は比較のために日本人の賃金台帳も提出が必要となり、日本人と同等の給料だという証明が求められます。

他にも、どこまで厳格に運用されているかは分かりませんが、特定技能外国人の給与額を決める目安として「同じくらいの年齢で2年ほどの経験を積んだ日本人」と同じ程度の給与額が求められるとの事があげられます。
その理由は、特定技能評価試験に合格した外国人だからです。

技能評価試験に受かった外国人材が、2年間経験がある日本人と同等レベルかというと多少疑問が残りますが、政府の考えは上記の通りであるようです。


行政書士法人Climbは特定技能外国人ビザ業務を行っております。
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