日本の不法残留者数の推移
出入国在留管理庁は毎年、「本邦における不法残留者数について」を公表しています。
最新の令和8年(2026年)7月1日現在の不法残留者数は65,229人で、令和8年1月1日現在の68,488人に比べて3,259人(4.8%)減少しました。
性別では男性39,139人(構成比60.0%)、女性26,090人(同40.0%)となっています。
| 年 | 人数 | 推移 |
|---|---|---|
| 令和2年 (2020年) | 82,892人 | |
| 令和3年 (2021年) | 82,868人 | |
| 令和4年 (2022年) | 66,759人 | |
| 令和5年 (2023年) | 70,491人 | |
| 令和6年 (2024年) | 79,113人 | |
| 令和7年 (2025年) | 74,863人 | |
| 令和8年 (2026年) | 68,488人 |
コロナ禍による入国制限で令和4年に一度大きく減少しましたが、水際措置の解除後に再び増加し、令和6年をピークに再度減少しています。単純な右肩下がりではなく、入国者数そのものの増減に連動して動いている点に注意が必要です。
国籍・地域別の内訳
令和8年7月1日現在の国籍・地域別では、タイが10,260人で最多、次いでベトナム、韓国の順です。
かつては韓国が最も多くを占めていましたが、現在は3位となっており、上位の顔ぶれは大きく入れ替わっています。
| 国籍・地域 | 人数 (構成比) | 割合 |
|---|---|---|
| 1. タイ | 10,260人 (15.7%) | |
| 2. ベトナム | 10,135人 (15.5%) | |
| 3. 韓国 | 9,759人 (15.0%) | |
| 4. 中国 | 5,312人 (8.1%) | |
| 5. フィリピン | 4,173人 (6.4%) | |
| 6. インドネシア | 4,077人 (6.3%) | |
| 7. 台湾 | 2,424人 (3.7%) | |
| 8. スリランカ | 2,378人 (3.6%) | |
| 9. トルコ | 1,212人 (1.9%) | |
| 10. カンボジア | 938人 (1.4%) |
令和8年1月1日現在と比べ、タイがベトナムに代わって第1位となりました。上位10か国・地域のうち、スリランカを除くすべてが減少しています。
在留資格別の内訳
不法残留となった時点の在留資格別では、短期滞在が39,180人で全体の60.1%を占めています。
次いで技能実習が7,928人(12.2%)で、かつては上位になかった在留資格が2位に入っている点が現在の特徴です。
| 在留資格 | 人数 (構成比) | 割合 |
|---|---|---|
| 1. 短期滞在 | 39,180人 (60.1%) | |
| 2. 技能実習 | 7,928人 (12.2%) | |
| 3. 特定活動 | 7,661人 (11.7%) | |
| 4. 留学 | 2,435人 (3.7%) | |
| 5. 日本人の配偶者等 | 1,695人 (2.6%) |
「技能実習」は技能実習1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロの合算です。技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行します。
新規不法残留者数
新規不法残留者数とは、令和8年1月1日以降に新たに判明し、令和8年7月1日現在も不法残留している方の数です。令和8年7月1日現在で6,020人となっています。
| 国籍・地域 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1. ベトナム | 1,402人 | |
| 2. タイ | 1,049人 | |
| 3. インドネシア | 611人 |
在留資格別では、短期滞在1,862人が最も多く、次いで特定活動1,707人、技能実習746人の順です。
全体の順位ではベトナムとタイが並んでいますが、新規に限るとこの2か国で全体の約4割を占めており、近年新たに発生している不法残留がこの2か国に集中していることがわかります。
- ※ この統計は、入管法24条各号の退去強制事由のうち不法残留に関する規定に該当する外国人を対象とした概数です。仮滞在許可を受けている方は、その期間中は適法に在留できるため「不法滞在者」には含まれません。
- ※ 出典:出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」(2026年10月16日公表、2026年10月22日確認)、「本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在)」ほか各年の公表資料