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1.定住者ビザとは
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本への居住を認める者に対して認められる在留資格(ビザ)です。
在留資格は外国人の活動内容や身分・地位に応じて分類されるものであり、定住者ビザは外国人の身分・地位に基づくビザの一類型として分類されます。
定住者ビザは、実務上は告示内定住と告知外定住にさらに分けられますが、両者の大きな違いは、
①告示内定住は法務大臣が告示において定めたものであり、告示外定住は告示では定められていないものの、特別な理由があるものとして日本に居住することが適当であるとされるものであること。
②告示内定住であれば在留資格認定証明書交付申請の対象となるが、告示外定住であれば在留資格認定証明書交付申請の対象とならず、短期滞在等で日本入国後に在留資格変更許可申請をする必要があること。
です。
本稿では、法務大臣が告示で定めた告示内定住ビザについて説明をいたします。
2.告示で定められている定住者とは?
告示内定住として定められている定住者は・・・
【告示内定住者】
・一定の要件を満たしたミャンマー難民(1号、2号)
・日本人の子として生まれた者の実子(3号)
・日本人の子として生まれて日本国籍を離脱した者の実子の実子(4号)
・日本人の子の配偶者(5号)
・定住者の配偶者(5号)
・一定の要件を満たす未成年の子ども(6号)
・一定の要件を満たす6歳未満の養子(7号)
・中国残留邦人やその子ども、配偶者、養子(8号)
という類型で定められています。上記の類型に合った人が定住者ビザを許可されることになるのです。
3.定住者ビザについて、それぞれの告示内容の解説
2-1 告示1号(一定の要件を満たしたミャンマー難民)
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者のうち、以下のイ又はロに該当する者です。
イ 日本社会への適応能力がある者であり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者 及び その配偶者又は子
ロ 上記のイに該当する者として日本に上陸し、その後引き続き本邦に在留する者の親族であり、親族間で扶助が可能である者
2-2 告示2号(一定の要件を満たしたミャンマー難民)
ア マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者のうち、イに該当する者です。
イ 日本社会への適応能力がある者であり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者 及び その配偶者又は子
2-3 告示3号(日本人の子として生まれた者の実子)
日本人の子として出生した者の実子(ただし、上記2号と下記8号に該当する者はあてはまりません)であり、素行が善良である者
具体的には、次のイ~ハのいずれかにあたる外国人です。
イ 日本人の孫(3世の方)
ロ 日本人の子として出生した元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世の方)
※日本人の子として出生した者が日本国籍を有する間に生まれた子は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)にあてはまります。
ハ 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世の方)
2-4 告示4号(日本人の子として生まれて日本国籍を離脱した者の実子の実子)
日本人の子として出生した者が日本国籍を離脱した後に生まれた、その者の実子の実子である孫(3世)であり、素行が善良である者(上記3号と下記8号は除きます)
2-5 告示5号(日本人の子の配偶者、定住者の配偶者)
下記のイ~ハのいずれかに該当する者です。
イ 日本人の子として出生した者の配偶者であり、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
ハ 上記3号又は5号ロにあたり、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者であって、素行が善良である者
2-6 告示6号(一定の要件を満たす未成年の子ども)
下記のイ~ニのいずれかに該当する者です。
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活する者の未成年で、かつ、未婚の子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する者の未成年で、かつ、未婚の子
ハ 3号、4号、5号ハに該当し1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する者の未成年で、かつ、未婚の実子であり、素行が善良である者
ニ 日本人、永住者の在留資格を持って在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する者の未成年で、かつ、未婚の実子
2-7 告示7号(一定の要件を満たす6歳未満の養子)
以下のイ~ニに当てはまる者です(1号~4号、6号、8号に該当する者を除く)。
イ 日本人の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
ニ 特別永住者の扶養を受けて生活する者の6歳未満の養子
2-8 告示8号(中国残留邦人やその子ども、配偶者、養子)
中国に残留する日本人等の配偶者、その子、その子の配偶者を指します。
3.まとめ
定住者ビザに関して、告示内定住の内容についての説明となりましたが、これらは一定の身分関係を有する者や国際的に保護が必要な一部の難民等について認められている在留資格(ビザ)ということができます。特に身分関係の読み解き方については難解な部分もございますし、申請の際には特別な説明が求められる場面もあります。定住者ビザについて疑問や不安があれば一度専門家に相談することをおすすめいたします。
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森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。