中長期在留者の届出義務
中長期在留者の方は、次の場合には、届出をする必要があります。
1.新しく居住地を定めたとき・居住地を変更したとき
新しく住居地を定めた日、または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。
※ 入国する際、旅券の上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については、在留カードの代わりに当該旅券を提示して住居地を届け出てください。
住民基本台帳法における転入届・転居届については、最寄りの市区町村までお問い合わせください。
2.氏名・国籍・地域等を変更したとき
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、変更した日から14日以内に、旅券、写真、在留カードおよび変更した事実が分かる資料を持参して地方出入国在留管理官署において出入国在留管理庁長官に届け出てください。
※【2026年6月14日改正】写真の提出(または持参)が不要なのは、在留カードの交付の日において年齢が1歳に満たない方のみです(改正前は16歳未満の方が対象でした)。
3.所属機関等に変更が生じたとき
いずれの届出も、変更等が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁電子届出システムによるインターネット、地方出入国在留管理官署への出頭、または郵送により、出入国在留管理庁長官に届け出てください(入管法19条の16)。
- ・所属機関に関する届出
- 「教授」「高度専門職1号ハ・2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」の在留資格をもって在留する方
所属機関(受入れ機関・教育機関等)の名称変更・所在地変更・消滅、または当該機関からの離脱・移籍が生じた場合 - ・契約機関に関する届出
- 「高度専門職1号イ・ロ、2号イ・ロ」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行(日本の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る)」「技能」「特定技能」の在留資格をもって在留する方
契約の相手方である機関の名称変更・所在地変更・消滅、契約の終了、または新たな契約の締結が生じた場合 - ・配偶者に関する届出
- 「家族滞在」(配偶者として在留する方)、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する方)、「永住者の配偶者等」(永住者等の配偶者の身分を有する方)の在留資格をもって在留する方
配偶者と離婚または死別した場合
※郵送の場合は、届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載のうえ、〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階「東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当」宛てに送付してください。
届出を怠った場合
在留管理制度の導入に伴って、以下のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、罰則が設けられています。
十分ご注意ください。
- ・在留資格の取消し
- 正当な理由がなく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
- ・退去強制事由
- 虚偽届出等の罪により拘禁刑に処せられること(入管法24条4号の4。2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)
- ・罰則
- 各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をすること
外国人を受入れている所属機関の方には、「中長期在留者の受入れに関する届出」をしていただく必要があります。
「教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能」、「研修」または「留学」の在留資格をもって在留する中長期在留者を受入れている機関(労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)」の方は、その中長期在留者の方の受入れを開始したとき、または終了した場合には、14日以内に地方出入国在留管理官署への出頭、東京出入国在留管理局への郵送、または「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットにより出入国在留管理庁長官に届け出ていただくようお願いします。
また、留学生を受入れている教育機関の方は、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れ状況をそれぞれ14日以内に、地方出入国在留管理官署への出頭、東京出入国在留管理局への郵送、または「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットにより出入国在留管理庁長官に届け出ていただくようお願いします。