日本にいて、心配でウクライナに帰りたくない人へ
日本政府は、ウクライナから日本に避難のために入国した人に対し、希望者には就労を認めると発表しました。
短期滞在で日本にいるウクライナ人で、心配でウクライナに帰りたくない人は日本にいることができますし、働くこともできます。
- 在留資格(ビザ)を変更しなければなりませんか?
- 今持っている在留資格(ビザ)と同じ在留資格で日本にいることができます。
また、避難するためにウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国した人は、>就労可能(週28時間)な「特定活動(1年)」の在留資格へ変更することもできます。 - 「退去強制令書」をもらったからウクライナに帰らなければならない?
- いいえ。退去強制令書(法律を守らなかった外国人に、日本からほかの国へ帰る命令が書いてある用紙)をもらった人も対象です。
- その制度はずっと続きますか?
- ウクライナがどうなるかわかるまでは、続きます。ただし、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
FRESCヘルプデスクでは、今般のウクライナ情勢の緊迫化に伴い同国から日本に避難してきた方からの相談にも対応することとしています。
Довідкова служба FRESC, яка проводить консультації для людей, які евакуювалися з України до Японії через нещодавнє загострення ситуації в Україні.
- ◆ Час консультації
- ・ З понеділка по п’ятницю (вихідні дні: святкові дні, вихідні з 29 грудня по 3 січня)
- ・ З 9:00 до 17:00
- ◆ Номер телефону
- 0120-76-2029 (безкоштовний номер, безкоштовна розмова)
- ◆ Підтримувані мови (19 мов)
- Легка японська, російська мова, англійська, китайська (спрощена / традиційна), корейська, іспанська, португальська, в’єтнамська, непальська, тайська, індонезійська, філіппінська (тагальська), М’янма, кхмерська (камбоджійська), монгольська, французька, сингальська, урду, бенгальська
参照:出入国在留管理庁 日本に在留しているウクライナのみなさんへ
ウクライナから避難のために日本に入国する方法
90日間の「短期滞在」という在留資格で入国することが可能です。
2022年3月18日から「身元保証人」と「コロナ陰性証明書」が不要になりました。
ウクライナがどうなるかわかるまでは、このことは続きます。
「短期滞在」の在留資格で入国した人は、就労可能(週28時間)な「特定活動(1年)」の在留資格へ変更することもできます。
▼ 詳しい問合せ先
- <外務省領事局外国人課ウクライナ担当>
- 電話:(外務省代表)03-3580-3311 からの呼び出し
メール:visaukr@mofa.go.jp
- <査証(ビザ)について>
- ウクライナ退避者専用回線:日本語/英語/ロシア語(24時間)
電話:+81-(0)3-5366-6076, +81-(0)50-3816-3156 - ロシア語(日本時間 07時15分~24時00分、ウクライナ時間 00時15分~17時00分)
電話:+380-94-712-5129
【注意】
このコラムは2022年3月15日に日本政府が発表した方針をもとに作成しています。
記載内容が予告なく変更となる可能性がありますのでご了承ください。
行政書士法人Climbは短期滞在ビザ取得の代行を行っています!
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