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日本国籍を取得する方法|出生・国籍取得届・帰化の違い

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日本国籍を取得する方法には、出生・届出(国籍取得届)・帰化の3つがあります(法務省「国籍Q&A」)。このページでは、それぞれの違いと、どの方法に当てはまるかの目安を、法務省の案内に沿って解説します。

1.日本国籍を取得する3つの方法

  • ● 出生(国籍法第2条):出生の時に父又は母が日本国民であるときなど
  • ● 届出(国籍取得届)(国籍法第3条、第17条):一定の要件を満たす方が、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する制度
  • ● 帰化(国籍法第4条から第9条まで):日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度

出典:法務省「国籍Q&A」(Q3)

2.出生による国籍取得

子が出生により日本国籍を取得するのは、次の3つの場合です(国籍法第2条)。

  • ● 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  • ● 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  • ● 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子は、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に認知された場合は出生によっては日本国籍を取得しません。この場合は、一定の要件を満たしていれば、届出によって日本国籍を取得することができます(法務省「国籍Q&A」、Q4)。

3.国籍取得届(届出による国籍取得)

届出によって日本国籍を取得した方は、取得の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項、第17条第3項)。法務省は、届出によって日本国籍を取得できる場合として、次のものを挙げています(法務省「国籍Q&A」、Q6)。

▼ 認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)

出生後に日本人父から認知された子で、次の要件を満たしている場合です。

  • ● 届出の時に18歳未満であること
  • ● 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること
  • ● 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)
  • ● 日本国民であった者でないこと

▼ 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)

外国で生まれ、出生によって日本国籍と外国国籍を取得した子が、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なかったために日本国籍を失った場合で、次の要件を満たしているときです。

  • ● 届出の時に18歳未満であること
  • ● 日本に住所を有すること(届出の時に生活の本拠が日本にあること)

▼ その他の場合

上記のほかに、官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)などがあります。これらに該当しない方が日本国籍を取得するには、帰化の方法によることになります。

▼ 国籍取得届の手続

本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。届出先は、日本に住所を有する方は住所地を管轄する法務局・地方法務局、外国に住所を有する方は外国にある日本の大使館・領事館です(国籍の留保をしなかった方の再取得は、日本に住所を有することが条件のため法務局・地方法務局が届出先です)(法務省「国籍Q&A」、Q7)。

添付書類などの詳しい手続は、届出先の法務局で確認してください。

4.帰化

帰化は、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。届出による国籍取得に該当しない方が日本国籍を取得するには、帰化の方法によることになります(法務省「国籍Q&A」)。帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。

帰化の条件は「帰化とは(条件・流れ)」、手続の順序は「帰化申請の流れ(事前相談から告示まで)」で解説しています。

5.永住との違い

永住は在留資格の一つで、日本国籍を取得するものではありません。帰化と永住の違い(国籍・参政権・在留カード・住所や生計の要件など)は「帰化と永住の違い」で解説しています。

6.ご案内

帰化の主な条件を満たしているか(目安)は、帰化申請の無料診断で確認できます。
行政書士法人Climbに帰化申請を依頼する場合の費用は、サービス料金をご覧ください。


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