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国籍取得届・帰化申請・永住 専門家が違いを解説

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国籍取得届・帰化申請・永住 専門家が違いを解説

日本国籍を取得する3つのルート

日本国籍は、以下3つのルートで取得が可能です。

● 出生
● 国籍取得届
● 帰化

中でも「出生」に関しては父母が日本国民か日本で生まれなければいけないため、日本に来日して取得したいと考えている生粋の外国人の方では不可能ルートです。

出生は、子どもが生まれた時に取得するものであり、
● 出生の時に父または母が日本国民である
● 出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民だった
● 日本で生まれ、父母がともに不明または無国籍のとき
以上のどれかを満たしている必要があります。

ずっと日本に住んでいる日本人の場合、どれかを必ず満たしているので基本的に日本国籍を自動で取得します。
したがって、来日してから日本国籍を取得したいと考えている外国人の方だと「国籍取得届」か「帰化」が取れる選択肢です。

国籍取得届と帰化は同じように感じられますが、以下のような違いがあります。

国籍取得届:国籍法第3条と17条により、一定の要件を満たす方が法務大臣への届出によって日本国籍を取得する
帰化:国籍法4条から9条により、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して法務大臣が許可して日本国籍が与えられる

それぞれ明確にニュアンスが違うのがわかると思います。
どういうことなのか、事項から詳しく見ていきましょう。

国籍取得届とは

国籍取得届は、日本人の子どもで日本国籍を取得していない方が申請できる国籍取得方法です。
先述したように一定の要件を満たした方が法務大臣へ届け出ることで日本国籍を取得できます。

要件とは以下の3つです。
● 認知により国籍取得
● 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
● 催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得

しかし実際に更新するとなると自分がどれなのかわからないものです。
どんな要件なのか詳しく見ていきましょう。

▼認知により国籍取得

日本人の父と外国人の母との間で婚姻前に生まれた子どもは、原則父から胎児認知されている場合を除いて日本国籍を取得することはありません。

ここで重要なのは、胎児の時に認知されているという点です。
出生してしまうともう胎児ではないため、出生によって日本国籍を取得できなくなります。
出生時に日本国籍を取得するのですから、お母さんのお腹の中にいる間に胎児認知しておいてね、という理屈です。

しかしながら、出生後に父母が婚姻して父が認知したり、認知したものの父母が離婚することになったりなど様々なケースが考えられます。
そういった場合も含めて、以下の要件を満たすことで届出が可能となります。

● 届出の時に子どもが20歳未満である
● 認知をした父が子どもの出生の時に日本国民である
● 認知をした父が届出の時に日本国民である
 (既に死亡している場合は、死亡の時に日本国民であった)
● 子どもが日本国民であったことがない

20歳以上になった場合、認知による国籍取得は行えません。
また、子どもが一度日本国民でその後外国籍を取得していた場合、再度届出によって日本国籍を取得することはできません。
その場合は別の方法を取りましょう。

▼国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得

外国で生まれた子どもが、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得した場合、こちらが当てはまります。
この際、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出ていなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって喪失してしまった子どもの場合、要件を満たすならば届出により再取得が可能です。

その要項は、以下になります。

● 国籍留保の届出をしないで日本国籍を失っている
● 子どもが届出の際に20歳未満である
● 日本に住所を有している(届出の時の生活の本拠が日本にある)
● 日本国籍取得により現在の国籍を失うと理解している

基本的に二重国籍は認められませんので、日本国籍を取得した時点で現在持っている外国国籍は消滅します。

また重要なポイントとして日本に住所を有していることも抑えておきましょう。
これは日本に住んで生活していることが前提となっており、例えば観光や親族訪問といった理由で一時的に日本に滞在している場合は当てはまりません。
申請の際には注意しましょう。

▼催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得

何やら難しい単語が並んでいますが、簡単に言うと22歳になるまでに国籍を1つにしましょうということです。

日本国籍と外国国籍を有している重国籍者が対象となります。
出生により20歳以前に重国籍となってしまった場合か、20歳に達してから重国籍となった場合、いずれのかの国籍を選択しなければなりません。

● 20歳以前に重国籍になった場合:22歳になるまで
● 20歳に達した後に重国籍になった場合:2年以内に

以上の期間内に日本国籍を選択しなければ、法務大臣が書面で催告することができるとされています。
催告を受け手から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなかった場合、日本国籍を失うため注意しましょう。

しかしやむを得ない事情がある場合、官報に掲載することで催告が可能です。
もし催告を受けて日本国籍を喪失してしまったら、以下の要件に該当すれば再取得できます。

● 日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること
● 日本国籍取得により現在の外国国籍を失うこと
● 日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること

日本国籍を失ってからというのは、外国に存在している重国籍者が日本国籍喪失の官報掲載の催告を知らずに日本国籍を失った場合です。
後になってから日本の国籍を喪失したこを知った場合、1年以内なら届け出てくれればOKですよ、ということになります。

帰化とは

帰化とは、本人の意思により他国の国籍を取得することです。
日本へ帰化する場合、日本国民以外の外国人が日本国籍を取得して日本人になることを指します。

日本国籍へ帰化することの大きなメリットとしては、入管法上で外国人の定義から外れるため、在留資格制度の対象にはなりません。
また、外国人としての様々な義務からも解放されます。

当然ですが、日本人が日本に住むにあたって在留期間のような概念はないため、面倒な申請も一切必要ありません。
法律を守っていれば、後は何かしたらの制限を受けることはないでしょう。
日本人が日本に住んでいる以上、その私生活を国が干渉することはできないため、仕事・結婚・離婚も自由に選択が可能です。

帰化は審査が厳しい分、帰化をすると一気に自由になります。

永住とは

永住申請をしたらできる永住とは、在留資格の1つであり、在留資格の中では第上位に位置する資格です。

永住ビザを取得している外国人の方は、以下の特典が得られます。

● 在留期間の制限がない
● 日本での活動に制限がない

基本的に在留資格には高度専門職2号を除いて、必ず在留期間が定められています。
在留期間を超えての滞在を希望する場合は、在留期間更新許可申請をその都度行い、入管から許可を得なければいけません。
外国人の方にとってみれば、この申請の時に書類を準備するのが非常に面倒ですし、確実に許可が下りるのかどうかもわからないため不安な日々を過ごすこととなります。
永住者になると在留期間の制限がなくなるため、面倒な更新の手間から解放されます。

また在留資格にはそれぞれに割り当てられた仕事しかできないため職業選択の自由がほとんどありませんが、永住者になると好きな仕事が可能です。
職業選択の幅はもちろん、以降のライフプランにも直結してくるので、永住者になることで得られるメリットは計り知れません。
帰化と比べて永住申請の方が用意する書類が少ないというのもポイントです。

申請において楽なのは間違いなく永住申請の方でしょう。

まとめ

日本国籍を取得するには、「出生」「国籍取得届」「帰化」の3つの方法があります。
このうち、「出生」は父母が日本人か日本で出生していることが条件なため、取れる選択肢としては「国籍取得届」か「帰化」になるでしょう。
国籍取得届は、3種類のパターンによって申請方法が異なるため、届出をする歳は自分がどの要項に当てはまるのか必ず覚えておきましょう。

また日本に帰化する場合、完全に日本人となるため外国国籍だったときに生じていたしがらみからは解放されます。
一方で審査は厳しいため、難しい場合は永住者という選択肢もあります。
これから日本国籍を取得しようと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

【関連ページ】
帰化申請と永住申請の違い

 


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