特定技能外国人の受け入れを支援する「登録支援機関」の中には、これまで支援業務の一環として、在留資格の申請書類作成まで行ってきたところも少なくありません。
しかし2026年1月1日、改正行政書士法が施行され、この実務のあり方が大きく見直されることになりました。この記事では、何が変わったのか、登録支援機関として今後どう対応すべきかを解説します。
1. 何が変わったのか
改正前の行政書士法でも、「報酬を得て」官公署に提出する書類を作成することは、行政書士・弁護士以外には認められていませんでした。
しかし実務の現場では、「支援委託料」「コンサルティング料」といった名目で実質的な書類作成代行が行われるケースが少なくありませんでした。
2026年1月施行の改正では、行政書士法第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が加わり、名目を変えた報酬の受け取りも明確に禁止されることになりました。
行政書士法 第19条第1項(現行)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
※出典:e-Gov法令検索「行政書士法」。ただし書(他の法律に別段の定めがある場合等)は省略しています。
2.「取次」と「作成」は別物
登録支援機関が誤解しやすいのが、「取次」と「作成」の違いです。
- 取次(できる):申請人に代わって、既に作成された書類を入管窓口に提出すること
- 作成(できない):申請書類の内容を考え、記入・作成すること
「書類を入管に持っていく」ことと「書類を作る」ことは、法律上まったく別の行為です。登録支援機関が支援の一環として、申請書類の下書きや記入内容の作成にまで関与している場合、それは違法な「書類作成」に該当する可能性があります。
3. 違反した場合のリスク
改正行政書士法に違反した場合、行為者本人だけでなく、法人も処罰の対象となる「両罰規定」が導入されています。「知らなかった」では済まされないリスクがあることを、登録支援機関としてまず理解しておく必要があります。
- 第19条第1項に違反した場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条の2)
- 従業者等が違反した場合:行為者に加えて法人にも罰金刑が科されます(第23条の3・両罰規定)
4. これからの適法な連携のかたち
今回の改正は、登録支援機関の業務そのものを否定するものではありません。支援業務(生活オリエンテーション、相談対応、定期面談など)は、引き続き登録支援機関の重要な役割です。
一方で、申請書類の作成部分は、行政書士に委託するという役割分担が、今後の適法な運用のかたちになります。
行政書士法人Climbでは、登録支援機関様との業務提携により、書類作成部分を適法に担う形でのご支援を行っています。外国人材受け入れの実務を止めずに、法令順守の体制を整えたい登録支援機関様は、お気軽にご相談ください。
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