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登録支援機関に依頼する場合の支援委託料の相場は?

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1.支援委託料の相場は?

 企業等(特定技能受入機関)が在留資格「特定技能」を持つ外国人(特定技能外国人)を雇用する場合には、入国前の事前ガイダンス・出入国の際の送迎・住居の確保・生活オリエンテーション・行政手続等への同行・日本語習得の支援・各種生活に必要な契約の支援・定期面談の実施といった法定された支援を特定技能外国人に対して行う必要があります。
この支援は、特定技能外国人の所属機関に支援の体制が整っているのであれば自社で内製化し行うことが可能ですが、登録支援機関に支援の一部若しくは全部の実施を委託することも可能です。また、登録支援機関には出入国在留管理局に対する定期報告や届出等の実務も委託することができます。
なお、法定されている支援項目のうち、その全部を委託することを全部支援、一部を委託することを一部支援と言いますが、一部支援を委託するには受入企業が支援体制の要件をクリアしているという条件があるので全ての受入機関が一部支援を活用できるわけではありません。

本題の結論から言うと、特定技能外国人への支援を登録支援機関に全部委託する場合の、1名当たりの支援委託費用の相場は月額では15,000円~30,000円となっています。
しかし、この費用は特に決められている訳ではないので各社様々です。支援の項目毎に料金が決められている支援機関もありますし、全て含めて月額の定額で設定している支援機関もあります。また、定額だけど初期費用は別途かかる支援機関もあります。
有料職業紹介会社が登録する登録支援機関の場合には、人材を紹介する紹介フィーを無料にする代わりに支援の委託契約を結び、委託費用は少し割高と言うケースもあります。
弊社の様な行政書士事務所ですと、支援委託をご依頼されたお客様のビザ申請費用を割引させていただいております。

▼ 支援委託料の内訳や設定例

 支援を委託する場合の手数料の内訳は委託先の登録支援機関により異なるかと思いますが、設定例としては下記のような内容が挙げられます。

支援内容費用
① 1号特定技能外国人への総合的な支援月額 22,000円(1名あたり)
② 入国前事前ガイダンスの実施1回 33,000円
③ 入国後の日本での生活ガイダンスの実施1回 55,000円
④ 定期面談の実施1回 11,000円
⑤ 同行が必要な業務の実施1時間 5,500円

※同行が必要な業務には、特定技能外国人の口座開設手続、住居の契約手続、携帯電話の契約手続、市区役所等への手続等があります。

上述したように委託する登録支援機関により、支援の項目毎に細かく委託料を設定している支援機関もあれば、支援内容を一括して月額定額といった形で委託料を設定している支援機関もあります
どの様な料金設定の支援機関が良いかは一概には言えませんが、単に費用だけをみて委託する登録支援機関を決めるのは危険です。安い代わりに十分な支援を行わない悪質な登録支援機関も存在します。
特定技能外国人に対する支援なんて不要だと考える受入機関もいるでしょうが(特に留学生のうちからアルバイトとして雇用していて卒業後に正社員として雇用する場合はそう考える人が多いです)、この支援は法定されたもので特定技能外国人に対して支援を行うことは義務付けられています。
法定されたとおりに十分に支援を行わない登録支援機関を、支援が行われていないことを受入機関が知りながら委託し続ける場合、その登録支援機関のみならず受入機関も罰則の対象となることも十分ありえます。
また、当分の間特定技能外国人を雇用できないと言った事態になることも考えられますので支援を登録支援機関に委託する場合にはしっかりと支援をしてくれるところを探しましょう。

2021年9月現在、登録支援機関は全国で6000社以上登録されています。この中から登録支援機関を選ぶのですが、支援をしっかりしてくれるかどうかを判断するためにはやはり受入機関の担当者も支援や特定技能の制度を理解しておく必要があります。制度の内容をしっかり理解し、適切な支援が行われる環境を整えましょう。

▼ その他の費用(業務)相場 

 特定技能外国人への支援を登録支援機関に全部委託する場合の委託料以外にも、在留資格「特定技能1号」のビザ申請(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請)を行政書士等に委任する場合にも、委任報酬として費用がかかります。

これから特定技能ビザを取得するための申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)の依頼料の相場は、1名あたり110,000円~220,000円となっています(当社調べ)。
この費用とは別にビザ申請時にかかる可能性がある項目としては支援計画書の作成費用があります。勿論、自社で作成すれば費用はかかりませんし、登録支援機関が委託費用の範囲内で作成してくれる場合もあります。
支援計画書は最初の1名の計画書が重要ですので2人目以降は費用が発生しないこともあります。
また、特定技能の分野や国籍によっても別途費用がかかることはあります。例えば建設業の分野ですと入管とは別に国交省にする申請がありますし、ベトナムやフィリピンなど国ごとに必要な手続きもあります。

最初の在留資格認定証明書交付申請若しくは在留資格変更許可申請に対し、既に在留資格「特定技能1号」を持っている場合のビザの更新申請(在留期間更新許可申請)の相場は、1名あたり55,000円~110,000円となっています(当社調べ)。
更新の場合、その前の変更申請を同じ事務所でやっているかどうかで、かかる工数が全く違うので、最初の在留資格認定証明書交付申請か在留資格変更申請を依頼した事務所に更新を依頼した方が他事務所に依頼するよりも安く済む可能性があると思います。
当社でも引続きご依頼いただいた方の更新申請の方が工数が少なく済むので最初の申請よりも割安で受任できます。

また、気を付けなければならないことは、仮に特定技能ビザを取得している外国人がいても、そのビザが他の受入機関で取得したビザであれば自社で雇用するために再度ビザ申請をする必要があります。
特定技能ビザはあくまでも受入機関とセットで許可されます。そのため、転職をすると再度審査をする必要があり、許可が下りるまでは働くことができません(申請中でも元の職場での就労は可能です)。

2.特定技能外国人への支援を受入機関で内製化する場合の財務上の利点

 上記で示した特定技能外国人への支援を登録支援機関に全部委託した場合の費用の相場からすると、複数名の特定技能外国人への支援を委託するとコストが高くなる場合が多いです。
1人月額2万円だとすると10名で20万円の費用が月額コストとしてかかってしまいます。

特定技能の在留資格を有する外国人に支払う給与自体も、同業務に従事する同経験の日本人従業員の給与以上に設定する必要があるので支援にお金がかかるからと言って給与を安くすることはできません(仮に安くした場合、ビザが取得できません)。
このようなことから、特定技能外国人を雇用する受入機関は、雇用する人数によっては財務上のコストを軽減するために支援を内製化するため、企業内に支援の体制を整えることを検討するのもよいかと思います。

3.行政書士法人Climbの内製化サポートサービス

 支援の内製化と言っても、支援内容が不十分であったり支援を怠ったりすると、場合によっては入管法違反となる可能性があり、罰則もありえます
また、複雑な制度で必要な届出もたくさんあるため、全てをこなす自信が無いという受入機関も多いです。
我々行政書士法人Climbでは、支援を内製化したいけど社内のリテラシーが足りず難しい受入機関の為の内製化サポートも行っております。

特に複数名の特定技能外国人を雇用する場合には費用面でのメリットも大きいので一度お問い合わせください。もし、社内の支援体制要件(法的に必要な要件)が整っていない場合には当社で支援を行いながら要件を整える為のサポートも可能です。

当事務所も登録支援機関です!

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■この記事を書いた人■
森山敬代表

森山 敬(もりやま たかし)
行政書士法人Climb代表。創業時から国際業務であるビザ申請・帰化申請に特化。外国人のビザ申請件数は年間約1,000件、豊富な経験とノウハウに自信があります。入管業務についての知見をもとに、顧問として企業に対する外国人雇用のアドバイザリー業務も担当。

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