古物商許可の申請の流れと期間・よくある質問(東京都)

東京都で古物商許可を申請する場合の流れと、期間の目安、よくある質問をまとめました。

申請の流れ

  1. STEP1 ご相談

    欠格事由・営業所・管理者の要件と、取り扱う古物の区分を確認します(来所またはZoom)。

  2. STEP2 ご依頼

    報酬のご案内:東京都内は55,000円(税込)です。申請手数料19,000円は別途です。法人は、役員4名目から1名ごとに3,300円(税込)を加算します。

  3. STEP3 必要書類のご準備

    住民票の写しや身分証明書などをご用意いただきます(取得のご依頼は1名分3,300円(税込)+実費)。

  4. STEP4 申請書類の作成

    申請書・略歴書・誓約書などを当事務所で作成します。ネットで取引する場合はURLの届出書類も作成します。

  5. STEP5 管轄警察署への申請

    主たる営業所を管轄する警察署あてに、当事務所が申請します(オンラインでの申請に対応しています)。お客様の同行は不要です。

  6. STEP6 審査

    警視庁の審査基準による標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。

  7. STEP7 許可証の受取り

    許可証は当事務所が代理で受け取り、お客様にお渡しします(警察署の運用によっては、ご本人の受取りが必要になる場合があります)。

必要書類(警視庁の案内による)

申請者主な書類
個人略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(いずれも本人と営業所の管理者の分)。ホームページで取引する場合はURLの使用権限を示す資料
法人定款、登記事項証明書、略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書(役員全員と管理者の分)。ホームページで取引する場合はURLの使用権限を示す資料

申請手数料は19,000円です(警視庁 古物商許可申請)。

よくある質問

自分の不用品を売るだけでも、古物商許可は必要ですか?
古物営業法では、古物を売却することのみを行う場合は古物営業から除かれています(古物営業法第2条第2項第1号)。仕入れて売る場合など、取引の内容によって判断が変わりますので、ご相談ください。
お店で買った新品を転売する場合はどうなりますか?
警察庁の解釈運用基準では、一度でも一般の消費者の手に渡った物は、使用されていなくても「古物」に当たるとされています。仕入れて転売する場合は許可が必要になることがあります。
ネットショップやフリマアプリで売る場合、追加の手続きはありますか?
ホームページを利用して取引する場合は、申請書にURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを示す資料を添付します。当事務所では、URLの届出に必要な書類の作成を報酬に含めています。また、令和6年4月1日から、ホームページで取引する古物商は、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をホームページに表示する必要があります(警視庁 改正の解説)。
取り扱う品目はどう選びますか?
古物は13区分に分けられています(美術品類/衣類/時計・宝飾品類/自動車/自動二輪車及び原動機付自転車/自転車類/写真機類/事務機器類/機械工具類/道具類/皮革・ゴム製品類/書籍/金券類)。取り扱う予定の品目に合わせて選びます(古物営業法施行規則第2条)。
許可を取った後に住所や役員が変わったら?
営業所の名称・所在地の変更は、変更の日の3日前までの届出が必要です。その他の変更は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に届け出ます。許可証の記載事項が変わる場合は書換申請も必要で、手数料は1,500円です(警視庁 変更届出・書換申請)。
不許可になった場合、費用は戻りますか?
不許可処分となった場合は、報酬の半額を返金します。申請の取下げは対象外です。申請手数料19,000円と書類取得の実費も対象外です。また、①必要書類を期限内にご提出いただけなかった場合、②事実と異なる申告があった場合、③申請者または役員・管理者が欠格事由に該当する場合は、返金の対象外となります。

関連記事:申請先と手数料・審査期間/許可を取ったあとにやること/古物商許可の欠格事由

出典:「警視庁 古物商許可申請」「警視庁 審査基準(古物商の許可)」「警視庁 変更届出・書換申請」「警視庁 古物営業法の改正(令和6年)」「古物営業法(e-Gov)」「古物営業法施行規則(e-Gov)」「警察庁 古物営業法等の解釈運用基準(令和8年5月14日 丙生企発第51号)」「警視庁 対象手続一覧(警視庁行政手続オンライン)」(2026年10月7日確認)

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