この記事の結論
- ・古物営業法4条は、公安委員会が許可をしてはならない場合(欠格事由)を1号〜11号で定めています。
- ・破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑や一定の罪の罰金刑の執行を終えるなどしてから5年を経過しない者、住居の定まらない者などが当たります。
- ・法人は、役員のうちに1号〜8号に当たる人がいると許可を受けられません(4条11号)。
- ・許可を受けたあとに欠格事由に当たると、許可を取り消されることがあります(6条1項2号)。個別の判断は、申請先の警察署に確認してください。
欠格事由とは
古物営業法4条は、「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」と定めています。この各号に当たる場合を、一般に欠格事由といいます。
条文の表現は難しいため、下の表では内容を整理して示しています。正確な要件は条文で確認し、自分が当たるかどうか迷う場合は、申請先の警察署に確認してください。
古物営業法4条の各号
| 号 | 内容(条文を整理したもの) |
|---|---|
| 1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
| 2号 | 拘禁刑以上の刑に処せられた者、又は古物営業法31条の罪若しくは刑法235条・247条・254条・256条2項の罪を犯して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しないもの |
| 3号 | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(施行規則1条)で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
| 4号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律12条・12条の6の命令又は12条の4第2項の指示を受けた者で、その日から起算して3年を経過しないもの |
| 5号 | 住居の定まらない者 |
| 6号 | 法24条1項により古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人が取り消された場合は、聴聞の期日等の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過しないものを含む) |
| 7号 | 許可の取消しに係る聴聞の期日等が公示された日から、取消し等の処分をする日までの間に、古物営業の廃止により許可証を返納した者(廃止について相当な理由がある者を除く)で、返納の日から起算して5年を経過しないもの |
| 8号 | 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(施行規則1条の2:精神機能の障害により、業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者) |
| 9号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(古物商又は古物市場主の相続人で、法定代理人が1号〜8号・11号のいずれにも当たらない場合を除く) |
| 10号 | 営業所(営業所のない者は住所又は居所)又は古物市場ごとに、法13条1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
| 11号 | 法人で、その役員のうちに1号〜8号のいずれかに当たる者があるもの |
2号の罰金刑は、古物営業法31条の罪と、刑法235条・247条・254条・256条2項の罪に限って定められています。どの刑や処分がどの号に当たるかなど、個別の判断は警察署に確認してください。
法人で申請する場合
法人は、役員のうちに1号〜8号のいずれかに当たる人がいると、許可を受けられません(法4条11号)。許可申請書には役員の氏名・住所を記載します(法5条1項7号)。
許可を受けたあとに役員が変わるときは、変更の届出が必要です(法7条2項)。新しい役員についても、欠格事由に当たらないかを確認しておく必要があります。
管理者になれない人
古物商は、営業所ごとに管理者1人を選任しなければなりません(法13条1項)。次の人は管理者になれません(法13条2項)。
- ・未成年者(1号)
- ・法4条1号〜7号のいずれかに当たる者(2号)
- ・心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(3号)
管理者を選任すると認められないことに相当な理由がある場合は、申請者自身の欠格事由にもなります(法4条10号)。
許可を受けたあとに当たった場合
公安委員会は、許可を受けた者が法4条各号(10号を除く)のいずれかに当たることが判明したときは、許可を取り消すことができます(法6条1項2号)。偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したときも同様です(同項1号)。
よくある質問
- 交通違反などで罰金を払ったことがあります。許可を受けられませんか?
- 条文上、罰金刑で2号に当たるのは、古物営業法31条の罪と刑法235条・247条・254条・256条2項の罪です。それ以外の事情も含め、自分が欠格事由に当たるかどうかは、申請先の警察署に確認してください。
- 執行猶予がついた場合はどうなりますか?
- 確認した公式の案内では、執行猶予の扱いを判断できませんでした。警察署に確認してください。
- 未成年でも許可を受けられますか?
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、欠格事由に当たります(法4条9号)。また、未成年者は管理者になれません(法13条2項1号)。
- 役員の1人が欠格事由に当たる場合、法人は申請できますか?
- 役員のうちに1号〜8号に当たる人がいる法人は、許可を受けられません(法4条11号)。
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出典
確認日:2026年10月10日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
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