古物商許可の申請先と手数料19,000円・審査期間・許可証の受け取り

この記事の結論

  • ・許可申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、所轄警察署長を経由して提出します(古物営業法5条1項、施行規則1条の3第2項)。東京都では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)が窓口です(警視庁)。
  • ・手数料は19,000円です(警視庁)。
  • ・警視庁の審査基準では、標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない)とされています。
  • ・許可されると許可証が交付されます(法5条2項)。許可証の受取りは、当事務所にご依頼の場合は代理で行います。公式の案内は申請した警察署に確認してください。

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申請先:主たる営業所を管轄する警察署

古物営業法5条1項は、許可を受けようとする者は「その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に」許可申請書を提出しなければならないと定めています。施行規則1条の3第2項では、主たる営業所(営業所のない者は住所又は居所)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出するとされています。

警視庁の案内では、申請場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」です(警視庁「古物商許可申請」)。東京都内の管轄警察署は東京都の古物商許可と管轄警察署で確認できます。

手数料:19,000円

警視庁の案内では、古物商許可申請の手数料は19,000円です(警視庁「古物商許可申請」)。支払方法は、確認した公式の案内には記載がありませんでした。申請する警察署に確認してください。行政書士に依頼する場合の報酬は古物商許可の料金をご覧ください。

審査にかかる期間(標準処理期間)

警視庁の審査基準では、古物商の許可(法3条)の標準処理期間は「40日(行政庁の休日は含まない。)」とされています(警視庁 審査基準)。標準処理期間は目安で、申請の内容によって変わることがあります。

主な添付書類(警視庁の案内)

  • ・個人:略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(本籍地のある市区町村から交付)、URLの使用権限があることを疎明する資料(ホームページで取引する場合)
  • ・法人:上記の書類(役員全員と管理者の分)に加え、法人の定款、法人の登記事項証明書

詳しくは古物商許可の必要書類で解説しています。

許可証の受け取り

公安委員会は、許可をしたときは許可証を交付しなければなりません(法5条2項)。警視庁の案内では、新たに許可を取得した方は、許可証の交付を受ける際に警察署の担当者から法令講習会の案内があり、その際に受講を申し込むとされています(警視庁「古物営業許可関係の法令講習会について」)。受け取りの日時・持ち物などは、確認した公式の案内には記載がなかったため、申請した警察署に確認してください。

【当事務所にご依頼の場合】許可証の受取りは当事務所が代理で行います(警察署の運用によっては、ご本人の受取りが必要になる場合があります)。

よくある質問

申請はどこの警察署でもできますか?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)です(警視庁)。
手数料はいくらですか?
19,000円です(警視庁)。支払方法は申請する警察署に確認してください。
許可までどのくらいかかりますか?
警視庁の審査基準では、標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない)です。
許可証はいつ、どこで受け取りますか?
受け取りの方法は公式の案内で確認できませんでした。申請した警察署に確認してください。当事務所にご依頼の場合は、許可証の受取りを代理で行います(警察署の運用によっては、ご本人の受取りが必要になる場合があります)。

関連記事:古物商NAVIトップ/申請の流れと期間/必要書類/管轄警察署/料金/許可を取ったあとにやること

出典

確認日:2026年10月9日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。

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