この記事の結論
- ・古物商が営業所(主たる営業所を含む)の名称・所在地を変更しようとするときは、あらかじめ届出書を提出しなければなりません(古物営業法7条1項、5条1項2号)。
- ・届出書は、変更の日から3日前までに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出します(施行規則5条3項)。様式は別記様式第5号です(同条2項)。
- ・公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を移す場合は、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します(法7条1項かっこ書)。
- ・警視庁の案内では、この事前の届出に手数料はかからず、添付書類も必要ないとされています。
無料相談・お問い合わせ
古物商許可の申請は、東京都内一律55,000円(税込・申請手数料19,000円は別途)でお手伝いします。お電話は平日9時〜19時(土日祝定休)。フォームとLINEからもご相談いただけます。
営業所の移転は「事前の届出」
古物営業法7条1項は、次のように定めています。
古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
「第五条第一項第二号に掲げる事項」は、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地です(法5条1項2号)。そのため、営業所の移転は、移転したあとではなく、移転する前に届け出ることになります。
届出の方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 法7条1項、施行規則5条1項〜3項 |
| 届け出る事項 | 変更予定年月日及び変更事項(施行規則5条1項) |
| 提出先 | 営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ(2以上の営業所がある場合は、いずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由) |
| 期限 | 変更の日から3日前まで(施行規則5条3項) |
| 様式 | 別記様式第5号の届出書(施行規則5条2項) |
| 手数料(警視庁の案内) | かかりません |
| 添付書類(警視庁の案内) | 必要ありません |
警視庁の案内では、主たる営業所の変更、営業所の名称変更、営業所の新設・変更・廃止が、この「事前の届出」の対象として挙げられています。
主たる営業所を他の都道府県へ移すとき
公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を移す場合、届出書の提出先は、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です(法7条1項かっこ書)。
また、届出先の公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商は、届出書の提出を、その公安委員会を経由して行うことができます(法7条3項)。具体的な提出先の警察署は、事前に確認してください。
許可証の書換えや、ほかの届出との関係
届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを受けなければなりません(法7条5項)。警視庁の案内では、書換えを伴う変更として、個人の氏名・住所、法人の名称・所在地、代表者の交代などが挙げられています。営業所の移転で書換えが必要になるかどうかは、警察署に確認してください。
移転に伴って営業所の管理者が替わるなど、ほかの記載事項(法5条1項各号。2号を除く)に変更があったときは、変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に、別記様式第6号の届出書を提出します(法7条2項、施行規則5条5項・6項)。
よくある質問
- 移転したあとに届け出てもよいですか?
- 営業所の名称・所在地の変更は、あらかじめ届け出ることとされています(法7条1項)。期限は変更の日から3日前までです(施行規則5条3項)。
- 東京都から他県へ主たる営業所を移すときの提出先は?
- 変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です(法7条1項かっこ書)。
- 手数料や添付書類は必要ですか?
- 警視庁の案内では、事前の届出に手数料はかからず、添付書類も必要ないとされています。
- 届出をしないとどうなりますか?
- 法7条1項の届出書を提出しない場合などは、10万円以下の罰金の対象になります(法35条1号)。
関連記事:古物商の個人と法人の違い・変更届/古物商の行商/許可証の再交付と返納
出典
確認日:2026年10月13日。手続の細部は変わることがあります。最新の取扱いは申請先の警察署に確認してください。
古物商NAVIのご案内:古物商許可申請サポート(トップ)/料金(東京都内一律55,000円・税込)/申請から許可までの流れ
【運営者】古物商NAVI(運営:行政書士法人Climb)
- ・所在地:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目17-16 スタープラザ高田馬場8F
- ・電話:03-5937-6960(平日9時〜19時、土日祝定休)
- ・代表社員:森山 敬(行政書士/東京都行政書士会 新宿支部所属)
- ・アクセス:高田馬場駅から、JR・西武新宿線は徒歩5分、東京メトロ東西線は徒歩1分